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小平市空き家等の適正な管理に関する条例について

更新日: 2019年(平成31年)2月1日  作成部署:総務部 地域安全課

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「小平市空き家等の適正な管理に関する条例」を一部改正しました

 近年、全国的に適切に管理されていない空き家が増加しており、本市においても、草木繁茂や建築物の劣化による建築部材のはがれ、害虫の発生などにより、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、犯罪や火災の誘発の恐れのある管理不全な空き家等が見受けられます。

 本市では、平成25年1月1日「小平市空き家等の適正な管理に関する条例」を施行し、市民の安全・安心な生活環境を保全するため、空き家等の適切な管理を促進するとともに、管理が不十分で危険な状態にある空き家に対し指導の強化等の措置を講じてまいりましたが、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、平成29年1月1日付で「小平市空き家等の適正な管理に関する条例」を一部改正しました。

条例の主な内容

  • 空き家等の所有者等による適正な管理の義務
  • 助言、指導、勧告
  • 実態調査
  • 緊急安全措置
  • 関係機関との連携

 

空き家等の適正な管理は所有者等(管理者)の責任です

 空き家等を管理不全な状態で放置した結果、草木繁茂や建物の劣化による建築部材のはがれ、害虫の発生などによって、他人に被害を与えた場合には、空き家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがあります。

 空き家等の所有者等(管理者)の皆さんは、定期的に様子を確認し、建築物が損壊している場合には修繕・解体・撤去などの対応をお願いします。

 また、夏期には樹木等の伐採や除草、害虫駆除等を行うなど近隣に迷惑が及ぶことのないよう、空き家等の適正管理にご理解とご協力をお願いします。

 

適正に管理されていない空き家の通報に御協力をお願いします

 本市では、適切に管理されていない空き家等の所有者に対して、指導等を実施しております。お住まいの近くで適切に管理がされていない空き家をお見かけの際には、情報提供をお願いいたします。

 なお、空き家等の適正な管理に関する窓口につきましては、地域安全課となっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

地域安全課地域安全担当

電話:042-346-9614

FAX:042-346-9513

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