小平市役所
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更新日: 2023年(令和5年)10月24日 作成部署:こども家庭部 保育課
幼稚園や保育施設に通っていない小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を図るため、利用料の一部を補助します。
対象施設等は次の要件をすべて満たす必要があります。
対象幼児は次の要件をすべて満たす必要があります。
次のいずれか少ない額が給付されます。
1 提出書類
2 対象施設等として決定したときは、施設等の事業者へ「小平市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業利用支援事業対象施設等決定通知書」を送付します。
対象児童の保護者
施設等が定める期日までに、次の書類を施設等へ提出します。
対象施設等の事業者
次の書類を小平市へ提出します。
小平市への提出期間は次の通りです。
支給申請する期間 | 提出期間 |
4月から9月分 | 4月1日から9月10日まで |
10月から3月分 | 10月1日から3月10日まで |
申請に基づき、補助金の支給について決定し、決定の内容を対象幼児の保護者へ郵送で通知します。
補助金の支給が決定した対象幼児の保護者に対し、給付金額を保護者の口座にお振込みします。
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