選挙人名簿とは
更新日: 2020年(令和2年)2月26日 作成部署:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。選挙の際にこの名簿に掲載されていることが、投票することができる事由のひとつになります。
登録と抹消は以下の場合に行われます。
登録事由
- 18歳以上の日本国民であること
- 住民登録をしてから登録基準日まで3か月以上経過していること
- 定時登録の基準日は、3月・6月・9月・12月の1日
- 選挙時登録の基準日は、選挙の際に、選挙管理委員会が決定します。通常は公示日(告示日)の前日が基準日になります。
以上すべての事由(要件)をそろえている方を登録します。
【例】令和元年12月2日から令和2年3月1日の間に小平市へ転入手続きをされた18歳以上の方は、登録基準日となる令和2年6月1日の定時登録で選挙人名簿に登録されます。
抹消事由
- 小平市から転出して4か月経過した場合
- 死亡した場合
- 日本国籍を喪失した場合
以上のいずれかの事由に該当する方は抹消されます。
(注) この場合はただちに抹消されます。
その他の事由
- 犯罪で禁固刑以上の刑に処せられている方
- 公職選挙法または政治資金規正法で定める犯罪により公民権を停止されている方
- 公職にある間に犯した収賄罪等で刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方又は刑の執行猶予中の方
以上のいずれかの事由に該当する方は、選挙権及び被選挙権が停止されます(選挙人名簿には掲載されます)。
お問合せ先
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
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