○小平市職員の給与に関する条例
昭和32年
条例第17号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
2 いかなる給与も、条例に基づかずに職員に対して支払い、または支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
4 給与の支給機関は、職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるもので、職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(1) 小平市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費
(2) 互助会が承認したクラブのクラブ費
(3) 法第53条の規定に基づき登録された職員団体(以下「職員組合」という。)の組合費
(4) 互助会貸付金の償還金
(5) 中央労働金庫貸付金の償還金
(6) 互助会の団体取扱いに係る生命保険料
(7) 東京都市町村職員共済組合の貯金
(8) 中央労働金庫の貯金
(9) 互助会が指定し、またはあつせんする物品またはサービスの購入代金または料金
(10) 職員組合が指定し、またはあつせんする物品またはサービスの購入代金または料金
(給料)
第3条 給料は、別に条例で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2の2)に定めるとおりとする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 市長は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂するものとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、小平市規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、小平市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、小平市規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、小平市規則で定める日に、同日前で小平市規則で定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行い、又は行わないものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「勤務時間、休日、休暇等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、当月分を毎月21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(3) 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)4級職員が行(1)4級職員以外のものとなつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)4級職員以外のものが行(1)4級職員となつた場合
(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第9条の2 職員には、当分の間、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、小平市規則で定める。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員で小平市規則で定めるもの(小平市規則で定める施設に居住する職員を除く。)のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払つているものに支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員については、当該職員のうち、いずれか1人に支給する。
(1) 相互に婚姻関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)にある職員(これらの職員と同一の世帯に属する職員を含む。)
(2) 前号に該当する職員以外の職員で同一の世帯に属するもの
2 住居手当の月額は、15,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、小平市規則で定める。
(通勤手当)
第9条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると市長が認める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で小平市規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの1か月を単位として市長が定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、市長が定める日に支給する。
4 前各項の規定に基づき通勤手当を支給される職員につき、支給対象期間中に所在地を異にする勤務地への異動その他の小平市規則で定める事由が生じた場合には、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間、通勤の実情の変更等を考慮して市長の定めるところにより算出した額を支給し、又は返納させるものとする。この場合において、当該職員の当該支給対象期間の通勤手当の額は、従前の手当額にこの項の規定により支給した額を加え、返納させた額を減じた額とする。
5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、小平市規則で定める。
(特殊勤務手当)
第9条の5 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間、休日、休暇等条例第8条の規定による休日及び勤務時間、休日、休暇等条例第14条第2項の規定により振り替えられた日である場合、勤務時間、休日、休暇等条例第9条から第11条までに規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で小平市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間、休日、休暇等条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間、休日、休暇等条例第3条の規定により勤務を要しない日とされた日に正規の勤務時間を割り振られて勤務を命ぜられ、勤務時間、休日、休暇等条例第14条第1項の規定によりその勤務を要しない日を他の日に振り替えられた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(小平市規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で小平市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間、休日、休暇等条例第3条及び第14条第1項の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち小平市規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50
(休日勤務手当)
第12条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で小平市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。
2 勤務時間、休日、休暇等条例第14条第2項の規定により任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、休日勤務手当は支給しない。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 勤務時間、休日、休暇等条例第2条第1項に規定する1週間の正規の勤務時間に52を乗じて得た数から休日の合計日数に7.75を乗じて得た数を減じて得た時間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間、休日、休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(宿日直手当)
第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,000円以内の定額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち小平市規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲で小平市規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 前条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務を要しない日(勤務時間、休日、休暇等条例第3条に規定する日をいう。)又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間、休日、休暇等条例第14条第2項の規定により任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、小平市規則で定める。
職員の区分 | 割合 | |
6月に支給する場合 | 12月に支給する場合 | |
前項に掲げる職員のうち次に掲げる職員以外のもの | 100分の120 | 100分の120 |
行(1)4級職員 | 100分の100 | 100分の100 |
行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員(以下「行(1)5級職員」という。) | 100分の90 | 100分の90 |
100分の120 | 100分の67.5 |
100分の100 | 100分の57.5 |
100分の90 | 100分の57.5 |
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が2級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して小平市規則で定めるもの
(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が2級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して小平市規則で定めるもの
6 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、小平市規則で定める。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(不支給特例)
第17条の2の2 退職手当管理機関(小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号。以下「退職手当条例」という。)第16条第2号に規定する退職手当管理機関(退職手当管理機関が2以上あるときは、最後の退職に係る機関)をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第16条第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 退職手当管理機関が、基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対しまだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分(退職手当条例第16条第1号に規定する懲戒免職等処分をいう。次号において同じ。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。
(2) 退職手当管理機関が、基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対しまだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(期末手当の支給の一時差止め)
第17条の3 退職手当管理機関は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。
(3) 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第1項の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、退職手当管理機関が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 退職手当管理機関は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、小平市規則で定める。
(退職手当審査会による調査審議)
第17条の4 小平市退職手当審査会(退職手当条例第23条第1項に規定する小平市退職手当審査会をいう。以下「審査会」という。)は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する支給制限処分について調査審議する。
2 退職手当管理機関は、第17条の2の2第1項の規定による処分(以下この条において「支給制限処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。
3 審査会は、第17条の2の2第1項第2号の規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4 審査会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 前各項に規定するもののほか、支給制限処分についての調査審議に関し必要な事項は、小平市規則で定める。
(扶養手当等の支給方法)
第18条 扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、小平市規則で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項に規定する心身の故障以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
2 第9条の3の規定は、行(1)4級職員には適用しない。
(小平市規則への委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、小平市規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に給料新月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料月額7割措置)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第5条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号)を除く。)の規定において異なる給料月額の定めがある場合は、当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 小平市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(管理監督職勤務上限年齢調整額の支給等)
11 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(小平市規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年11月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年9月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年12月16日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第9項中の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から11月30日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年9月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とする。
3 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第2項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級または号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定(以下「号給の決定等」という。)については、当該異動等の日の前日を異動等があつたものとして、異動等の日を切替日とみなして、改正条例附則第2項及び第3項の規定を適用して号給の決定等を行なうものとする。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和36年10月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の条例の適用により同年9月30日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表に定める切替表の切替月額欄に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
附則別表 給料表の切替表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | |
1号給 | 23,100 | 29,500 | 17,000 | 22,300 | 13,800 | 18,800 | 8,300 | 11,800 | 8,100 | 11,400 |
