トップ > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 戸籍証明書・住民票・印鑑等の証明書 > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日: 2024年(令和6年)1月31日  作成部署:市民部 市民課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

令和3年6月より自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一様式に変わりました。

自動車臨時運行許可制度

未登録自動車の新規検査や登録、車検切れ自動車の継続検査を受けるため運輸支局まで回送する場合などに臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出すことで、本来道路を走ることができない自動車に対し臨時的に運行を許可する制度です。

貸出期間

必要最小日数(最大5日間)

運行経路

出発地、経由地または目的地に「小平市」を含む最短経路

対象自動車

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量251cc以上)

自動車臨時運行許可申請の手続き

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(PDF 195.1KB)(窓口にも置いてあります) (注)記入例(PDF 352.1KB)
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  3. 有効期間内の自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
  4. 自動車検査証など、臨時運行をしようとする自動車の存在を証明する書類 (注)自動車検査証のほか、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書、完成検査終了証、譲渡証明書、製作証明書のいずれか。

受付場所

小平市役所 市民課(本庁舎1階)

(注)東部・西部出張所などでは受け付けておりません。

受付日時

月曜日から金曜日、8時30分から17時まで(年末年始、祝日を除く)

(注)臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を使用する日の当日に申請を受け付けます。ただし、使用開始時が閉庁の場合は、その前日の開庁日から受け付けます。

手数料

1件につき750円

返却

お貸しした臨時運行許可番号標(仮ナンバー)および自動車臨時運行許可証は運行期間経過後5日以内に本庁舎(市役所が閉庁している夜間や休日は警務員室)へ返却して下さい。

(注)東部・西部出張所などに返却することはできません。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課窓口担当

電話:042-346-9804

FAX:042-342-1227

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る