トップ > こども・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育園 > 認可外保育施設(認証保育所等) > 【令和5年10月から】認可外保育施設保護者補助の拡充について

【令和5年10月から】認可外保育施設保護者補助の拡充について

更新日: 2024年(令和6年)8月20日  作成部署:こども家庭部 保育課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

令和5年10月から、東京都の補助制度の見直しに伴い認可外保育施設等に通う児童に対する保護者への補助金交付事業を拡充しました。在籍する施設区分に応じて補助額等が変わりますので、詳しくは以下をご確認ください。

  1. 認証保育所に通う児童の保護者への補助について
  2. 認定家庭福祉員に通う児童の保護者への補助について
  3. 定期利用保育事業を実施する施設に通う児童の保護者への補助について
  4. その他認可外保育施設に通う児童の保護者への補助について
  5. 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した児童の保護者への補助について
  6. 補助金の申請時期および交付時期について
  7. 申請・請求関係様式

(1)認証保育所に通う児童の保護者への補助について

 【0~2歳児クラス在園児】

月の初日に東京都認証保育所のクラス年齢0~2歳に在籍している児童と同一世帯の保護者で、次の要件を満たしている方が対象になります。

【1】市町村民税非課税世帯

  • 対象となる月の初日に小平市内に住所を有していること
  • 市町村民税非課税世帯であること
  • 保育の必要性があり、小平市から施設等利用給付3号認定(注)を受けていること
  • 保育料を滞納していないこと

(注)認定の手続きについては小平市ホームページ「施設等利用給付の申請について(リンク)」をご参照ください。

補助金額

区 分補助上限(月額)
第1子42,000円
第2子以降67,000円

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料を限度として支給します。

【2】上記要件(市町村民税非課税世帯)に該当しない方

  • 対象となる月の初日において、小平市に住所を有していること。
  • 対象施設と週4日以上または月120時間以上、月ぎめ契約または年度契約をしていること。
  • 就労、介護、看護、就学、疾病などの理由で保育を必要としていると認められること。
  • 保育料を滞納していないこと。

補助金額:保護者(世帯)の市民税所得割額の合計額(4月~8月は前年度、9月~3月は当年度)により決定します。(住宅借入金等特別税額控除等の税額控除適用がある場合は、控除前の額を基準額とします。)

区分補助上限(月額)
市民税所得割額(年額)第1子第2子以降
所得割非課税世帯33,000円67,000円
77,100円以下の世帯24,500円
77,101円以上119,000円未満の世帯18,000円
119,000円以上163,000円未満の世帯12,500円
163,000円以上215,000円未満の世帯5,000円
215,000円以上の世帯1,000円

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料額を限度として支給します。

【3~5歳児クラス在園児】

認証保育所のクラス年齢3~5歳に在籍している児童と同一世帯の保護者で、次の要件を満たしている方が対象になります。

  • 対象となる月の初日に小平市内に住所を有していること
  • 保育の必要性があり施設等利用給付認定の2号認定(注)を受けていること
  • 保育料を滞納していないこと

(注)認定の手続きについては小平市ホームページ「施設等利用給付の申請について(リンク)」をご参照ください。

 補助金額

区分補助上限(月額)
第1子第2子
市町村民税非課税世帯・生活保護世帯40,000円57,000円
上記を除く世帯37,000円

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料を限度として支給します。

提出書類

申請時期になりましたら、在園施設を通じて配布します。在園施設にお問い合わせください。

 

(2)認定家庭福祉員に通う児童の保護者への補助について

月の初日に認定家庭福祉員のクラス年齢0~2歳に在籍している児童と同一世帯の保護者で、次の要件を満たしている方が対象になります。

【1】市町村民税非課税世帯

  • 対象となる月の初日に小平市内に住所を有していること
  • 市町村民税非課税世帯であること
  • 保育の必要性があり、小平市から施設等利用給付3号認定(注)を受けていること
  • 保育料を滞納していないこと

