小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 加入の手続き・必要なもの > 国民年金 海外任意加入制度
海外任意加入とは、日本に住所を置かなくなった日本国籍の被保険者が、海外にいる間、日本の年金に任意加入できる制度です。加入には、一定の要件があります。
国民年金の加入義務は20歳から60歳に達するまでの期間ですが、海外に転出することで日本に住所を置かなくなると、加入義務がなくなります。加入義務がなくなった期間について、海外任意加入の申出をしていただくことで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。納付意思に基づく申出のため、免除制度を利用することはできません。
厚生年金に加入中の方は、国民年金の海外任意加入をすることはできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。 |
付加年金(付加保険料)とは、定額保険料に月400円を上乗せして納めることで、将来受給する年金額を増やすことができる制度です。任意加入被保険者であっても、付加保険料を納めることができます。
詳しくは、「国民年金 付加保険料」からご確認ください。
国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書
以下のいずれかに該当する方
いずれも、申出をした月からの加入となります。遡ってのお手続きはできません。
60歳から65歳未満の方は、納付月数が480月に到達した時点で自動的に喪失します。
海外に転出するお手続きが終わってから受付ができます。
日本国内における最後の住所地にあたる市区町村または管轄の年金事務所での受付となります。
(注)厚生年金などに加入中の方は、国民年金の海外任意加入はできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。
一度も日本に住所を置いたことがない日本国籍の方で、日本の年金制度へ加入されたい方は千代田年金事務所(外部リンク)までお問い合わせください。市区町村窓口や他の年金事務所ではお手続きできません。
日本に住所を置かなくなったときから
ただし、申出ができる方に該当している必要があります。
遡っての申出はできません(申出日から加入となるため)。
(1)本人が申出をする場合
(2)代理人が申出をする場合
(注)年金事務所への照会及び所定の手続きが必要なため、郵送でのお手続きはできません。
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
土曜 午前8時30分から午後0時15分
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
巡回日のみ
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。