○小平市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成6年
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項第3号の規定に基づき、任命権者が定める職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条の労働組合をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が任命権者の許可を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合
(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 職員が市又は市以外の主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) その他特別の理由のある場合
附則(平成6年3月28日・平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。