小平市役所
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重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))に関する、内閣府からのお知らせです。
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地等の利用状況を調査し、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。また「特別注視区域」内においては、面積が200平方メートル以上の土地等を売買等をする際には、国への事前の届出が必要になります(届出は土地等の取引自体を規制するものではありません。)。
制度についての詳細は、内閣府ホームページの重要土地等調査法のページ(外部リンク)をご覧ください。
令和6年内閣府告示第91号(4月12日)により、本市に所在する陸上自衛隊小平学校を中心とした周囲おおむね1,000メートルの範囲が注視区域として指定され、令和6年5月15日から施行されます。
区域についての詳細は、内閣府ホームページの注視区域の一覧ページ(外部リンク)をご覧ください。
ご不明な点などがある場合は、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日の午前9時30分から午後5時30分まで)