小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 保険料について・納めるのが困難なとき > 国民年金保険料 保険料免除・納付猶予・学生納付特例の取消
国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けていた方が、納付の希望や退学などにより申請を取消したり、翌年度の継続申請を取り下げしたりすることができます。
納付希望などにより、既に承認された保険料免除・納付猶予・学生納付特例の取消や、継続申請の取り下げをする場合、以下のお手続きが必要です。いずれもお手続きが完了すると、後日年金事務所より納付書が送付されます。
以下の場合に、申出をすることができます。
(注)現年度審査中の場合は、事前に年金事務所までご相談ください。お手続きの時期によっては、承認または却下処理まで完了していることがあるため、取下げできないことがあります。
以下の場合に、申出をすることができます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月から3月の全ての期間が取消となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
退学月の翌月(11月)から取消となります。この場合、4月から10月の期間は学生納付特例承認期間として扱われます。
以下のことは、「学生納付特例取消申請・不該当」ではできませんのでご注意ください。
提出月もしくは前月(始期)から終期までの取消をしたい場合に、申出をすることができます。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1月もしくは2月から6月までの期間を取り消すことができます。
以下のことは、「免除・納付猶予取消」ではできませんのでご注意ください。
本人、代理人
ただし、代理人の場合は、委任状が必要です。
お手続きに必要な身分証明書などについては、国民年金 各種手続きや相談のときに必要なものからご確認ください。委任状については、国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧からダウンロードしてください。
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
土曜 午前8時30分から午後0時15分
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050から始まる電話から)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。