資格確認書交付申請
更新日: 2024年(令和6年)12月2日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
国民健康保険資格確認書交付申請
以下の事由に該当する方は、申請により資格確認書を交付できます。
- マイナンバーカードを紛失又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
- マイナンバーカードを返納予定の方
- 被保険者本人が高齢者又は障がい者で、介助者等の第三者が同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方(事前に保険年金課にご相談ください)
申請にあたり、以下の注意事項をご確認ください。
(注)マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
(注)発行する資格確認書には、有効期限があります。有効期限経過後、引き続き資格確認書の利用が必要な場合は、再度、資格確認書交付申請が必要です。
(注)被保険者本人が高齢者又は障がい者で、介助者等の第三者が同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方については、申請前に保険年金課にご相談ください。
申請に必要なもの
- 本人確認資料(マイナンバーカード等)
(注)別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。
申請する場所
市役所1階保険年金課、東部出張所、西部出張所
(注)東部出張所、西部出張所では、マイナンバーカードを紛失又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方、マイナンバーカードを返納予定の方のみ申請できます。
(注)郵送で申請をされる場合は、下記の添付ファイルの「国民健康保険資格確認書交付申請書」に必要事項をご記入の上、本人確認資料(マイナンバーカード等)の写しを同封し、保険年金課国民健康保険担当までお送りください。
添付ファイル
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