○小平市職員服務規程

平成10年

訓令第2号

庁中一般

各行政機関

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市の常勤の一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらを「職員」という。)の服務に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のため、公務を民主的かつ能率的に運営する責務を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(履歴書等の提出)

第3条 新たに職員となった者は、速やかに次に掲げる書類を総務部職員課に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 学校卒業証明書又は資格証明書若しくはこれを証する書類

(3) 写真

(4) 住民票

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

2 前項の提出書類のうち、既に採用試験前に提出してあるものについては、これを省略することができる。

(履歴事項の追加変更)

第4条 職員は、氏名、本籍のある都道府県名、住所、学歴、資格その他履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴書登載(追記)届又は住所・本籍・氏名変更届により、総務部職員課に届け出なければならない。

(旧姓の使用)

第4条の2 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下この項において「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、別に定めるところにより、婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下この条において「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、速やかに総務部職員課に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた場合、総務部職員課長は、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 前項の規定による旧姓使用の通知を受けた職員は通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、同項の規定による旧姓使用中止の通知を受けた職員は通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たって、市民及び他の職員に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、職務の執行に当たっては、常に身分証明書(以下「証明書」という。)を携帯しなければならない。

2 証明書の取扱いは、慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 証明書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに総務部職員課に当該証明書を提出し、書換えの手続をとらなければならない。

4 証明書を紛失し、又は損傷したときは、総務部職員課に申し出て、再交付を受けなければならない。

5 職員が退職するときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

(職員名札の着用)

第6条 職員は、職務の執行に当たっては、その身分を明確にするため、職員名札を着用しなければならない。

(出勤等の記録)

第7条 職員は、出勤若しくは退庁のとき、又は出張若しくは帰庁のときは、自ら出退勤システム(職員の勤務状況に係る管理を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)の所定の操作を行い、出勤等の記録をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出退勤システムにより出勤等の記録をし難いと任命権者が認める職員は、自らタイムレコーダーにより出勤表に記録し、又は出勤簿により記録しなければならない。

(勤務情報の確認及び整理)

第8条 所属長は、出退勤システム(前条第2項に規定する職員については、出勤表又は出勤簿)により、所属職員の日々の勤務状況を管理するとともに、毎月その月の前月分の勤務情報を速やかに確認し、及び整理しなければならない。

2 総務部職員課長は、職員の出勤等の記録上必要があると認めるときは、適切な措置を執ることができる。

(休暇の届及び承認)

第9条 職員は、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)第9条に規定する年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ出退勤システムの所定の操作を行い、所属長へ届け出なければならない。

2 職員は、条例第11条に規定する特別休暇(条例別表第3第4号、第7号、第8号、第11号、第15号、第17号、第19号、第20号及び第21号に定める基準に係る特別休暇に限る。次項において同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ出退勤システムの所定の操作を行い、任命権者に申請してその承認を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、総務部長が別に定める職員は、あらかじめ、条例第9条に規定する年次休暇を受けようとするときにあっては年次休暇届により所属長へ届出を行い、条例第11条に規定する特別休暇を受けようとするときにあっては病気休暇・特別休暇等願い書により任命権者の承認を受けなければならない。

4 職員は、条例第10条に規定する病気休暇及び条例第11条に規定する特別休暇(条例別表第3第4号、第7号、第8号、第11号、第15号、第17号、第19号、第20号及び第21号に定める基準に係る特別休暇を除く。)を受けようとするときは、病気休暇・特別休暇等願い書を、条例第12条に規定する介護休暇を受けようとするときは、介護休暇承認申請書兼処理簿をあらかじめ提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、職員は、病気、災害、その他やむを得ない理由によりあらかじめ届け出、又は申請することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに出退勤システムの所定の操作を行い、又は当該書類により届け出、若しくは申請しなければならない。

6 職員は、前2項の規定により条例第10条に規定する病気休暇に係る病気休暇・特別休暇等願い書を提出するときは、別に定める場合を除き、医師の診断書を添付しなければならない。

(執務上の心得)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく、公文書、図書、物品等を他人に示し、若しくはその写しを与え、又は庁外へ持ち出してはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第10条の2 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第10条の2の2 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して、当該職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

(パワー・ハラスメントの禁止)

第10条の2の3 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第10条の3 職員は、市長が別に定める基準に基づき任命権者が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(事務の報告)

第11条 部長又はこれに相当する職にある職員は、部又は担任の事務の執行状況を随時、文書又は口頭により、市長及び副市長に報告しなければならない。

2 課長又はこれに相当する職にある職員は、担任の事務の執行状況を随時、文書又は口頭により、部長又はこれに相当する職にある職員に報告しなければならない。この場合において、当該課長又はこれに相当する職の上位に部長又はこれに相当する職がないときは、前項の規定を準用する。

3 課長補佐、係長又はこれに相当する職にある職員は、担任の事務の執行状況を随時、文書又は口頭により、課長又はこれに相当する職にある職員に報告しなければならない。

(出張)

第12条 職員は、出張を命じられたときは、あらかじめ出退勤システムの所定の操作(総務部長が別に定める職員にあっては、出張命令簿への必要事項の記載)を行い、上司の決裁を受けなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、その内容を上司に報告して承認を受けるとともに、帰庁後速やかに定められた手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(超過勤務及び休日勤務)

第13条 職員は、条例第13条の規定による正規の勤務時間を超え、又は勤務を要しない日若しくは休日の勤務を命じられたときは、出退勤システムの所定の操作(総務部長が別に定める職員にあっては、時間外等勤務命令簿への必要事項の記載)を行い、あらかじめ上司の決裁を受けなければならない。

(退庁時の措置)

第14条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 看守を依頼する物品等を警務の職務に従事する職員等(以下「警務員等」という。)に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締まり等、火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(勤務を要しない日等の登退庁)

第15条 職員は、勤務を要しない日又は休日に登庁したときは、登庁及び退庁の際、警務員等にその旨を届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第16条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(事務の引継ぎ)

第17条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引継ぎをするとともに、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務の引継ぎを行うことができる。

(退職)

第18条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由のある場合を除き、退職する日の30日前までに、所属長を経由して、総務部職員課へ退職願いを提出しなければならない。

(事故報告)

第19条 職員は、職務の遂行について事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第20条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の措置をとらなければならない。

(宿直・日直)

第21条 宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)は、小平市警務従事職員服務規程(昭和50年訓令第4号)の定めるところによる。

2 総務部総務課長は、必要があると認めるときは、警務の職務に従事する職員以外の者に対し、宿日直に従事させることができる。この場合において、宿日直を命じられた職員の服務については、小平市警務従事職員服務規程の例による。

(平成10年3月27日・平成10年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(小平市処務規程の廃止)

2 小平市処務規程(昭和39年訓令第3号)は、廃止する。

(平成11年6月29日・平成11年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年11月26日・平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月14日・平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日・平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日・平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年8月30日・平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成29年3月29日・平成29年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日・平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年7月31日・令和2年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日・令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日・令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(令和6年3月29日・令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小平市職員服務規程

平成10年 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成10年 訓令第2号
平成11年 訓令第13号
平成14年3月28日 訓令第5号
平成16年11月26日 訓令第6号
平成17年3月14日 訓令第7号
平成19年3月23日 訓令第7号
平成20年12月25日 訓令第4号
平成25年8月30日 訓令第2号
平成29年3月29日 訓令第1号
平成29年9月27日 訓令第2号
令和2年7月31日 訓令第5号
令和4年3月9日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第2号