小平市役所
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平成27年6月1日から、改正道路交通法の施行により、悪質・危険な自転車運転者に対して講習を命ずる自転車運転者講習が実施されています。
以下の危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3か月以内に自転車運転者講習(手数料6,000円)を受講しなければなりません。
講習の詳細については、下記の警視庁ホームページ(外部リンク)よりご覧ください。
(注)道路交通法第117条の4第1項第2号又は道路交通法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
(注)新しいウィンドウで開きます。