○小平市監査事務局設置条例
昭和42年
条例第6号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員の事務を処理するため監査事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員の任免)
第2条 事務局に次の職員を置き、代表監査委員がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、小平市職員定数条例の定めるところによる。
(委任)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則(昭和42年9月27日・昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
昭和42年 条例第6号
(昭和42年1月1日施行)