治療用装具(コルセットや関節用装具)を購入したとき
更新日: 2024年(令和6年)12月2日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
治療用装具(コルセット、関節用装具、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング、9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡など)を購入したときは、以下の書類を持って小平市役所・東部出張所・西部出張所で申請をしてください。
審査で認められますと、審査で認められた額から一部負担金を除いた額を申請から約3か月後に支給します。
(注)平成30年4月1日より、靴型装具の申請に際しては、当該装具の写真の添付が必要となります。
必要書類
- 「治療用装具に関する」医師の診断書や意見書(治療用に必要だとわかるもの)
- 領収書
(注)作成した装具の内訳が領収書に載っていない場合は、内訳書も必要です。
- 靴型装具購入の場合は、当該装具の写真(平成30年4月1日より)
(注)実際に装着する現物であることが確認できる写真を添付して下さい。
- 世帯主の印鑑
- 振り込み先がわかるもの(銀行の通帳やキャッシュカード)
- お持ちの方は、マル乳・マル子・マル親・マル障の医療証
療養費支給申請書及び請求書
- 療養費支給申請書及び請求書は窓口にあります。
- 事前に記入したい方は添付ファイルの療養費支給申請書・請求書をお使い下さい。
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