施設等利用費(認可外保育施設等)の請求について
更新日:
2023年(令和5年)10月3日
作成部署:こども家庭部 保育課
幼児教育・保育の無償化に伴い、無償化対象施設の確認を受けた認可外保育施設等(東京都認証保育所、小平市認定家庭福祉員を除く)へ通園している幼児の保護者の方で、補助対象となる方に施設等利用費を支給いたします。
対象児童
施設等利用給付認定2号を受けていること
- 非課税世帯の施設通園児(4月1日現在0・1・2歳)
施設等利用給付認定3号を受けていること
(注)この場合の施設とは、都道府県等に届出をした認可外保育施設(ベビーホテル、企業内保育所、院内保育所等)で、所在する区市町村の確認を受けた施設です。
小平市が確認している施設は、以下のリンクを参照してください。
認可外保育施設等へ通う児童の保護者への補助金のページ
(注)東京都認証保育所、小平市認定家庭福祉員等の公的負担、補助金のある幼稚園や保育園等に通う児童は含まれません。
補助金額
- 3・4・5歳児(施設等利用給付認定2号)
月額上限額 37,000円 - 非課税世帯の0・1・2歳児(施設等利用給付認定3号)
月額上限額 42,000円
(注)いずれの場合も各上限額と月の保育料(対象経費)のうち低い額が補助金額となります。
(注)施設に支払っている保育料には、無償化の対象経費と対象外経費があります。
対象経費は、当該月分の保育料等の内、日用品、行事参加費、給食費、通園送迎費等を除くものであり、施設から交付される「特定子ども・子育て支援の提供に係る納付証明書兼提供証明書」中の【特定子ども・子育て支援利用料】の金額です。
(注)主たる保育施設で月額上限額に達しない場合で病児保育事業やファミリー・サポート・センター事業等を利用した場合は、保育料の合計額と月額上限額のうち、低い額が補助されます。
対象期間
- 前期分 4月から9月まで
- 後期分 10月から翌年3月まで
(注)保育認定の有効期間内となります。
(注)保育認定を受けていない月は、申請できません。
(注)小平市に住民登録がある期間分に限ります。月の途中で転入、転出があったときは、当該月の施設の在籍日数によって日割り計算となります。
申請書類
申請書類の「領収書」について注意事項
- 利用されている施設から、月ごとに発行されるものになります。今回申請いただける補助対象期間に、継続して利用があった場合は、6か月分6枚必要となります。
- 主に利用されている施設以外に、ベビーシッター・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用されている場合はそれぞれの事業ごと、月ごとに必要です。主に利用されている施設の保育料が、月額上限額を超えている場合は、他の事業の利用があった場合でも、提出する必要はありません。
- 紛失された場合は、該当月の申請ができませんので、利用されている施設へお申し出いただき、再発行を受けてください。
- 月の途中で転入・転出された場合で、引き続き同一施設に通われる場合、補助金額を在籍日数で日割りすることになります。領収書は原本のご提出が原則ですが、他の区市町村でも原本が必要となる場合には、写しでも可とします。その場合、該当月の領収書の余白に、「原本は転出市へ提出済み」と記入をお願いします。
- 2月及び3月利用分については、利用されている施設によっては、申請期間に領収書の提出が間に合わないことが想定されます。その場合、令和4年2月及び3月利用分の領収書についてのみ、提出期限を別途設けますので、次の「申請期間」を参照してください。
申請期間
前期分 10月上旬まで
後期分 4月上旬まで
9月及び3月利用分の領収書について、利用施設の発行時期により、指定する申請期間中に提出ができない場合があります。その場合、同月下旬ごろまで提出を認めますが、その他の書類及び提出できる月の領収書については、申請期間中に必ず提出してください。詳細な申請期間は、各年度により異なります。対象者宛に送付する補助金申請の案内等をご覧いただき、確認をお願いします。
申請方法
郵送による提出もしくは市役所2階保育課窓口へ持参
(注)東部・西部出張所、動く市役所へは提出はできません。
(注)窓口は、申請期間中の午前8時30分から午後5時までです。
(注)土曜、日曜、祝日、及び振替休日は提出できません。
郵送及び提出先
〒187-8701 小平市小川町2丁目1333番地 市役所2階
子ども家庭部保育課 幼稚園・認可外保育施設担当