小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市では、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部補助制度の登録団体に対し、市内に生息する飼い主のいない猫を保護及び譲渡する際にかかる費用の一部を補助します。
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部補助制度の登録団体が、里親への譲渡を目的に飼い主のいない猫に行う[1]保護、[2]飼養、譲渡又は[3]医療を行ったものを対象とします。ただし、他の補助を受ける場合は補助対象外です。
(1)保護
自ら若しくは他者の協力により飼い主のいない猫を捕獲し、当該飼い主のいない猫を飼養するために移送すること。
(2)飼養・譲渡
[1]飼養
保護した飼い主のいない猫について、新たに飼養する者(以下「里親」という)に譲り渡すまでの間、自らが管理する屋内の場所において、健康管理を行うとともに、安全で衛生的な環境で飼養すること。(注)飼養場所を明示(市の職員が確認を行うことを想定)
[2]譲渡
飼養している飼い主のいない猫について、譲渡会等(注)の手段を用いて、里親を募集すること。ただし、猫が譲渡できる状態になるまでは、譲渡に出す必要はない。
(注)譲渡会を開催若しくは譲渡会に参加、又は知人等を通じ若しくはインターネット等の募集手段を用いること等により、適正に飼養できることを確認できた者に譲渡する活動(市外でも可)
(3)医療
飼養している飼い主のいない猫に対し里親に譲り渡すまでの間に怪我をした場合又は病気にかかった場合に、動物病院において行った治療をいう。
令和6年6月1日から令和7年3月31日まで
(注)予算額に達し次第終了
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部補助制度の登録団体
対象項目 | 対象経費 | 助成額 | 区分 |
保護 | 配布用チラシの印刷費、捕獲時の餌代や移送費用、 指定登録機関へのマイクロチップ登録(装着は努力義務)など | 1頭あたり 定額3,000円 (注)領収書不要 | 初回のみ |
飼養・譲渡 (注1) | 餌代、消耗品費、光熱水費、譲渡会等に係る経費 (移送費、会場借用費、オンライン譲渡会への登録・ 利用料・通信費など) (注)最終的な譲渡成立は要件ではないが、譲渡の試みは 毎月行うこと | 1頭あたり 日額500円、 月額上限10,000円 (注)領収書不要 | 月毎 |
医療 | 怪我や病気の治療、手術(不妊・去勢含む)、投薬、入院など、 飼養・譲渡のために必要な動物病院への支払は全て対象 | 1頭あたり 上限120,000円 (注)領収書必須 | 実費 |
(注1) 最長で保護開始月を含めて12か月
市内に生息する飼い主のいない猫に対する管理活動を行う団体として、団体の登録申請をしてください。登録申請については飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部補助をご覧ください。
(注)団体の登録申請をお考えの方は、事前に環境政策課までお問い合わせください。
(1) 補助金対象認定申請書(Word 23.2KB)(別記様式第1号)を提出
保護した猫を補助対象猫とするために、登録団体は、保護して飼養先が決まった後、速やかに「補助金対象認定申請書」及び必要書類を添付して提出(郵送・電子メール可)してください。
(2)補助金対象認定・不認定通知書(Word 22.7KB)(別記様式第2号)にて認定
審査が終わり次第、ご郵送します。
(3) 補助金交付申請書(Word 29.5KB)(別記様式第3号)を提出
上記(2)の補助金対象認定を受けたものの補助金額に係る費用について「補助金交付申請書」及び必要書類を添付して、前月分((例)6月分を7月中に申請)をまとめて当月中に提出(郵送・電子メール可)してください。
(4) 補助金交付・不交付決定通知書(Word 19.7KB)(別記様式第4号)にて交付の決定
審査が終わり次第、ご郵送します。
(5) 補助金交付請求書(Word 19.9KB)(別記様式第5号)を提出
上記(4)の補助金交付決定を受けた補助金額について、「補助金交付請求書」の署名または記名押印した原本を提出(郵送可)してください。