2号給 | 24,400 | 31,100 | 18,100 | 23,700 | 14,800 | 19,900 | 8,600 | 12,200 | 8,300 | 11,800 |
3号給 | 25,700 | 32,700 | 19,200 | 25,100 | 15,900 | 21,100 | 8,900 | 12,900 | 8,600 | 12,200 |
4号給 | 27,200 | 34,300 | 20,500 | 26,500 | 17,000 | 22,300 | 9,300 | 13,800 | 8,900 | 12,900 |
5号給 | 28,700 | 35,900 | 21,800 | 27,900 | 18,100 | 23,500 | 10,200 | 14,700 | 9,300 | 13,800 |
6号給 | 30,200 | 37,500 | 23,100 | 29,300 | 19,200 | 24,700 | 11,100 | 15,700 | 10,200 | 14,700 |
7号給 | 31,700 | 39,100 | 24,400 | 30,700 | 20,300 | 25,900 | 12,000 | 16,700 | 11,100 | 15,700 |
8号給 | 33,200 | 40,700 | 25,700 | 32,100 | 21,400 | 27,100 | 12,900 | 17,700 | 12,000 | 16,700 |
9号給 | 34,700 | 42,300 | 27,000 | 33,500 | 22,500 | 28,300 | 13,800 | 18,700 | 12,900 | 17,700 |
10号給 | 36,200 | 44,100 | 28,300 | 34,900 | 23,700 | 29,500 | 14,800 | 19,900 | 13,800 | 18,700 |
11号給 | 37,700 | 45,900 | 29,600 | 36,300 | 24,900 | 30,800 | 15,800 | 21,100 | 14,800 | 19,800 |
12号給 | 39,500 | 47,800 | 30,900 | 37,700 | 26,100 | 32,100 | 16,900 | 22,300 | 15,800 | 20,900 |
13号給 | 41,300 | 50,200 | 32,200 | 39,100 | 27,300 | 33,500 | 18,000 | 23,500 | 16,900 | 22,000 |
14号給 | 43,100 | 52,600 | 33,300 | 40,700 | 28,300 | 34,900 | 19,100 | 24,700 | 18,000 | 23,100 |
15号給 | 44,900 | 55,100 | 34,400 | 42,300 | 29,300 | 36,300 | 20,200 | 25,900 | 19,100 | 24,200 |
16号給 | 46,700 | 57,700 | 35,300 | 44,100 | 30,100 | 37,700 | 21,300 | 27,100 | 20,200 | 25,300 |
17号給 | 48,500 | 60,300 | 36,200 | 45,900 | 30,900 | 39,100 | 22,400 | 28,300 | 21,300 | 26,400 |
18号給 | 50,000 | 62,900 | 36,900 | 47,700 | 31,600 | 40,500 | 23,400 | 29,500 | 22,400 | 27,600 |
19号給 |
|
| 37,600 | 49,500 | 32,300 | 41,900 | 24,300 | 30,800 | 23,400 | 28,800 |
20号給 |
|
| 38,300 | 51,300 | 33,000 | 43,300 | 25,000 | 32,100 | 24,300 | 30,000 |
21号給 |
|
| 39,000 | 53,100 | 33,700 | 44,700 | 25,700 | 33,400 | 25,000 | 31,200 |
22号給 |
|
| 39,700 |
| 34,400 | 46,100 | 26,400 | 34,700 | 25,700 | 32,400 |
23号給 |
|
|
|
|
| 47,500 | 27,000 | 36,000 | 26,400 | 33,600 |
24号給 |
|
|
|
|
|
| 27,600 | 37,300 | 27,000 | 34,800 |
25号給 |
|
|
|
|
|
| 28,200 | 38,600 | 27,600 | 36,000 |
26号給 |
|
|
|
|
|
| 28,800 | 39,900 | 28,200 | 37,200 |
27号給 |
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|
|
| 28,800 | 38,400 |
28号給 |
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29号給 |
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30号給 |
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附則(昭和37年6月22日条例第12号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和37年10月26日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により給与を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給等の決定)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給を受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の年末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる年末手当及び勤勉手当の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を、改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与内払いとみなす。
附則別表第1
給料表の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 31,500 | 1 |
|
| 1 | 3 | 20,300 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 33,100 | 2 | 3 | 25,600 | 2 | 6 | 21,400 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 34,700 | 3 | 6 | 27,000 | 3 | 9 | 22,600 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 28,400 | 3 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 | 3 | 25,100 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 31,300 | 5 | 6 | 26,300 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 32,700 | 6 | 9 | 27,500 | 7 | 3 | 20,200 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 34,100 | 6 |
|
| 8 | 6 | 21,400 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 | 3 | 30,200 | 9 | 9 | 22,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 6 | 31,400 | 9 |
|
| 10 | 3 | 20,200 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 9 | 32,700 | 10 | 3 | 25,100 | 11 | 6 | 21,400 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 34,100 | 11 | 6 | 26,300 | 12 | 9 | 22,600 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 9 | 27,500 | 12 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 | 3 | 25,100 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 3 | 30,200 | 14 | 6 | 26,300 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 6 | 31,400 | 15 | 9 | 27,500 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 9 | 32,700 | 15 |
|
| |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 3 | 30,200 | |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 6 | 31,400 | |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 18 | 9 | 32,700 | |
21 |
|
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
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|
|
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| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
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| |
23 |
|
|
|
|
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| 20 |
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| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
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| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
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|
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| 22 |
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| 22 |
|
| |
26 |
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|
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|
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| 23 |
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| 23 |
|
| |
27 |
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| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
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|
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| 25 |
|
| 25 |
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| |
29 |
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| 26 |
|
| |
30 |
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| 27 |
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| |
31 |
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| 28 |
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附則別表第2
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 1~17 | 1~21 | 4~23 | 10~28 | 13~31 |
附則(昭和39年3月23日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、小平市職員の給与に関する条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項または第8項ただし書の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 1~16 | 5~19 | 8~21 | 14~26 | 16~29 |
備考 本表中「1~16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月3日・昭和39年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の昇給規定(条例第5条第6項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 3~16 | 7~19 | 10~21 | 13~26 | 16~29 |
備考
本表中「3~16」等とあるのは、「3号給から16号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年9月20日・昭和40年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月17日・昭和40年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び附則第6項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。昭和40年10月1日において昇給規定(小平市職員の給与に関する条例第5条第6項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に小平市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(勤勉手当の経過規定)
6 第2条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と、昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則別表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 1~3 | 2~8 | 5~12 | 11~18 | 14~20 |
備考
1 この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる等級及び号給は、小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第14号)のよる改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定による等級及び号給を示す。
附則(昭和41年9月27日・昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月9日・昭和41年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和42年9月27日・昭和42年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2 昭和42年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級から5等級までの職務の等級である者の切替日における職務の等級は、その者の切替日の前日の職務の等級に対応する附則別表の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号給とする。
(旧号給を受けたいた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小平市職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則別表
職務の等級の切替表