(注)認定の手続きについては小平市ホームページ「施設等利用給付の申請について(リンク)」をご参照ください。

補助金額

区分補助上限(月額)
第1子42,000円
第2子以降67,000円

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料を限度として支給します。

【2】上記要件(市町村民税非課税世帯)に該当しない方

預けている児童の兄や姉が同一世帯におり、生計を一にしている方で、次の要件を満たしている方が対象になります。

  • 対象となる月の初日に小平市内に住所を有していること
  • 就労、介護、看護、就学、疾病などの理由で保育を必要としていると認められること。
  • 対象児童が世帯で第2子以降であること
  • 保育料を滞納していないこと

補助金額

区分補助上限(月額)
第2子以降67,000円

(注)世帯で第1子となる児童の場合は、補助対象となりません。

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料額を限度として支給します。

提出書類

申請時期になりましたら、在園施設を通じて配布します。在園施設にお問い合わせください。

 

(3)定期利用保育施設に通う児童の保護者への補助について

 月の初日に定期利用保育施設のクラス年齢0~2歳に在籍している児童と同一世帯の保護者で、次の要件を満たしている方が対象になります。

【1】市町村民税非課税世帯

  • 対象となる月の初日に小平市内に住所を有していること
  • 対象施設と週4日以上かつ1日4時間を超える時間の月ぎめ契約または年度契約をしていること。
  • 市町村民税非課税世帯であること
  • 保育料を滞納していないこと

補助金額

区分補助上限(月額)
市町村民税非課税世帯42,000円

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料を限度として支給します。

【2】上記要件(市町村民税非課税世帯)に該当しない方

  • 対象となる月の初日において、小平市に住所を有していること。
  • 対象施設と週4日以上かつ1日4時間を超える時間の月ぎめ契約または年度契約をしていること。
  • 就労、介護、看護、就学、疾病などの理由で保育を必要としていると認められること。
  • 保育料を滞納していないこと。

補助金額:保護者(世帯)の市民税所得割額の合計額(4月~8月は前年度、9月~3月は当年度)により決定します。(住宅借入金等特別税額控除等の税額控除適用がある場合は、控除前の額を基準額とします。)

区分補助上限(月額)
市民税所得割額(年額)第1子第2子以降
所得割非課税世帯33,000円42,000円
77,100円以下の世帯24,500円
77,101円以上119,000円未満の世帯18,000円
119,000円以上163,000円未満の世帯12,500円
163,000円以上215,000円未満の世帯5,000円
215,000円以上の世帯1,000円

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料額を限度として支給します。

提出書類

申請時期になりましたら、在園施設を通じて配布します。在園施設にお問い合わせください。

 

(4)その他認可外保育施設に通う児童の保護者への補助について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設または施設の所在する市町村が無償化給付の対象施設として「確認」をした施設に在籍する児童と同一世帯の保護者で、要件を満たしている方が対象になります。

小平市が確認をした施設は「幼児教育・保育の無償化の概要について(リンク)」をご確認ください。小平市外の施設につきましては所在する市町村へお問合せください。

 【0~2歳児クラス在園児】

クラス年齢0~2歳に在籍している児童と同一世帯の保護者で、次の要件を満たしている方が対象になります。

【1】市町村民税非課税世帯

  • 対象となる月の初日に小平市内に住所を有していること
  • 市町村民税非課税世帯であること
  • 保育の必要性があり、小平市から施設等利用給付3号認定(注)を受けていること
  • 保育料を滞納していないこと

