小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 出産予定または出産したとき > 国民年金保険料 産前産後期間の免除制度
平成31年4月から、出産予定または出産したことによる、国民年金保険料の納付が免除される制度が開始しました。ご利用には、届出が必要です。
平成31年4月から、出産の予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)について、国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産の予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間国民年金保険料が免除されます。
免除された期間については、保険料を納付した期間として扱います。よって、産前産後期間の免除は、老齢基礎年金の受給額に反映されます。 |
妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。
以下の2点について該当する方
「第2号被保険者(厚生年金加入者)」及び「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」の方は届出できません。詳しくは、勤務先または配偶者の勤務先までご相談ください。 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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― | ― | ― | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | ― |
出産(予定)日に属する月が12月となるため、前月の11月を起点として4か月の期間が免除となります。
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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― | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | ― |
出産(予定)日に属する月が12月となるため、3か月前の9月を起点として6か月の期間が免除となります。
付加保険料(付加年金)は免除の対象になりません(納付意思に基づくもののため)。免除に該当する期間については、別途納付する必要があります。
納付を希望しない場合は、脱退(喪失)のお手続きをしてください。
産前産後の免除に該当する期間について、他の制度の期間と重複した場合、以下のとおり優先順位があります。
免除に該当する期間を先に納付されていた場合、還付(返金)となります。届出後、日本年金機構より還付通知の送付を行いますので、必要事項を記入して日本年金機構へご返送ください。ただし、過去2年以内に未納期間があった場合は、還付より充当(過去の未納期間に充てること)が優先されます。
還付及び充当の通知の発送は、日本年金機構に返送してから1~2か月後となります。
口座振替やクレジットカードで納付されている場合も、上記と同様になります。産前産後の免除に該当する期間が終了した後、自動的に同じ口座やクレジットカードからの引き落としが再開されます。 |
原則としてお手続きは不要となりますが、免除に該当する期間(月数)が増える場合に限り変更の届出をしていただくことができます。変更の際は、事前に窓口までご相談ください。
届出後、「第2号被保険者(厚生年金加入者)」または「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」になった場合、お手続きは不要です。また、再度「第1号被保険者」になった場合でもお手続きは不要です(既に届出をした「第1号被保険者」の産前産後の免除に該当する期間が活かされるため)。
老齢基礎年金以外では、死亡一時金(老齢基礎年金を受け取る前に亡くなった方のいるご遺族への制度)や脱退一時金(外国籍の方が帰国されるときの制度)の保険料納付済み期間として参入されます。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。
届出から1~2か月後に、日本年金機構から送付されます。
国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書
出産予定日の6か月前から(出産後の手続き期限はありません。)
(1)出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合
(2)出産後に産前産後免除に係る届出を行う場合
提出書類
・届書の上部と下部の「太枠」欄(基礎年金番号や届出される方の氏名など)
・届書の「産前産後免除該当届(14)」欄(分娩予定日など)
・届書の「単体・多胎の別」欄(該当する番号にマル)
(1)出産前に産前産後免除に係る届の場合
母子健康手帳の分娩予定日を記載したページと母子健康手帳の表紙
(2)出産後に産前産後免除に係る届の場合
母子健康手帳の出生届出済証明のページと母子健康手帳の表紙
東部出張所、西部出張所、動く市役所での受付はしていません。
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。
ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050から始まる電話から)