切替日の前日の職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和42年12月21日・昭和42年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷または疾病によりこの条例の適用日後に廃疾となり、または死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害にかかる補償については、なお従前の例による。
附則(昭和43年3月12日・昭和42年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料表の特例)
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から同年9月30日までの間における改正後の条例別表に掲げる給料表については、附則別表に掲げる給料表によるものとする。
(職務の等級及び号給の切替)
3 改正後の条例附則別表に掲げる給料表の適用については、切替日におけるその者の職務の等級及び号給は、小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第10号)による改正前の小平市の給与に関する条例の規定により切替日においてその者が受けていた職務の等級及び号給と同じ職務の等級及び号給とする。
(給与の内払)
4 改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定により職員に支払われた暫定手当は小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第16号)の規定による改正前の附則第4項の規定による調整手当の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 円 45,200 | 円 35,400 | 円 30,900 | 円 23,400 | 円 21,400 |
2 | 47,600 | 37,600 | 32,900 | 24,400 | 21,900 |
3 | 50,100 | 39,900 | 34,900 | 25,400 | 22,400 |
4 | 52,600 | 42,200 | 36,900 | 26,700 | 23,400 |
5 | 55,100 | 44,600 | 39,000 | 28,000 | 24,400 |
6 | 57,700 | 47,100 | 41,100 | 29,400 | 25,400 |
7 | 60,400 | 49,500 | 43,200 | 30,900 | 26,700 |
8 | 63,100 | 51,900 | 45,300 | 32,900 | 28,000 |
9 | 65,800 | 54,300 | 47,500 | 34,900 | 29,400 |
10 | 68,500 | 56,700 | 49,700 | 36,900 | 30,900 |
11 | 71,200 | 58,900 | 51,800 | 39,000 | 32,900 |
12 | 73,900 | 61,100 | 53,900 | 41,100 | 34,900 |
13 | 76,600 | 63,300 | 56,000 | 43,200 | 36,900 |
14 | 79,200 | 65,500 | 58,100 | 45,300 | 39,000 |
15 | 81,800 | 67,700 | 60,100 | 47,500 | 41,100 |
16 | 84,400 | 69,900 | 62,000 | 49,300 | 43,200 |
17 |
| 72,000 | 63,800 | 51,000 | 45,300 |
18 |
| 74,100 | 65,600 | 52,700 | 47,500 |
19 |
| 76,100 | 67,400 | 54,400 | 49,200 |
20 |
|
| 69,000 | 56,100 | 50,800 |
21 |
|
| 70,600 | 57,700 | 52,400 |
22 |
|
|
| 59,300 | 54,000 |
23 |
|
|
| 60,900 | 55,500 |
24 |
|
|
| 62,500 | 57,000 |
25 |
|
|
| 64,000 | 58,500 |
26 |
|
|
| 65,500 | 60,000 |
27 |
|
|
|
| 61,400 |
28 |
|
|
|
| 62,800 |
29 |
|
|
|
| 64,200 |
附則(昭和44年3月12日・昭和43年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第16条、第17条並びに第19条第2項、第3項及び第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表及びこの条例の附則第4項の規定は、同年7月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の号給等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年3月27日・昭和44年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条及び第15条の規定を除く。)並びにこの条例の附則第3項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第9条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子でこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「800円(職員に配偶者がない場合にあつては、2,000円)」とあるのは「800円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員の給与月額」及び小平市職員の昭和44年度6月期における期末手当の特例に関する条例(昭和44年条例第5号)第2条中「職員の給与月額」とあるのは、「改正前の条例の規定による職員の給与月額」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年3月11日・昭和45年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払い)
4 この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(小平市職員の懲戒に関する条例の一部改正)
6 小平市職員の懲戒に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和47年3月9日・昭和46年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条の4第2項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の号給等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年3月12日・昭和47年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に限り、「2,000円」を「1,500円」に読み替えて適用し、第9条の4第2項第2号のただし書及び第15条第1項の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(最高号給を受ける職員の号給等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年5月7日・昭和48年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月5日・昭和48年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年11月1日・昭和49年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の属する職務の等級が5等級である者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において、その者の属する職務の等級が6等級である者の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、改正前の条例の規定により、その者が受けている号給に対応する改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の5等級の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小平市職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
6 切替日の前日においてこの条例による改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例及び小平市職員の給与等の臨時措置に関する条例(昭和49年条例第8号。以下「臨時措置条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例及び臨時措置条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(臨時措置条例の廃止)
8 小平市職員の給与等の臨時措置に関する条例(昭和49年条例第8号)は、廃止する。
(委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
切替表
5等級 | 5等級 | ||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
| 1 | 19 | 22 |
| 2 | 20 | 23 |
| 3 | 21 | 24 |
1 | 4 | 22 | 25 |
2 | 5 | 23 | 26 |
3 | 6 | 24 | 27 |
4 | 7 | 25 | 28 |
5 | 8 | 26 | 29 |
6 | 9 | 27 | 30 |
7 | 10 | 28 | 31 |
8 | 11 | 29 | 32 |
9 | 12 |
|
|
10 | 13 |
|
|
11 | 14 |
|
|
12 | 15 |
|
|
13 | 16 |
|
|
14 | 17 |
|
|
15 | 18 |
|
|
16 | 19 |
|
|
17 | 20 |
|
|
18 | 21 |
|
|
附則(昭和50年12月22日・昭和50年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和50年12月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年6月12日・昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日・昭和51年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第7条及び第15条第1項の改正規定は昭和51年12月1日から適用し、第15条の2第2項の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年12月26日・昭和52年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年12月25日・昭和53年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月24日・昭和54年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の第5条第9項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年12月24日・昭和55年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年2月6日・昭和56年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
5 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年9月13日・昭和57年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月13日・昭和58年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日・昭和58年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年3月28日・昭和59年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 適用日において、東京都市廃棄物処分地管理組合に派遣されていた職員についても、前項の規定を適用する。
(職務の等級及び号給の切替)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の属する職務の等級が4等級である者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小平市職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
6 切替日の前日において、この条例による改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
切替表
4等級 | 4等級 | ||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
| 1 | 21 | 22 |
1 | 2 | 22 | 23 |
2 | 3 | 23 | 24 |
3 | 4 | 24 | 25 |
4 | 5 | 25 | 26 |
5 | 6 | 26 | 27 |
6 | 7 | 27 | 28 |
7 | 8 | 28 | 29 |
8 | 9 | 29 | 30 |
9 | 10 | 30 | 31 |
10 | 11 | 31 | 32 |
11 | 12 | 32 | 33 |
12 | 13 | 33 | 34 |
13 | 14 |
| 35 |
14 | 15 |
|
|
15 | 16 |
|
|
16 | 17 |
|
|
17 | 18 |
|
|
18 | 19 |
|
|
19 | 20 |
|
|
20 | 21 |
|
|
附則(昭和61年3月27日・昭和60年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 昭和60年6月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額は、附則第1項中「昭和60年7月1日」とあるのを「昭和60年6月1日」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和60年6月1日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の受けるべき給料月額については、附則第5項の規定により市長が定める給料月額の切替え等に準じ決定される給料月額とし、調整手当の月額については、この項における附則第1項の読替えと同様の措置を講じ定められる調整手当の月額とする。)とする。
(勤勉手当に関する特例)
3 附則第2項の規定は、昭和60年6月に支給する勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する調整手当の月額について準用する。この場合において、附則第2項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同項中「給与月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額」と読み替えるものとする。
4 附則第3項の規定による勤勉手当を支給する場合における任命権者が支給する勤勉手当の額の総額の計算の基礎となる給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額については、附則第2項の規定を準用する。この場合において、附則第2項中「昭和60年6月に支給する期末手当」とあるのは「附則第3項の規定による勤勉手当を支給する場合における任命権者が支給する勤勉手当の額の総額」と、同項中「給与月額」とあるのは「給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額」と、同項中「当該職員が受けるべき」とあるのは「任命権者に所属する職員が受けるべき」と読み替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の号給等)
5 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。附則第2項から附則第4項までの規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和60年6月に支給する期末手当及び勤勉手当についても、同様とする。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年3月23日・昭和61年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年3月25日・昭和62年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年12月22日・昭和63年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、小平市規則で定める。
(昭和63年規則第12号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(第8条第2項第2号及び第4号並びに第9条第1項第3号及び第4号並びに第3項の改正規定を除く。)による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第8条第2項第2号及び第4号並びに第9条第1項第3号及び第4号並びに第3項の規定は、昭和64年4月1日から適用する。
