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国民年金 年金受給者の住所変更手続き

更新日: 2022年(令和4年)12月2日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)を受給している方が住所を変更したときの手続き

 原則届出は不要ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方、住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方などは、最寄りの年金事務所で届出してください。

 

注意事項

  1. 年金証書の住所変更は必要ありません。
  2. 日本年金機構から、変更前の住所で書類が送付されたときは、行き違いですのでご了承ください。
  3. 年金受取先金融機関を変更するときは、年金受給権者受取機関変更届を年金事務所に提出してください。郵送でも提出できます。

 

手続きに必要な様式のダウンロードはこちらから

年金受給権者 受取機関変更届(外部リンク)

 

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
 0422-56-1411(代表)
 (注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

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