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自転車運転者講習制度について

更新日: 2024年(令和6年)11月1日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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 平成27年6月1日から、改正道路交通法の施行により、悪質・危険な自転車運転者に対して講習を命ずる自転車運転者講習が実施されています。
 以下の危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3か月以内に自転車運転者講習(手数料6,000円)を受講しなければなりません。
 講習の詳細については、下記の警視庁ホームページ(外部リンク)よりご覧ください。

危険行為(16類型)

 

  1. 信号無視(道路交通法第7条)
  2. 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
  4. 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の3第2項)
  6. 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
  7. 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
  8. 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
  9. 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
  10. 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
  13. 酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項)
  14. 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
  15. 携帯電話等使用等(道路交通法第71条第5号の5(注))
  16. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)(道路交通法第117条の2の2第11号、同法第117条の2第6号)

(注)道路交通法第117条の4第1項第2号又は道路交通法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る。

 

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 

自転車運転者講習制度(警視庁ホームページ)(外部リンク)

(注)新しいウィンドウで開きます。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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