4 改正後の条例第8条第3項の規定は、前2項の規定にかかわらず、改正規定中「17,000円」の部分は、昭和63年4月1日から適用し、「前項第2号に掲げる子」の部分は、昭和64年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年6月16日・平成元年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
2 削除
3 削除
(勤勉手当に関する特例)
4 改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項の規定に基づき、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(同項後段の職員を含む。)に対して支給する勤勉手当(以下「6月期及び12月期における勤勉手当」という。)については、平成元年度6月期及び12月期における勤勉手当に限り、次の表の左欄に掲げる区分により、改正後の条例第17条第2項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。
区分 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
平成元年度6月期における勤勉手当 | 調整手当の月額 | 調整手当の月額並びに住居手当を6,000円とした場合の月額 |
平成元年度12月期における勤勉手当 | 調整手当の月額 | 調整手当の月額並びに住居手当を5,000円とした場合の月額 |
附則(平成元年9月22日・平成元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、小平市規則で定める。
附則(平成元年12月11日・平成元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項の規定は、平成元年12月1日から適用し、改正後の条例第17条第2項の規定及び改正後の条例附則第2項の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年3月26日・平成元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年12月17日・平成2年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月4日・平成3年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(期末手当に関する特例)
4 平成2年6月及び同年12月における期末手当に限り、その額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、平成2年6月にあっては100分の157、同年12月にあっては100分の203を乗じて得た額に、小平市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
6 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第2項ただし書に規定する改正規定の適用の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以降の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年12月9日・平成3年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年3月6日・平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月26日・平成4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正前の小平市職員の勤務時間等に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条の3の規定による育児休業の期間のうち平成4年4月1日前の期間に係る育児休業給に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成4年12月25日・平成4年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号から第3号までに該当する者のうち、昭和49年4月1日以前に生まれた子で改正後の条例第8条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)を有する者で、第1号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第2号に該当するものにあっては切替日において、第3号に該当するものにあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、扶養親族たる子(改正前の条例第8条第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第29号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる子がない場合
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年12月17日・平成5年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年3月24日・平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日・平成6年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月24日・平成7年条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月29日・平成7年条例第20号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日・平成7年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年12月24日・平成8年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月22日・平成9年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第4項の改正規定及び別表の改正規定中特3等級及び特4等級の規定の部分は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(第16条第4項の改正規定及び別表の改正規定中特3等級及び特4等級の規定の部分を除く。)による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替え)
3 平成10年3月31日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の属する職務の等級が1等級、2等級、3等級、4等級及び5等級である者の平成10年4月1日における等級及び号給は、平成10年3月31日において改正前の条例の規定により、その者が受けていた等級及び号給と同じ等級及び号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成9年3月31日において、改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成9年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年3月1日・平成11年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年3月25日・平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日・平成11年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、その額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、100分の25を乗じて得た額に、小平市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
附則(平成12年3月28日・平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第1項の改正規定は平成12年4月1日から、第4条及び第9条の4の改正規定並びに別表を別表第1とし、同表の次に別表第2を加える改正規定は平成12年5月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の小平市職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に住居手当を支給されている者のうち、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3第1項ただし書の規定により、平成12年4月から住居手当を支給されないこととなるものについては、同項ただし書の規定にかかわらず平成12年度に限り、月額4,100円の住居手当を支給する。
(最高号給等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年12月1日・平成12年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成12年12月及び平成13年3月に支給する期末手当に限り、その額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、平成12年12月にあっては100分の175、平成13年3月にあっては100分の40を乗じて得た額に、小平市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
附則(平成12年12月22日・平成12年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定及び附則第11項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3第2項の規定及びこの条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第1号。以下「改正後の一部改正条例」という。)附則第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給料表の切替え)
3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていたものの切替日において適用する改正後の条例に規定する給料表は、附則別表第1の職員の区分欄に対応する同表の新給料表欄に定める給料表とする。
(職務の級の切替え)
4 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第2の切替え後の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に複数の職務の級が掲げられているときは、同表備考に定める基準により、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において当該職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3又は附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項及び第8項ただし書(附則第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。附則第8項において同じ。)の規定の適用については、当該職員が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(旧等級の最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
7 附則第5項に規定する切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び切替日の前日において、旧等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間、新号給等の調整)
8 市長は、改正後の条例第5条第6項及び第8項ただし書の規定並びに附則第5項から前項までの規定の適用について、他の職員との均衡上必要と認めるときは、別に定める基準により、必要な調整を行うことができる。
(昇給期間の特例措置)
9 改正後の条例第5条第8項の規定については、平成17年3月31日までの間、同項中「その属する職務の級における給料の幅の最高額である場合、又は最高額」とあるのは「経過措置として小平市規則に定めるその者が属する職務の級における給料の幅の最高額」と、「24月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては18月)」とあるのは「24月」と、「その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて」とあるのは「当該最高額を超えて」と読み替えて適用する。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
12 改正後の条例及び改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及びこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(小平市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 小平市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
適用給料表切替表
職員の区分 | 新給料表 |
改正後の条例に規定する行政職給料表(2)(以下「行政職給料表(2)」という。)の適用を受けないすべての職員 | 改正後の条例に規定する行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。) |
小平市職員の職名に関する規則(平成10年規則第7号)に規定する技能労務系の職員 | 行政職給料表(2) |
附則別表第2
職務の級への切替表
職員の区分 | 旧等級 | 切替え後の職務の級 |
行政職給料表(1)の適用を受ける職員 | 1等級 | 9級 |
2等級 | 8級 7級 | |
特3等級 | 6級 | |
3等級 | 6級 5級 | |
特4等級 | 5級 4級 | |
4等級 | 4級 3級 | |
5等級 | 2級 1級 | |
行政職給料表(2)の適用を受ける職員 | 特4等級 | 3級 2級 |
4等級 | 2級 | |
5等級 | 1級 |
備考
1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、旧等級に対応する職務の級が複数あるものは、次のとおり切り替える。
(1) 切替日の前日に旧等級の2等級に属する者で、勤務成績が良好であり、かつ、切替日において課長又はこれに相当する職に2年以上あるものは8級に、それ以外のものは7級に切り替える。
(2) 切替日の前日に旧等級の3等級に属する者で、勤務成績が良好であり、かつ、切替日において係長若しくはこれに相当する職に10年以上あるもので51歳以上のもの又は係長若しくはこれに相当する職に2年以上あるもので54歳以上のものは6級に、それ以外のものは5級に切り替える。
(3) 切替日の前日に旧等級の特4等級に属する者で、勤務成績が良好であり、かつ、切替日において44歳以上のものは5級に、それ以外のものは4級に切り替える。
(4) 切替日の前日に旧等級の4等級に属する者で勤務成績が良好であり、かつ、切替日において37歳以上のものは4級に、それ以外のものは3級に切り替える。
(5) 切替日の前日に旧等級の5等級6号給以下の号給に属する者は1級に、それ以外の者は2級に切り替える。
2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日の前日に旧等級の特4等級に属する者で切替日において44歳以上のものは3級に、それ以外のものは2級に切り替える。
附則別表第3
行政職給料表(1)への切替表
(その1)
旧等級 1等級 | 9級 |
旧号給 | 新号給 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 13 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | 14 |
18 | 15 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
(その2)
旧等級 2等級 | 8級 | 7級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 |
| 5 |
6 | 1 | 6 |
7 | 2 | 7 |
8 | 3 | 8 |
9 | 4 | 9 |
10 | 5 | 10 |
11 | 6 | 11 |
12 | 7 | 12 |
13 | 8 | 13 |
14 | 9 | 14 |
15 | 10 | 15 |
16 | 11 | 16 |
17 | 11 | 17 |
18 | 12 | 18 |
19 | 13 | 19 |
20 | 14 | 20 |
21 | 14 | 21 |
22 | 15 | 22 |
23 | 16 | 23 |
24 | 16 | 26 |
25 | 17 | 28 |
26 | 18 | 30 |
27 | 19 |
|
28 | 20 |
|
29 | 22 |
|
(その3)
旧等級 特3等級 | 6級 |
