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施設等利用給付認定の申請について

更新日: 2024年(令和6年)11月8日  作成部署:こども家庭部 保育課

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施設等利用給付に係る認定について

 幼児教育・保育の無償化にともない、主に従来型の幼稚園や認可外保育施設の利用者を対象として、利用料等に対する給付(補助)を受けるために必要な教育・保育の認定制度(子育てのための施設等利用給付認定制度)です。対象者は以下のとおりとなります。

認定区分 1号認定

対象となる子ども

  • 満3歳以上
  • 教育のみを必要とする

利用施設(事業)

従来型幼稚園 等

認定区分 2号認定

対象となる子ども

  • 「クラス年齢」(注1)が3歳から5歳の子ども
    (注1)「クラス年齢」とは、対象年度における4月1日時点での年齢を指します。
  • 保育を必要とする(預かり保育事業等を利用している)

利用施設(事業)

  • 認定こども園、新制度幼稚園(教育・保育給付認定の1号認定)
  • 従来型幼稚園
  • 認可外保育施設(東京都認証保育所、認定家庭福祉員、その他の「基準を満たす認可外保育施設」等)
  • 一時預かり事業等

認定区分 3号認定 

対象となる子ども

  • 「クラス年齢」(注1)が0歳から2歳の子ども (注2)
    (注1)「クラス年齢」とは、対象年度における4月1日時点での年齢を指します。
    (注2)保護者及び同一世帯に属する全員が市(区町村)民税非課税者(注3)である場合のみ対象となります。 
    (注3)市(区町村)民税の対象課税年度は、毎年9月で切り替わります。 
    令和5年9月~令和6年8月令和5年度の世帯全員の市(区町村)民税が非課税者である場合、認定の対象となります。
    令和6年9月~令和7年8月令和6年度の世帯全員の市(区町村)民税が非課税者である場合、認定の対象となります。
  • 保育を必要とする(預かり保育事業等を利用している)

利用施設(事業)

  • 認定こども園、新制度幼稚園(教育・保育給付認定の1号認定)
  • 従来型幼稚園
  • 認可外保育施設(東京都認証保育所、認定家庭福祉員、その他の「基準を満たす認可外保育施設」等)
  • 一時預かり事業等

施設等利用給付認定の対象者

 以下に当てはまる方は、認定の対象となるため、認定の申請が必要です(詳細は利用する施設ごとに下記添付ファイル「施設等利用給付認定申請のしおり」をご参照ください)。

(1)従来型幼稚園を利用する方

【参考】市内にある従来型幼稚園一覧

  • なおび幼稚園
  • 小平あおば幼稚園
  • 洗心幼稚園
  • 小平若竹幼稚園
  • りんどう幼稚園
  • 弥生台幼稚園

(2)認定こども園、新制度幼稚園を「教育・保育給付認定の1号認定」で通園し、かつ、預かり保育事業も利用する方

  • 認定には保育要件(注1)が必要です。
    (注1)月48時間以上の就労等、日中保育ができない要件(認可保育園と同じ要件)

(3)東京都認証保育所、認定家庭福祉員、その他の基準を満たす認可外保育施設や一時預かり事業等を利用する方

  • 認定には保育要件(注1)が必要です。
    (注1)月48時間以上の就労等、日中保育ができない要件(認可保育園と同じ要件)
  • クラス年齢が0歳から2歳の子どもは、保護者及び同一世帯に属する全員が市(区町村)民税非課税者である場合のみ対象となります。

申請の手続き

 新規申請の手続きは原則、利用施設を通じて行います。案内・申請書類の受け取りや提出については、利用施設までお問合せください。

(注)小平市民の利用実績がないなど、一部の施設については小平市より施設への書類配布が済んでいない場合があります。その場合は下記問合せ先までご連絡いただきますようお願いします。

