小平市ファミリー・サポート・センターが幼児教育・保育無償化の対象になります
更新日: 2025年(令和7年)2月4日 作成部署:こども家庭部 子育て支援課
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化の制度がはじまりました。ファミリー・サポート・センターのご利用についても、一部対象となる場合があります。
ファミリー・サポート・センター無償化の内容

ファミリー・サポート・センターご利用前に「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」の手続きが必要です。認定を受けていないと無償化の対象となりません。認定後、ファミリー・サポート・センターを利用した場合、利用料は、これまでどおり提供会員にお支払いいただきます。そして後日、利用会員が市に請求を行います。(利用される施設・事業により請求方法は異なります。)これにより、利用料が一定額まで給付される制度となります。
無償化となる援助内容
預かりを含む利用が対象です。送迎のみの利用は対象となりません。「預かりを含む送迎」「送迎を含む預かり」の利用は対象となります。
無償化対象外の援助内容
- 送迎のみの利用は、無償化対象外
- おやつ代、交通費等の費用は、無償化対象外
簡単な流れ
- ファミリー・サポート・センターご利用前に保育課で「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」の手続き、利用会員でない方は、利用会員登録の動画を閲覧し、利用会員登録の手続き
- ファミリー・サポート・センターを利用(預かりを含む利用が対象)
- 提供会員に利用料を支払い、援助活動報告書を受け取る(きょうだいで施設等利用費を申請するためには、一人ひとりの援助活動報告書が必要です)
- こどもの通う施設を通じての申請または市に申請し、施設等利用費を請求(利用される施設・事業により請求方法は異なります。)
- 市から利用会員(保護者)へ支払い
その他
- ファミリー・サポート・センター事業は、無償化制度の中では「認可外保育施設等」に該当します。
- 認可保育園、認定こども園等の無償化と併用はできません。
- 保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)や無償化制度の概要については、関連リンクをご覧ください。
添付ファイル
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