旧号給 | 新号給 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 14 |
13 | 15 |
14 | 16 |
15 | 17 |
16 | 18 |
17 | 19 |
18 | 20 |
19 | 22 |
20 | 23 |
21 | 25 |
22 | 26 |
23 | 28 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
(その4)
旧等級 3等級 | 6級 | 5級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 | 1 | 3 |
4 | 2 | 4 |
5 | 3 | 5 |
6 | 4 | 6 |
7 | 5 | 7 |
8 | 6 | 8 |
9 | 7 | 9 |
10 | 8 | 10 |
11 | 9 | 11 |
12 | 10 | 12 |
13 | 11 | 13 |
14 | 12 | 14 |
15 | 13 | 15 |
16 | 14 | 16 |
17 | 15 | 18 |
18 | 16 | 19 |
19 | 17 | 20 |
20 | 18 | 22 |
21 | 19 | 24 |
22 | 21 | 26 |
23 | 22 | 29 |
24 | 23 | 31 |
25 | 25 | 34 |
26 | 26 | 36 |
27 | 28 |
|
28 | 30 |
|
29 | 32 |
|
30 | 33 |
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
(その5)
旧等級 特4等級 | 5級 | 4級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 |
1 |
|
|
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 |
| 3 |
5 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
7 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 |
10 | 8 | 9 |
11 | 9 | 10 |
12 | 10 | 12 |
13 | 11 | 13 |
14 | 12 | 14 |
15 | 13 | 15 |
16 | 14 | 16 |
17 | 15 | 17 |
18 | 16 | 19 |
19 | 17 | 20 |
20 | 18 | 22 |
21 | 19 | 25 |
22 | 21 | 29 |
23 | 22 |
|
24 | 25 |
|
25 | 27 |
|
26 | 29 |
|
27 | 31 |
|
28 | 33 |
|
29 | 35 |
|
30 | 37 |
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
(その6)
旧等級 4等級 | 4級 | 3級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 |
1 |
| 4 |
2 |
| 5 |
3 | 1 | 6 |
4 | 2 | 7 |
5 | 3 | 8 |
6 | 4 | 9 |
7 | 5 | 10 |
8 | 6 | 11 |
9 | 7 | 13 |
10 | 8 | 14 |
11 | 9 | 15 |
12 | 10 | 16 |
13 | 11 | 17 |
14 | 13 | 18 |
15 | 14 | 20 |
16 | 15 | 21 |
17 | 16 | 22 |
18 | 17 | 24 |
19 | 18 | 26 |
20 | 20 | 31 |
21 | 22 |
|
22 | 24 |
|
23 | 28 |
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
36 |
|
|
(その7)
旧等級 5等級 | 2級 | 1級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 |
1 |
| 4 |
2 |
| 5 |
3 |
| 6 |
4 |
| 7 |
5 |
| 8 |
6 |
| 9 |
7 | 5 |
|
8 | 6 |
|
9 | 7 |
|
10 | 8 |
|
11 | 9 |
|
12 | 10 |
|
13 | 11 |
|
14 | 12 |
|
15 | 13 |
|
16 | 14 |
|
17 | 15 |
|
18 | 16 |
|
19 | 18 |
|
20 | 19 |
|
21 | 21 |
|
22 | 22 |
|
23 | 24 |
|
24 | 25 |
|
25 | 27 |
|
附則別表第4
行政職給料表(2)への切替表
(その1)
旧等級 特4等級 | 3級 | 2級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 |
1 |
|
|
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 |
| 3 |
5 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
7 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 |
10 | 8 | 10 |
11 | 9 | 11 |
12 | 10 | 12 |
13 | 11 | 13 |
14 | 12 | 14 |
15 | 13 | 15 |
16 | 15 | 16 |
17 | 16 | 18 |
18 | 17 | 20 |
19 | 18 | 22 |
20 | 20 | 24 |
21 | 21 | 28 |
22 | 23 | 32 |
23 | 25 |
|
24 | 28 |
|
25 | 32 |
|
26 | 35 |
|
27 | 37 |
|
28 | 39 |
|
29 | 41 |
|
30 | 42 |
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
(その2)
旧等級 4等級 | 2級 |
旧号給 | 新号給 |
1 |
|
2 |
|
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 13 |
15 | 14 |
16 | 15 |
17 | 16 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 21 |
21 | 24 |
22 | 27 |
23 | 32 |
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
|
(その3)
旧等級 5等級 | 1級 |
旧号給 | 新号給 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 8 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
12 | 14 |
13 | 15 |
14 | 16 |
15 | 17 |
16 | 18 |
17 | 19 |
18 | 21 |
19 | 22 |
20 | 23 |
21 | 24 |
22 | 25 |
23 | 26 |
24 | 27 |
25 | 28 |
附則(平成13年6月6日・平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日・平成13年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、その額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、100分の50を乗じて得た額に、小平市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
附則(平成14年12月25日・平成14年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで並びに第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料、住居手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において前項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)、住居手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成15年12月24日・平成15年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成16年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.8を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.8を乗じて得た額
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成16年3月24日・平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日・平成17年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成18年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.85を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.85を乗じて得た額
4 前項の場合において、改正後の条例第16条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の30」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月28日・平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日・平成18年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成19年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.31を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.31を乗じて得た額
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成19年3月29日・平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に住居手当を支給されている者のうち、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の3第1項の規定により平成19年4月1日から住居手当を支給されないこととなるものについては、平成19年度に限り、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、住居手当として月額4,450円を支給する。ただし、その者がこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例第9条の3第1項ただし書の規定により住居手当の支給を受けていた者である場合において、その者と婚姻関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)にあり、又は同一の世帯に属していたため同項ただし書の規定により住居手当の支給を受けていなかった者が新条例第9条の3第1項の規定により住居手当の支給を受けることとなるときは、この限りでない。
附則(平成19年12月25日・平成19年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(平成20年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成20年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成19年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.07を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成19年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.07を乗じて得た額
4 前項の場合において、改正後の条例第16条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の25」とあるのは、「100分の30」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
6 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月28日・平成20年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級である職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 施行日の前日において、小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(その者が当該号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて市長の定めるところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第4条 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給は、市長が定める。
(施行日以後の昇給の号給数の調整)
第5条 前2条の規定により新号給を決定される職員のうち、市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 小平市職員の給与に関する条例第14条及び第15条の2第2項
(2) 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第6条
(職員の昇給に関する特例措置)
第8条 改正後の条例第5条第6項及び第7項の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、昇給させないことを標準として、市長が定めるところにより行う。
2 改正後の条例第5条第7項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間、同項中「55歳」とあるのは、「経過措置として小平市規則で定める年齢」とする。
第9条 改正後の条例第5条第8項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、同項中「その属する職務の級における最高の号給」とあるのは、「経過措置として小平市規則で定めるその者が属する職務の級における最高の号給」とする。
(委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(小平市職員の旅費に関する条例の一部改正)
第11条 小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第12条 公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
9級 | 8級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
| 9 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
|
3月以上6月未満 |
| 10 | 1 | 2 |
| 1 |
| 1 |
| |
6月以上9月未満 |
| 11 | 1 | 3 |
| 1 |
| 1 |
| |
9月以上12月未満 |
| 12 | 1 | 4 |
| 1 |
| 1 |
| |
12月以上 |
| 13 | 1 | 5 |
| 1 |
| 1 |
| |
2 | 3月未満 |
| 13 | 1 | 5 |
| 1 |
| 1 |
|
3月以上6月未満 |
| 14 | 2 | 6 |
| 1 |
| 1 |
| |
6月以上9月未満 |
| 15 | 3 | 7 |
| 1 |
| 1 |
| |
9月以上12月未満 |
| 16 | 4 | 8 |
| 1 |
| 1 |
| |
12月以上 |
| 17 | 5 | 9 |
| 1 |
| 1 |
| |
3 | 3月未満 |
| 17 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
3月以上6月未満 |
| 18 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| |
6月以上9月未満 |
| 19 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| |
9月以上12月未満 |
| 20 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| |
12月以上 |