(注)認定の手続きについては小平市ホームページ「施設等利用給付の申請について(リンク)」をご参照ください。

補助金額

区分補助上限(月額)
第1子42,000円
第2子以降67,000円

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料額を限度として支給します。

(注)企業主導型保育施設に通う児童のうち、施設利用給付費の対象者は、利用者負担相当額を除いた金額を限度として支給します。

【2】上記要件(市町村民税非課税世帯)に該当しない方

  • 月の初日に在籍し、かつ小平市に住所を有していること。
  • 対象施設と週4日以上または月120時間以上、月ぎめ契約または年間契約をしていること。
  • 就労、介護、看護、就学、疾病などの理由で保育を必要としていると認められること。
  • 対象児童が世帯で第2子以降であること。
  • 保育料を滞納していないこと。

補助金額

区分補助上限(月額)
第2子以降67,000円

(注)世帯で第1子となる児童の場合は、補助対象となりません。

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料を限度として支給します。

【3~5歳児クラス在園児】

前ページの「市内無償化対象施設」に記載のある施設のクラス年齢3~5歳に在籍している児童と同一世帯の保護者で、次の要件を満たしている方が対象になります。

  • 対象となる月の初日に小平市内に住所を有していること
  • 保育の必要性があり施設等利用給付認定の2号認定(注)を受けていること
  • 保育料を滞納していないこと

(注)認定の手続きについては小平市ホームページ「施設等利用給付の申請について(リンク)」をご参照ください。

補助金額

区分補助上限(月額)
第1子37,000円
第2子以降57,000円

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料を限度として支給します。

(注)企業主導型保育施設に通う児童のうち、施設利用給付費の対象者は、利用者負担相当額を除いた金額を限度として支給します。

提出書類

 

(5)一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した児童の保護者への補助について

以下の「市内無償化対象事業」に記載のある施設を利用した児童と同一世帯の保護者で、次の要件を満たしている方が対象になります。

  • 対象となる日に小平市内に住所を有していること
  • 保育の必要性があり、小平市から施設等利用給付2号又は3号認定(注)を受けていること
  • 保育料を滞納していないこと

(注)認定の手続きについては小平市ホームページ「施設等利用給付の申請について(リンク)」をご参照ください。

補助金額

区分補助上限(月額)
クラス年齢が0歳児から2歳児クラスまでの子ども(施設等利用給付3号認定)42,000円
クラス年齢が3歳児から5歳児クラスまでの子ども(施設等利用給付2号認定)37,000円

(注)納付した保育料が補助金額に満たない場合は、納付した保育料を限度として支給します。

市内無償化対象事業

[1] 一時預かり事業

市内の認可保育園(11園)で実施しています。対象施設は小平市ホームページ「一時預かり事業(リンク)」をご覧ください。

[2] 病児保育事業

市内の病児・病後児保育室(2園)で実施しています。対象は小平市ホームページ「病児・病後児保育(リンク)」をご覧ください。

[3] ファミリー・サポート・センター事業

施設の名称:小平市ファミリー・サポート・センター

施設等の所在地:小平市小川東町4-2-1 小平元気村小川東2F

(注)認可保育園、認定こども園等の無償化と併用はできませんのでご注意ください。

提出書類

 

(6)補助金の申請時期および交付時期

 認証保育所、認定家庭福祉員、定期利用保育施設

[1]申請時期

入園後、7月頃に施設を通じての配布、申請となります。年度途中で対象施設に入園した場合は、保育施設にご確認ください。

[2]交付時期

  • 前期(4月から8月):11月末まで
  • 後期(9月から3月):5月末まで

(注)申請時期および交付時期は変更になることがあります。

その他認可外保育施設、一時預かり事業等】

[1]申請時期

認可外保育施設については、7月頃に施設を通じて配布します。施設から案内がない場合は、下記担当までお問い合わせください。

一時預かり事業等を利用した場合は、下記担当までお問い合わせください。

[2]交付時期

  • 前期(4月から9月):11月末まで
  • 後期(10月から3月):5月末まで

補助を受けるためには、申請が必要となります。

 

(7)申請・請求関係様式

申請・請求関係

保育の必要性が確認できる書類

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

保育課幼稚園・認可外保育施設担当

電話:042-346-9645

FAX:042-346-9200

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る