(注)ファミリー・サポート・センター事業や一時預かり事業を利用する場合は下記問合せ先までご連絡いただきますようお願いします。

(注)施設の利用開始前までに申請が必要となります。

申請期日

 施設(事業)を利用開始する月の前月15日までに申請書類等を提出してください。

(例)10月から利用を開始する場合
 →9月15日までに申請書類等を提出してください。

(注)状況により、利用開始月の前月末日までは対応できる場合があります。期日までの申請が間に合わない場合は、以下の問合せ先までご相談ください。

提出先

 幼稚園を利用する方については、原則利用する園を通じての申請となります。その他の施設(認可外保育施設等)については、状況により提出方法が異なりますので、申請書類を受け取る際に利用施設にご確認ください。

提出書類

 申請に必要な書類は利用施設よりお受け取りいただけます。また、ご家庭の状況により提出が必要となる書類については、施設等利用給付認定申請関係様式集からダウンロードすることもできます。

(1)「施設等利用給付認定申請書 兼 状況申告書」

(2)「施設等利用給付認定の申請にかかる確認票」

(3)「個人番号(マイナンバー)提供書」

(4)保育を必要とする事由を証明・確認できる書類(2号・3号認定申請の場合)

保育を必要とする事由提出書類

ア.就労している(会社勤務)・採用予定

(職員・従業員、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、親族が代表者の会社に勤務等)

「就労証明書」(注1)

(注1)就労先が複数ある場合、それぞれの就労先の「就労証明書」のほか、「タイムスケジュール表」をあわせて提出してください。

イ.就労している(自営業等)

(本人が代表者の会社に勤務、会社役員、自営業主、自営業専従者、業務委託、内職者)

「就労証明書」

「タイムスケジュール表」

「自営業等を証明する書類(公的機関が発行(収受)した書類(登記事項証明書、個人事業主の開廃業等届出書などから1点))」(注2)

(注2)必要に応じて、申告された収入の根拠(通帳の写し等)を確認できる書類を追加資料として求める場合があります。

ウ.疾病がある「診断書(保育が困難である旨が記載されたもの)」
エ.障がいがある「障害者手帳、愛の手帳などのコピー」
オ.介護・看護をしている

「介護(看護)状況申告書」

「介護(看護)を必要とすることを証明する書類(診断書等)のコピー」

カ.出産予定「母子健康手帳のコピー(保護者氏名の記載ページ及び分娩予定日の記載ページ)」

キ.就学している(予定を含む)

【学校教育法に規定する学校等】

「在学証明書」

「時間割表」

「タイムスケジュール表(就学要件)」

ク.求職活動

「求職活動誓約書」(注3)

(注3)求職活動中での申請の場合は、3か月以内に就労を開始し、就労証明書を提出することが条件となります。

 

(5)市町村民税額を証明する書類(3号認定を申請する方のみ)

 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、「個人番号(マイナンバー)提供書」を提出していただくことで、市が所得情報の確認をすることができるため、「市(区町村)民税・都(道府県)民税非課税証明書」の提出は必要ありません。

(注1)税未申告の場合は、税申告が必要となります。

(注2)国外にお住まいであった方は、市に収入状況の申告が必要となる場合がありますので、保育課入園・認定担当までお問い合わせください。

(6)その他、家庭の状況に応じて必要な書類

家庭の状況提出書類
ア.出産予定がある場合「母子健康手帳のコピー(保護者氏名の記載ページ及び分娩予定日の記載ページ)」
イ.ひとり親の場合

「ひとり親であることの申立書」

(注)別居かつ離婚調停中の場合、調停資料の写しの添付が必要

ウ.保護者が外国籍で、保育を必要とする事由が「就労」「求職活動」の場合

「在留カード両面のコピー」

(注)在留カードで「就労できる在留資格」が確認できない場合は、「資格外活動許可書」等の就労できることが確認できる書類

 

添付ファイル

【令和7年度版】

【令和6年度版】

施設等利用給付認定-各種様式等

 施設等利用給付認定申請関係様式集

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

保育課入園・認定担当

電話:042-346-9601

FAX:042-346-9200

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