| 21 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 22 | 10 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 23 | 11 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 24 | 12 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 25 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 5 | 25 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 26 | 14 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 27 | 15 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 28 | 16 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 29 | 17 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 9 | 29 | 17 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 30 | 18 | 22 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 31 | 19 | 23 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 33 | 21 | 25 | 17 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 33 | 21 | 25 | 17 | 9 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 34 | 22 | 26 | 18 | 10 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 35 | 23 | 27 | 19 | 11 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 36 | 24 | 28 | 20 | 12 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 37 | 25 | 29 | 21 | 13 | 9 | 9 | 1 | |
8 | 3月未満 | 17 | 37 | 25 | 29 | 21 | 13 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 38 | 26 | 30 | 22 | 14 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 39 | 27 | 31 | 23 | 15 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 40 | 28 | 32 | 24 | 16 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 21 | 41 | 29 | 33 | 25 | 17 | 13 | 13 | 1 | |
9 | 3月未満 | 21 | 41 | 29 | 33 | 25 | 17 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 42 | 30 | 34 | 26 | 18 | 14 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 43 | 31 | 35 | 27 | 19 | 15 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 44 | 32 | 36 | 28 | 20 | 16 | 16 | 1 | |
12月以上 | 25 | 45 | 33 | 37 | 29 | 21 | 17 | 17 | 1 | |
10 | 3月未満 | 25 | 45 | 33 | 37 | 29 | 21 | 17 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 46 | 34 | 38 | 30 | 22 | 18 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 47 | 35 | 39 | 31 | 23 | 19 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 48 | 36 | 40 | 32 | 24 | 20 | 20 | 1 | |
12月以上 | 29 | 49 | 37 | 41 | 33 | 25 | 21 | 21 | 1 | |
11 | 3月未満 | 29 | 49 | 37 | 41 | 33 | 25 | 21 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 50 | 38 | 42 | 34 | 26 | 22 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 51 | 39 | 43 | 35 | 27 | 23 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 52 | 40 | 44 | 36 | 28 | 24 | 24 | 1 | |
12月以上 | 33 | 53 | 41 | 45 | 37 | 29 | 25 | 25 | 1 | |
12 | 3月未満 | 33 | 53 | 41 | 45 | 37 | 29 | 25 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 54 | 42 | 46 | 38 | 30 | 26 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 55 | 43 | 47 | 39 | 31 | 27 | 27 | 2 | |
9月以上12月未満 | 36 | 56 | 44 | 48 | 40 | 32 | 28 | 28 | 3 | |
12月以上 | 37 | 57 | 45 | 49 | 41 | 33 | 29 | 29 | 3 | |
13 | 3月未満 | 37 | 57 | 45 | 49 | 41 | 33 | 29 | 29 | 3 |
3月以上6月未満 | 38 | 58 | 46 | 50 | 42 | 34 | 30 | 30 | 4 | |
6月以上9月未満 | 39 | 59 | 47 | 51 | 43 | 35 | 31 | 31 | 6 | |
9月以上12月未満 | 40 | 60 | 48 | 52 | 44 | 36 | 32 | 32 | 8 | |
12月以上 | 41 | 61 | 49 | 53 | 45 | 37 | 33 | 33 | 9 | |
14 | 3月未満 | 41 | 61 | 49 | 53 | 45 | 37 | 33 | 33 | 9 |
3月以上6月未満 | 42 | 62 | 50 | 54 | 46 | 38 | 34 | 34 | 9 | |
6月以上9月未満 | 43 | 63 | 51 | 55 | 47 | 39 | 35 | 35 | 10 | |
9月以上12月未満 | 44 | 64 | 52 | 56 | 48 | 40 | 36 | 36 | 10 | |
12月以上 | 45 | 65 | 53 | 57 | 49 | 41 | 37 | 37 | 11 | |
15 | 3月未満 | 45 | 65 | 53 | 57 | 49 | 41 | 37 | 37 | 11 |
3月以上6月未満 | 46 | 66 | 54 | 58 | 50 | 42 | 38 | 38 | 12 | |
6月以上9月未満 | 47 | 67 | 55 | 59 | 51 | 43 | 39 | 39 | 13 | |
9月以上12月未満 | 48 | 68 | 56 | 60 | 52 | 44 | 40 | 40 | 14 | |
12月以上 | 49 | 69 | 57 | 61 | 53 | 45 | 41 | 41 | 14 | |
16 | 3月未満 | 49 | 69 | 57 | 61 | 53 | 45 | 41 | 41 | 14 |
3月以上6月未満 | 50 | 70 | 58 | 62 | 54 | 46 | 42 | 42 | 15 | |
6月以上9月未満 | 51 | 71 | 59 | 63 | 55 | 47 | 43 | 43 | 16 | |
9月以上12月未満 | 52 | 72 | 60 | 64 | 56 | 48 | 44 | 44 | 16 | |
12月以上 | 53 | 73 | 61 | 65 | 57 | 49 | 45 | 45 | 17 | |
17 | 3月未満 | 53 | 73 | 61 | 65 | 57 | 49 | 45 | 45 | 17 |
3月以上6月未満 | 54 | 74 | 62 | 66 | 58 | 50 | 46 | 46 | 18 | |
6月以上9月未満 | 55 | 75 | 63 | 67 | 59 | 51 | 47 | 47 | 18 | |
9月以上12月未満 | 56 | 76 | 64 | 68 | 60 | 52 | 48 | 48 | 19 | |
12月以上 | 57 | 77 | 65 | 69 | 61 | 53 | 49 | 49 | 20 | |
18 | 3月未満 | 57 | 77 | 65 | 69 | 61 | 53 | 49 | 49 | 20 |
3月以上6月未満 | 58 | 78 | 66 | 70 | 62 | 54 | 50 | 50 | 21 | |
6月以上9月未満 | 59 | 79 | 67 | 71 | 63 | 55 | 51 | 51 | 22 | |
9月以上12月未満 | 60 | 80 | 68 | 72 | 64 | 56 | 52 | 52 | 23 | |
12月以上 | 61 | 81 | 69 | 73 | 65 | 57 | 53 | 53 | 24 | |
19 | 3月未満 | 61 | 81 | 69 | 73 | 65 | 57 | 53 | 53 | 24 |
3月以上6月未満 | 62 | 82 | 70 | 74 | 66 | 58 | 54 | 54 | 24 | |
6月以上9月未満 | 63 | 83 | 71 | 75 | 67 | 59 | 55 | 55 | 25 | |
9月以上12月未満 | 64 | 84 | 72 | 76 | 68 | 60 | 56 | 56 | 25 | |
12月以上 | 65 | 85 | 73 | 77 | 69 | 61 | 57 | 57 | 25 | |
20 | 3月未満 | 65 | 85 | 73 | 77 | 69 | 61 | 57 | 57 | 25 |
3月以上6月未満 | 65 | 86 | 74 | 78 | 70 | 62 | 58 | 58 | 25 | |
6月以上9月未満 | 66 | 87 | 75 | 79 | 71 | 63 | 59 | 59 | 26 | |
9月以上12月未満 | 66 | 88 | 76 | 80 | 72 | 64 | 60 | 60 | 26 | |
12月以上 | 67 | 89 | 77 | 81 | 73 | 65 | 61 | 61 | 26 | |
21 | 3月未満 | 67 | 89 | 77 | 81 | 73 | 65 | 61 | 61 | 26 |
3月以上6月未満 | 67 | 90 | 78 | 82 | 74 | 66 | 62 | 62 | 26 | |
6月以上9月未満 | 68 | 91 | 79 | 83 | 75 | 67 | 63 | 63 | 27 | |
9月以上12月未満 | 68 | 92 | 80 | 84 | 76 | 68 | 64 | 64 | 27 | |
12月以上 | 69 | 93 | 81 | 85 | 77 | 69 | 65 | 65 | 28 | |
22 | 3月未満 | 69 | 93 | 81 | 85 | 77 | 69 | 65 | 65 | 28 |
3月以上6月未満 | 70 | 94 | 82 | 86 | 78 | 70 | 66 | 66 | 28 | |
6月以上9月未満 | 71 | 95 | 83 | 87 | 79 | 71 | 67 | 67 | 29 | |
9月以上12月未満 | 72 | 96 | 84 | 88 | 80 | 72 | 68 | 68 | 29 | |
12月以上 | 73 | 97 | 85 | 89 | 81 | 73 | 69 | 69 | 29 | |
23 | 3月未満 | 73 | 97 | 85 | 89 | 81 | 73 | 69 | 69 | 29 |
3月以上6月未満 | 74 | 98 | 86 | 90 | 82 | 74 | 70 | 70 | 30 | |
6月以上9月未満 | 75 | 99 | 87 | 91 | 83 | 75 | 71 | 71 | 30 | |
9月以上12月未満 | 76 | 100 | 88 | 92 | 84 | 76 | 72 | 72 | 31 | |
12月以上 | 77 | 101 | 89 | 93 | 85 | 77 | 73 | 73 | 31 | |
24 | 3月未満 | 77 | 101 | 89 | 93 | 85 | 77 | 73 | 73 | 31 |
3月以上6月未満 | 77 | 101 | 90 | 94 | 86 | 78 | 74 | 74 | 31 | |
6月以上9月未満 | 78 | 101 | 91 | 95 | 87 | 79 | 75 | 75 | 32 | |
9月以上12月未満 | 78 | 101 | 92 | 96 | 88 | 80 | 76 | 76 | 32 | |
12月以上 | 79 | 101 | 93 | 97 | 89 | 81 | 77 | 77 | 32 | |
25 | 3月未満 | 79 | 101 | 93 | 97 | 89 | 81 | 77 | 77 | 32 |
3月以上6月未満 | 79 | 101 | 94 | 98 | 90 | 82 | 78 | 78 | 33 | |
6月以上9月未満 | 80 | 101 | 95 | 99 | 91 | 83 | 79 | 79 | 33 | |
9月以上12月未満 | 80 | 101 | 96 | 100 | 92 | 84 | 80 | 80 | 34 | |
12月以上 | 81 | 101 | 97 | 101 | 93 | 85 | 81 | 81 | 34 | |
26 | 3月未満 | 81 | 101 | 97 | 101 | 93 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 101 | 98 | 102 | 94 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 101 | 99 | 103 | 95 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 101 | 100 | 104 | 96 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 85 | 101 | 101 | 105 | 97 | 89 | 85 |
|
| |
27 | 3月未満 | 85 | 101 | 101 | 105 | 97 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 101 | 102 | 106 | 98 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 101 | 103 | 107 | 99 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 101 | 104 | 108 | 100 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 | 89 | 101 | 105 | 109 | 101 | 93 | 89 |
|
| |
28 | 3月未満 | 89 | 101 | 105 | 109 | 101 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 89 | 101 | 106 | 110 | 102 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 89 | 101 | 107 | 111 | 103 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 90 | 101 | 108 | 112 | 104 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 90 | 101 | 109 | 113 | 105 | 97 | 93 |
|
| |
29 | 3月未満 | 90 | 101 | 109 | 113 | 105 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 101 | 110 | 114 | 106 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 101 | 111 | 115 | 107 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 91 | 101 | 112 | 116 | 108 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 91 | 101 | 113 | 117 | 109 | 101 | 97 |
|
| |
30 | 3月未満 | 91 | 101 | 113 | 117 | 109 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 92 | 101 | 114 | 118 | 110 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 92 | 101 | 115 | 119 | 111 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 101 | 116 | 120 | 112 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 93 | 101 | 117 | 121 | 113 | 105 | 101 |
