汚水排出量の減水
更新日:
2022年(令和4年)10月20日
作成部署:環境部 下水道課
クーリングタワーによる蒸発水やグランドへの散水等により、使用水量と公共下水道への汚水排出量が著しく異なる場合には、申請により汚水排出量の減水を受けられます。減水が認められた場合には、2か月に一度減水量をご報告いただき、使用水量から減水量を差し引いた水量に対して、下水道使用料を徴収します。
減水を受けるための条件
- 営業活動に伴い使用される水であること。
- 営業活動に伴い使用する水の量と、公共下水道に排出する汚水の量とが著しく異なること。
- 減水量を計測する私設メーターは、原則として検定品であり、かつ、有効期限内であること。
- 給排水系統の配管の状況等の審査で適格と認められること。
減水に係る申請等
- お客様のご負担により、減水量を把握するための私設メーターを設置してください。なお、私設メーターの設置位置につきましては、減水の対象箇所(設備・蛇口等)の手前の給水管としてください(私設メーター以降の給水管が減水の対象箇所のみへの接続となる位置)。また、減水の対象箇所が複数ある場合や、その他配管が複雑な場合等は設置前にご相談ください。
- 申請書類一式をご提出ください。(内容は以下のとおり)
[1]公共下水道汚水排出量の減水について(申請)
[2]現場案内図
[3]配管図(私設メーター以降の配管が全て明らかになっているもの)
[4]私設量水器(使用)届
[5]現場写真(私設メーター周り及び私設メーター取付時の指針の写真)
[6]私設メーターの仕様書
[7]クーリングタワー・ボイラーによる減水申請の場合は、その仕様書
- 申請後、下水道課担当者が現場確認(私設メーター位置や指針、配管等)します。
- 現場確認後、回答書をお客様あてに送付します。
- 回答により減水が認められた場合は、それ以降2か月に一度、「公共下水道汚水排出量申告書」を市にご提出ください。
注意事項
減水認定は、下水道使用水量のみが対象となります。私設メーターの設置費用や、設置後の管理費、交換費用(計量法により、8年に一度交換する必要があります。)等は全てお客様のご負担となりますので、設置費用等が回収できるほどの効果が見込めるかどうかご検討のうえ、ご申請ください。