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国民年金保険料 産前産後期間の免除制度

更新日: 2024年(令和6年)10月7日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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平成31年4月から、出産予定または出産したことによる、国民年金保険料の納付が免除される制度が開始しました。ご利用には、届出が必要です。

産前産後期間の免除とは

 平成31年4月から、出産の予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)について、国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産の予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間国民年金保険料が免除されます。

免除された期間については、保険料を納付した期間として扱います。よって、産前産後期間の免除は、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

出産の定義

 妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。

産前産後期間の免除の対象者

以下の2点について該当する方

  • 小平市に住民記録(住民票)がある方
  • 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方(ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません)
「第2号被保険者(厚生年金加入者)」及び「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」の方は届出できません。詳しくは、勤務先または配偶者の勤務先までご相談ください。

注意事項

  • 被保険者の住民記録(住民票)に基づく届出となります。里帰り出産や国外出産等で一時的にお住まいの方(小平市に住民記録の無い方)の届出は受付できません。また、小平市に子のみの住民記録(住民票)があっても受付できません。

免除期間

単胎の場合

  • 出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
(例)12月に出産した(または出産予定の)場合
  8月9月10月11月12月1月2月3月
該当該当該当該当 ―

 出産(予定)日に属する月が12月となるため、前月の11月を起点として4か月の期間が免除となります。

多胎の場合

  • 出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
(例)12月に出産した(または出産予定の)場合
  8月9月10月11月12月1月2月3月
該当該当該当該当該当該当 ―

 出産(予定)日に属する月が12月となるため、3か月前の9月を起点として6か月の期間が免除となります。

付加保険料(付加年金)について

 付加保険料(付加年金)は免除の対象になりません(納付意思に基づくもののため)。免除に該当する期間については、別途納付する必要があります。

 納付を希望しない場合は、脱退(喪失)のお手続きをしてください。

その他の制度との関係

 産前産後の免除に該当する期間について、他の制度の期間と重複した場合、以下のとおり優先順位があります。

  1. 第2号被保険者(厚生年金加入者)・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
  2. 産前産後免除
  3. 法定免除
  4. 一般免除・納付猶予・学生納付特例

各種取扱い

既に納付をしていた場合

 免除に該当する期間を先に納付されていた場合、還付(返金)となります。届出後、日本年金機構より還付通知の送付を行いますので、必要事項を記入して日本年金機構へご返送ください。ただし、過去2年以内に未納期間があった場合は、還付より充当(過去の未納期間に充てること)が優先されます。

 還付及び充当の通知の発送は、日本年金機構に返送してから1~2か月後となります。

口座振替やクレジットカードで納付されている場合も、上記と同様になります。産前産後の免除に該当する期間が終了した後、自動的に同じ口座やクレジットカードからの引き落としが再開されます。

出産予定日が変更になった場合

 原則としてお手続きは不要となりますが、免除に該当する期間(月数)が増える場合に限り変更の届出をしていただくことができます。変更の際は、事前に窓口までご相談ください。

年金の種類が変更になった場合

  届出後、「第2号被保険者(厚生年金加入者)」または「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」になった場合、お手続きは不要です。また、再度「第1号被保険者」になった場合でもお手続きは不要です(既に届出をした「第1号被保険者」の産前産後の免除に該当する期間が活かされるため)。

年金受給額への影響について

 老齢基礎年金以外では、死亡一時金(老齢基礎年金を受け取る前に亡くなった方のいるご遺族への制度)や脱退一時金(外国籍の方が帰国されるときの制度)の保険料納付済み期間として参入されます。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

結果通知

 届出から1~2か月後に、日本年金機構から送付されます。

提出書類

国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書

届出ができるとき

 出産予定日の6か月前から(出産後の手続き期限はありません。)

届出に必要なもの

本人が届出する場合

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 以下の(1)から(3)までの出産に係るいずれかの書類

代理人が届出する場合

  • 委任状
  • 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し
  • 代理人の本人確認ができる身分証明書
  • 以下の(1)から(3)までの出産に係るいずれかの書類

(1)出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合

  • 出産の予定日を確認できる書類(母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類)の写し

(2)出産後に産前産後免除に係る届出を行う場合

  • 出産の日及び親子関係を明らかにする書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、医療機関が発行した出産の日等の証明書その他の出産の日及び親子関係を明らかにすることができる書類)の写し

郵送で届出する場合

 提出書類

   ・届書の上部と下部の「太枠」欄(基礎年金番号や届出される方の氏名など)

   ・届書の「産前産後免除該当届(14)」欄(分娩予定日など)

 ・届書の「単体・多胎の別」欄(該当する番号にマル)

  • 本人確認ができる身分証明書のコピー
  • 当該日を確認できる以下の(1)から(3)までのいずれかの書類のコピー

(1)出産前に産前産後免除に係る届の場合

 母子健康手帳の分娩予定日を記載したページと母子健康手帳の表紙

(2)出産後に産前産後免除に係る届の場合

 母子健康手帳の出生届出済証明のページと母子健康手帳の表紙

受付窓口

  • 保険年金課(本庁舎1階)
  • 武蔵野年金事務所

注意事項

 東部出張所、西部出張所、動く市役所での受付はしていません。

受付時間

  • 保険年金課
    月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
    土曜 午前8時30分から午後0時15分
  • 武蔵野年金事務所
    直接お問合わせください。 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

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