道路位置指定について
更新日: 2022年(令和4年)4月21日 作成部署:都市開発部 建築指導課
概要
建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)
この法に規定する道路のうち、道路法、都市計画法等によらない道路で、建築基準法施行令第144条の4に定める基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたものが位置指定道路となります。
なお、開発区域が500平方メートル以上の区画形質の変更は、都市計画法による開発許可が必要となりますので、「東京都多摩建築指導事務所(外部リンク) 開発指導第二課(府中合同庁舎)」までご相談ください。
事前相談
道路位置指定の申請等に関する窓口は、建築指導課(市役所4階)になります。
道路位置指定の申請等に関する詳細な内容については、下記の「道路位置指定の手引き」及び「指定道路取扱基準」をご覧ください。
手引き・指定道路取扱基準
申請図書等
申請図面
申請手数料
- 1件につき、50,000円
道路位置指定図の閲覧・写しの交付について
「道路位置指定図の閲覧及び交付について」のページをご覧下さい。
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