小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 建築 > 建築確認申請以外の届出等 > 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合性を確保するための「規制措置」及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の「誘導措置」を定めたものとなっています。このページでは「建築物省エネ法」の概要を紹介します。
令和6年4月1日より小平市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の規定による様式を改正しました。
建築物省エネ法に係る基準適合義務や届出義務の対象となる建築物の規模等は、以下のとおり定められています。
根拠条文 | 対象用途 | 適用基準 | 審査対象 |
基準適合義務 (適合性判定) 法第11、12条 | 非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 特定建築行為 (特定増改築を除く) |
届出義務 法第19条等 | 住宅 及び 非住宅 | 外皮(住宅部分のみ)基準及び一次エネルギー消費量基準 | 適合義務の対象に該当しない、床面積(注)が300平方メートル以上の新築、増改築 |
表にある特定建築行為とは、以下の建築行為が該当します。
(注)外気に対して高い開放性を有する部分(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上)を除いた部分の延べ面積
建築主は、非住宅部分の延べ面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務が課されます。建築確認の前までに、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録性能判定機関)等の適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。確認申請を行う際には、適合判定通知書を確認済証交付3日前までに提出が必要となります。
小平市は建築物省エネ法第15条の規定に基づき令和3年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を登録性能判定機関に委任しています。
〇申請に必要な添付図書(正副2部)
〇その他様式
建築主は、延べ面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う場合(適合義務対象を除く)、建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ計画)を工事着手の21日前まで(住宅性能評価書等を添付する場合は3日前まで)に、小平市に届出なければなりません。
届出様式等は建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)(外部リンク)からダウンロード可能です。
届出については、「建築物省エネ法 届出書類」(Word 22.1KB)をご確認ください。
(注)委任状には申請者の自署または記名押印が必要です。
新築又は改修の計画が、誘導基準に適合することについて、所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例等を受けることができます。誘導基準は省エネ基準よりも厳しい基準が設定されます。事前に登録性能判定機関等に技術的審査を依頼し、交付された技術的審査適合証を添付して小平市へ認定申請してください。
(注)委任状には申請者の自署または記名押印が必要です。「委任状について」(PDF 466.3KB)
申請手数料については、「各種申請に係る手数料」をご覧ください。
〇申請時の注意事項
〇認定後の手続きについて
認定建築物の建築工事が完了した際に、計画に従って建築工事が行われたことを記載した工事完了報告書をご提出いただきます。工事完了報告書には必要書類を添えてください。
〇その他様式
建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて、所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。事前に登録性能判定機関等に技術的審査を依頼し、交付された技術的審査適合証を添付して小平市へ認定申請してください。
〇その他様式
申請手数料については、「各種申請に係る手数料」をご覧ください。