小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > こども・教育 > ひとり親の方への支援 > ひとり親相談(リンク) > 養育費・親子交流(面会交流)の相談
子どもにとっても、両親の離婚はとても大きなできごとです。子どもがこのできごとを乗り越えて健やかに成長していけるように、夫婦が離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費の分担」と「親子交流(面会交流)」があり、これらの取り決めをするときは、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが民法に明記されています。
養育費と親子交流の詳細については下記と関連リンクをご覧ください。
養育費は、子どもを監護・教育するために必要な費用です。一般的には、経済的社会的に自立していない子が自立するまで要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
親の子供に対する養育費の支払い義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となって子どもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であっても、また子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりなく、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
養育費は子どものためのものです。子どもと離れて暮らすことになる親と子どもの関係を大事にするためにも、離婚時に養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを取り決めておく必要があります。養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておきましょう(公正証書を作成しておくと、取り決めた養育費を支払ってもらえない場合に強制執行の手続を利用することができます)。
また、事情が変わった場合は、いったん取り決めた養育費の増額や減額を他方の親に求めることができる場合があります。
なお、離婚時の取り決めや、その後の増額又は減額について、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でまとまらない場合は審判で決めることもできます。
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、継続的に会ったり、手紙や電話などの方法で交流することをいいます。
離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母は共にかけがえのない存在です。親子交流は子どもの成長のために大切なものです。
親子交流の方法や時期、回数などについては、子どもが安心して親子交流を楽しめるように、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように取り決めることが必要です。また、親同士がお互いに守らなければならないルールを決めておくことも大切です。
親子交流の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、書面に残しておきましょう。
なお、話し合いで親子交流の取り決めができないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でまとまらない場合は審判で決めることもできます。
養育費と親子交流について電話やメールによる相談を行っています。
電話
03-3980-4108(携帯電話から)
0120-965-419(携帯電話以外から)
養育費相談、親子交流支援、離婚前後の法律相談を行っています。電話相談のほか、来所による専門相談も行っています。
所在地
東京都千代田区飯田橋3-4-6 新都心ビル7階
電話
03-6272-8720
ひとり親家庭の生活相談、養育費相談、離婚前後の法律相談、親子交流支援、グループ相談会、就業相談などを行っています。
所在地
東京都立川市曙町2-8-30 立川わかぐさビル4階
電話
042-506-1182