小平市役所
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更新日: 2024年(令和6年)12月10日 作成部署:環境部 環境政策課
この条例は、市、市民等及び事業者が一体となって環境美化の推進に取り組むため、それぞれの責務として実践する行動やマナーを示すとともに、ごみのポイ捨て及びペットのふんの放置を禁止し、その他必要な事項を定めることで、環境美化意識の向上を図り、環境美化活動の実践及び参画を推進し、住みやすいまちの実現と快適な生活環境の確保を図ることを目的としています。
令和4年6月1日
条例の目的を達成するため、以下のとおり、市が果たす責務を規定しています。
市民や市内に居る人が、まちの環境美化のために実践する行動やマナーを以下のとおり規定しています。
なお、責務とは、強制されるものではありませんが、一人一人が条例の目的を理解し、各々の状況に応じて実践や順守に努めるものとして示しています。
事業者が、条例の目的を理解し、まちの環境美化のために実践する行動を、以下のとおり規定しています。
快適な生活環境を確保するため、以下の行為を禁止事項として規定しています。
禁止事項の行為者への対応について、以下のとおり規定しています。
ごみのポイ捨て等の状況を勘案し、まちの環境美化を重点的に推進する地区における取組を、以下のとおり規定しています。
小川駅周辺(PNG 37KB)
鷹の台駅周辺(PNG 62.1KB)
新小平駅周辺(PNG 33.3KB)
一橋学園駅周辺(PNG 39.6KB)
小平駅周辺(PNG 55KB)
花小金井駅周辺(PNG 99.2KB)
市、市民等及び事業者が一体となって環境美化活動を推進するための期間を以下のとおり規定しています。
条例の趣旨、解釈・運用について詳しくは、添付のファイルをご覧ください。
条例と施行規則の条文などはこちらからご覧ください。
まちの環境美化条例リーフレット(表)(PDF 631.2KB)
まちの環境美化条例リーフレット(裏) (PDF 592.8KB)
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