小平市役所
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(注)小平市様式の改正(令和5年3月31日施行)に関するお知らせ
小平市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の規定による様式(手数料額計算書)が一部改正されました。
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁から認定を受けた低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)に基づき新築等がなされたものを言います。
対象建築物は、市街化区域内等において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替をしようとするもの、又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするもので、国の認定基準を満たすもの。
詳細は国土交通省HP(外部リンク)をご確認ください。
認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合、低炭素建築物の延べ面積の20分の1を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄電槽等)を設ける部分の床面積を算入しないことができます。
認定を受けた低炭素建築物のうち、住宅の用に供する一定のものについては、租税の優遇措置が受けられます。詳細は、「低炭素建築物認定制度 関連情報」(国土交通省)(外部リンク)をご覧ください。
認定申請手続きは必ず建築物の着工前に行ってください。(着工後の認定申請は受理できません。)
低炭素建築物新築等計画を作成し、認定申請書に手数料額計算書、法第54条第1項第2号「基本方針」事前調査報告書及び必要な図書等(正副2部)を添えて申請してください。
申請に先立ち、登録建築物エネルギー性能判定機関又は登録住宅性能評価機関において認定基準の技術的審査を受け、適合証の交付を受けることができます。
令和3年10月1日より以下の申請等様式の押印を廃止しました。
(注)委任状には申請者の自署または記名押印が必要です。「委任状の作成について」(PDF 466.3KB)
申請手数料については、「各種申請に係る手数料」をご覧ください。
以下の場合には、新築等状況報告書(様式第7号)(Word 22.2KB)により報告してください。添付書類についてはお問合せください。
認定低炭素建築物の建築工事が完了した際に、計画に従って建築工事が行われたことを記載した工事完了報告書をご提出いただきます。工事完了報告書には必要書類を添えてください。