|
| |
31 | 3月未満 | 93 | 101 | 117 |
| 113 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 101 | 118 |
| 114 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 101 | 119 |
| 115 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 101 | 120 |
| 116 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 97 | 101 | 121 |
| 117 | 109 | 105 |
|
| |
32 | 3月未満 |
| 101 | 121 |
| 117 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 101 | 122 |
| 118 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 101 | 123 |
| 119 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 101 | 124 |
| 120 | 112 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 125 |
| 121 | 113 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
|
|
| 121 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 122 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 123 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 124 | 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 125 | 117 |
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
|
|
| 125 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 126 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 127 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 128 | 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 129 | 121 |
|
|
| |
35 | 3月未満 |
|
|
|
| 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 132 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 133 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 |
|
|
|
| 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 136 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 137 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 |
|
|
|
| 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 140 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 141 |
|
|
|
|
(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
| 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 |
| 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 |
| 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 |
| 1 | |
12月以上 | 5 | 5 |
| 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 |
| 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 |
| 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 |
| 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 |
| 1 | |
12月以上 | 9 | 9 |
| 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 61 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 65 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 77 | 69 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 80 | 72 | |
12月以上 | 89 | 89 | 81 | 73 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 84 | 76 | |
12月以上 | 93 | 93 | 85 | 77 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 88 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 89 | 81 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 89 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 90 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 91 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 92 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 93 | 85 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 93 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 94 | 86 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 95 | 87 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 96 | 88 | |
12月以上 | 105 | 105 | 97 | 89 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 97 | 89 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 98 | 90 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 99 | 91 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 100 | 92 | |
12月以上 | 109 | 109 | 101 | 93 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 101 | 93 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 102 | 94 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 103 | 95 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 104 | 96 | |
12月以上 | 113 | 113 | 105 | 97 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 105 | 97 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 106 | 98 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 107 | 99 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 108 | 100 | |
12月以上 | 117 | 117 | 109 | 101 | |
30 | 3月未満 | 117 | 117 | 109 | 101 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 110 | 102 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 111 | 103 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 112 | 104 | |
12月以上 | 121 | 121 | 113 | 105 | |
31 | 3月未満 | 121 | 121 | 113 | 105 |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 114 | 106 | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 115 | 107 | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 116 | 108 | |
12月以上 | 125 | 125 | 117 | 109 | |
32 | 3月未満 | 125 | 125 | 117 | 109 |
3月以上6月未満 | 126 | 126 | 118 | 110 | |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | 119 | 111 | |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | 120 | 112 | |
12月以上 | 129 | 129 | 121 | 113 | |
33 | 3月未満 | 129 | 129 | 121 | 113 |
3月以上6月未満 | 130 | 130 | 122 | 114 | |
6月以上9月未満 | 131 | 131 | 123 | 115 | |
9月以上12月未満 | 132 | 132 | 124 | 116 | |
12月以上 | 133 | 133 | 125 | 117 | |
34 | 3月未満 | 133 |
| 125 | 117 |
3月以上6月未満 | 134 |
| 126 | 117 | |
6月以上9月未満 | 135 |
| 127 | 117 | |
9月以上12月未満 | 136 |
| 128 | 117 | |
12月以上 | 137 |
| 129 | 117 | |
35 | 3月未満 | 137 |
| 129 |
|
3月以上6月未満 | 138 |
| 130 |
| |
6月以上9月未満 | 139 |
| 131 |
| |
9月以上12月未満 | 140 |
| 132 |
| |
12月以上 | 141 |
| 133 |
| |
36 | 3月未満 | 141 |
| 133 |
|
3月以上6月未満 | 142 |
| 134 |
| |
6月以上9月未満 | 143 |
| 135 |
| |
9月以上12月未満 | 144 |
| 136 |
| |
12月以上 | 145 |
| 137 |
| |
37 | 3月未満 | 145 |
| 137 |
|
3月以上6月未満 | 146 |
| 138 |
| |
6月以上9月未満 | 147 |
| 139 |
| |
9月以上12月未満 | 148 |
| 140 |
| |
12月以上 | 149 |
| 141 |
| |
38 | 3月未満 | 149 |
| 141 |
|
3月以上6月未満 | 150 |
| 142 |
| |
6月以上9月未満 | 151 |
| 143 |
| |
9月以上12月未満 | 152 |
| 144 |
| |
12月以上 | 153 |
| 145 |
| |
39 | 3月未満 | 153 |
| 145 |
|
3月以上6月未満 | 154 |
| 146 |
| |
6月以上9月未満 | 155 |
| 147 |
| |
9月以上12月未満 | 156 |
| 148 |
| |
12月以上 | 157 |
| 149 |
| |
40 | 3月未満 | 157 |
| 149 |
|
3月以上6月未満 | 158 |
| 150 |
| |
6月以上9月未満 | 159 |
| 151 |
| |
9月以上12月未満 | 160 |
| 152 |
| |
12月以上 | 161 |
| 153 |
| |
41 | 3月未満 | 161 |
| 153 |
|
3月以上6月未満 | 162 |
| 154 |
| |
6月以上9月未満 | 163 |
| 155 |
| |
9月以上12月未満 | 164 |
| 156 |
| |
12月以上 | 165 |
| 157 |
| |
42 | 3月未満 | 165 |
| 157 |
|
3月以上6月未満 | 165 |
| 157 |
| |
6月以上9月未満 | 165 |
| 157 |
| |
9月以上12月未満 | 165 |
| 157 |
| |
12月以上 | 165 |
| 157 |
|
附則(平成20年9月10日・平成20年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日・平成20年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。次項において「施行日」という。)から施行する。
(平成21年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成20年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.09を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成20年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.09を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年3月25日・平成21年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日・平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日・平成21年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(地域手当に関する暫定措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年12月31日までの間、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の13」とする。
(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年3月26日・平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日・平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に係る改正後の第16条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の135」と、同条第3項中「100分の127.5」とあるのは「100分の75」とあるのは「100分の135」とあるのは「100分の80」とする。
(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の62.5」と、同条第3項中「100分の67.5」とあるのは、「100分の32.5」とあるのは「100分の62.5」とあるのは、「100分の35」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年12月28日・平成22年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第8項、第9項及び第12項の規定は、同年4月1日から施行する。
