埋蔵文化財包蔵地の照会について
更新日: 2024年(令和6年)10月18日 作成部署:地域振興部 文化スポーツ課
埋蔵文化財包蔵地の照会と届出についてはこちらのページをご覧ください。
小平市内の埋蔵文化財について(概要)
埋蔵文化財包蔵地(下記の1)において掘削などをともなう土木工事を行う場合、文化財保護法第93条に基づき、その60日前までに埋蔵文化財発掘の届出(下記の2)を行う必要があります。
小平市内では、埋蔵文化財包蔵地外であっても、大規模開発(下記の3)については「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例第34条」に基づき協議が必要となることがあります。
同じく包蔵地外において、工事などで埋蔵文化財を発見した場合には、文化財保護法第96条に基づき、現状を変更することなく、遅滞なく小平市文化スポーツ課を経由して東京都教育委員会に届出を行い、発見された埋蔵文化財への保存処置の指示に従う必要があります。
1 小平市内の埋蔵文化財包蔵地(周知の埋蔵文化財包蔵地)
小平市内の遺跡は下記の住所地(町名)の一部に存在します。
町名 | 遺跡名(遺跡番号) | 種別 | 時代 |
鈴木町1丁目 回田町 御幸町 | 鈴木遺跡(小平市No.3遺跡) | 包蔵地・集落跡 | 旧石器、縄文、近世 |
小川町1丁目 | 小川町一丁目遺跡(小平市No.1遺跡) | 包蔵地 | 旧石器 |
鈴木町1丁目 | 八小遺跡(小平市No.2遺跡) | 集落跡 | 奈良、平安 |
花小金井南町1丁目 | 花小金井南遺跡(小平市No.4遺跡) | 包蔵地・集落跡 | 旧石器 |
(注)鈴木遺跡には国史跡に指定されている範囲もあり、その指定範囲内で工事などの史跡の現状を変更する行為は、事前に現状変更許可申請を行い、文化庁長官から許可されないと行えません。詳細はお問合せください。
東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(東京都教育庁)で遺跡の範囲を確認することができます。ただし、遺跡の範囲は概要であり(特に小川町一丁目遺跡)、今後新たに遺跡が発見され変更することもありますので、詳細は「文化スポーツ課文化財担当」にお問い合わせください。
東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(東京都教育庁)(外部リンク)
2 埋蔵文化財発掘の届出について
埋蔵文化財発掘の届出にあたっては、届出後の円滑な調査などの対応のために事前にご相談ください。
埋蔵文化財発掘の届出に必要な書類と図面は以下の通りです。
・届出書(Word 21.3KB)(記入見本(PDF 239.7KB))
・承諾書(Word 17.4KB)(届出者と土地所有者が違う場合に必要となります)
・案内図
・掘削規模のわかる図面(平面図・断面図)
押印したものを正副2部用意し、小平市文化スポーツ課文化財担当に提出してください。小平市より東京都教育委員会に送ります。その後東京都からの埋蔵文化財の取り扱い指示書が届出者に送付されます。
3 大規模開発(5,000平メートル以上の開発行為)
開発面積が5,000平方メートル以上の場合は、埋蔵文化財包蔵地以外であっても「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例第34条」に基づき、開発の事前に文化財保護のための協議が必要となります。詳細は文化スポーツ課文化財担当(お問合せ先は下記)までお問合せください。
市内の遺跡について
これまでの市内における発掘調査の結果については、小平市文化スポーツ課刊行の『鈴木遺跡発掘調査総括報告書』、『鈴木遺跡解説』や各遺跡の発掘調査報告書をご覧ください(市役所市政情報コーナー、鈴木遺跡資料館、市立図書館などで閲覧ができます)。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)