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定は、同条中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額(小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この条において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が1以上の場合は、1とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料との合計額に乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。
(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.29を乗じて得た額
(施行日における号給の切替え)
4 施行日の前日において第1条の規定による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第2に掲げる行政職給料表(2)の適用を受けていた職員(市長が別に定める職員を除く。)の施行日における号給(次項において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表第1において「旧号給」という。)に応じて、施行日の前日における職務の級(附則別表第1において「現級」という。)に対応する附則別表第1に定める号給とする。
(施行日以降の昇給の号給数の調整)
5 前項の規定により、新号給を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより、施行日以降の昇給の号給数を調整する。
(給料表の改定に伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と同条の規定による給料の額との合計額。以下この項において同じ。)に達しないこととなる職員(第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下となる職員及び市長が別に定める職員を除く。)には、施行日から平成23年12月31日までの間に限り、給料月額のほか、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に相当する額を給料として支給する。
(1) その者が施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.7を乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)
(2) その者の受ける給料月額
7 前項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と同条の規定による給料の額との合計額)と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 小平市職員の給与に関する条例第14条及び第15条の2第2項
(2) 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例第6条
(特定の職務の級の切替え)
8 第2条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第2に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給の切替え)
9 切替日の前日において第2条の規定による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表第3において「旧号給」という。)に応じて、附則別表第3に定める号給とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
11 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市職員の旅費に関する条例の一部改正)
12 小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
現級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
6 | 14 | 1 | 1 | 1 |
7 | 15 | 1 | 1 | 1 |
8 | 15 | 1 | 1 | 1 |
9 | 16 | 1 | 1 | 1 |
10 | 17 | 1 | 1 | 1 |
11 | 18 | 1 | 1 | 1 |
12 | 18 | 1 | 1 | 1 |
13 | 19 | 1 | 1 | 1 |
14 | 20 | 1 | 1 | 1 |
15 | 20 | 1 | 1 | 1 |
16 | 21 | 1 | 1 | 1 |
17 | 22 | 1 | 1 | 1 |
18 | 23 | 2 | 1 | 1 |
19 | 24 | 3 | 1 | 1 |
20 | 25 | 4 | 1 | 1 |
21 | 26 | 5 | 1 | 2 |
22 | 27 | 6 | 1 | 3 |
23 | 28 | 8 | 1 | 4 |
24 | 29 | 9 | 1 | 5 |
25 | 30 | 10 | 2 | 6 |
26 | 31 | 11 | 3 | 7 |
27 | 32 | 12 | 4 | 8 |
28 | 33 | 13 | 5 | 9 |
29 | 35 | 15 | 7 | 11 |
30 | 36 | 16 | 8 | 12 |
31 | 37 | 17 | 9 | 13 |
32 | 38 | 18 | 10 | 14 |
33 | 39 | 19 | 11 | 15 |
34 | 40 | 20 | 12 | 17 |
35 | 41 | 21 | 13 | 18 |
36 | 42 | 23 | 15 | 19 |
37 | 43 | 24 | 16 | 20 |
38 | 45 | 25 | 17 | 21 |
39 | 46 | 26 | 18 | 22 |
40 | 47 | 27 | 19 | 24 |
41 | 48 | 28 | 21 | 25 |
42 | 49 | 29 | 22 | 26 |
43 | 51 | 31 | 23 | 27 |
44 | 52 | 32 | 24 | 29 |
45 | 53 | 33 | 26 | 30 |
46 | 54 | 34 | 27 | 32 |
47 | 55 | 36 | 28 | 34 |
48 | 56 | 37 | 29 | 36 |
49 | 57 | 38 | 31 | 38 |
50 | 58 | 40 | 32 | 40 |
51 | 60 | 41 | 34 | 43 |
52 | 61 | 43 | 35 | 45 |
53 | 62 | 44 | 36 | 49 |
54 | 63 | 46 | 38 | 52 |
55 | 64 | 47 | 39 | 57 |
56 | 65 | 49 | 40 | 61 |
57 | 66 | 51 | 42 | 66 |
58 | 67 | 52 | 44 | 70 |
59 | 69 | 54 | 46 | 74 |
60 | 70 | 56 | 48 | 78 |
61 | 71 | 58 | 50 | 82 |
62 | 72 | 60 | 52 | 87 |
63 | 73 | 62 | 54 | 91 |
64 | 74 | 64 | 57 | 95 |
65 | 76 | 66 | 60 | 99 |
66 | 77 | 68 | 63 | 102 |
67 | 78 | 71 | 67 | 106 |
68 | 79 | 73 | 71 | 110 |
69 | 80 | 76 | 75 | 114 |
70 | 81 | 78 | 79 | 117 |
71 | 82 | 81 | 84 | 120 |
72 | 84 | 84 | 88 | 124 |
73 | 85 | 88 | 92 | 127 |
74 | 86 | 92 | 96 | 129 |
75 | 87 | 95 | 99 | 132 |
76 | 88 | 98 | 102 | 134 |
77 | 89 | 101 | 106 | 137 |
78 | 90 | 104 | 109 | 139 |
79 | 92 | 107 | 112 | 141 |
80 | 93 | 111 | 115 | 143 |
81 | 94 | 114 | 119 | 145 |
82 | 95 | 117 | 122 | 146 |
83 | 96 | 121 | 125 | 148 |
84 | 98 | 124 | 128 | 149 |
85 | 99 | 127 | 131 | 149 |
86 | 100 | 130 | 134 | 149 |
87 | 101 | 132 | 136 | 149 |
88 | 102 | 135 | 139 | 149 |
89 | 104 | 138 | 142 | 149 |
90 | 105 | 140 | 144 | 149 |
91 | 107 | 143 | 146 | 149 |
92 | 109 | 145 | 148 | 149 |
93 | 110 | 148 | 150 | 149 |
94 | 112 | 150 | 152 | 149 |
95 | 114 | 152 | 154 | 149 |
96 | 116 | 155 | 156 | 149 |
97 | 118 | 157 | 157 | 149 |
98 | 121 | 159 | 159 | 149 |
99 | 125 | 162 | 161 | 149 |
100 | 129 | 164 | 163 | 149 |
101 | 133 | 166 | 165 | 149 |
102 | 136 | 168 | 167 | 149 |
103 | 140 | 170 | 169 | 149 |
104 | 144 | 172 | 170 | 149 |
105 | 148 | 174 | 172 | 149 |
106 | 151 | 175 | 174 | 149 |
107 | 154 | 177 | 175 | 149 |
108 | 158 | 179 | 177 | 149 |
109 | 162 | 180 | 178 | 149 |
110 | 165 | 182 | 180 | 149 |
111 | 169 | 183 | 181 | 149 |
112 | 173 | 185 | 183 | 149 |
113 | 176 | 186 | 184 | 149 |
114 | 180 | 188 | 186 | 149 |
115 | 183 | 190 | 187 | 149 |
116 | 186 | 191 | 189 | 149 |
117 | 189 | 193 | 189 | 149 |
118 | 192 | 194 | 189 |
|
119 | 195 | 196 | 189 |
|
120 | 197 | 198 | 189 |
|
121 | 199 | 199 | 189 |
|
122 | 201 | 201 | 189 |
|
123 | 203 | 202 | 189 |
|
124 | 205 | 204 | 189 |
|
125 | 207 | 205 | 189 |
|
126 | 209 | 205 | 189 |
|
127 | 211 | 205 | 189 |
|
128 | 213 | 205 | 189 |
|
129 | 214 | 205 | 189 |
|
130 | 216 | 205 | 189 |
|
131 | 218 | 205 | 189 |
|
132 | 220 | 205 | 189 |
|
133 | 222 | 205 | 189 |
|
134 | 223 | 205 | 189 |
|
135 | 225 | 205 | 189 |
|
136 | 227 | 205 | 189 |
|
137 | 228 | 205 | 189 |
|
138 | 230 |
| 189 |
|
139 | 232 |
| 189 |
|
140 | 233 |
| 189 |
|
141 | 235 |
| 189 |
|
142 | 237 |
| 189 |
|
143 | 238 |
| 189 |
|
144 | 240 |
| 189 |
|
145 | 242 |
| 189 |
|
146 | 243 |
| 189 |
|
147 | 245 |
| 189 |
|
148 | 247 |
| 189 |
|
149 | 248 |
| 189 |
|
150 | 250 |
| 189 |
|
151 | 252 |
| 189 |
|
152 | 253 |
| 189 |
|
153 | 255 |
| 189 |
|
154 | 257 |
| 189 |
|
155 | 258 |
| 189 |
|
156 | 260 |
| 189 |
|
157 | 261 |
| 189 |
|
158 | 261 |
|
|
|
159 | 261 |
|
|
|
160 | 261 |
|
|
|
161 | 261 |
|
|
|
162 | 261 |
|
|
|
163 | 261 |
|
|
|
164 | 261 |
|
|
|
165 | 261 |
|
|
|
附則別表第2(附則第8項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
附則別表第3(附則第9項関係)
職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 37 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 39 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 43 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 44 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 46 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 47 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 48 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 49 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 51 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 54 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 57 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 58 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 59 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 61 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 62 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 63 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 64 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 66 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
47 | 47 | 67 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
48 | 48 | 68 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
49 | 49 | 69 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | 51 | 71 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
52 | 52 | 72 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
53 | 53 | 73 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
54 | 54 | 74 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
55 | 55 | 75 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
56 | 56 | 76 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
57 | 57 | 77 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
58 | 58 | 78 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
59 | 59 | 79 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
61 | 61 | 81 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
62 | 62 | 82 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
63 | 63 | 83 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
64 | 64 | 84 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
65 | 65 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
66 | 66 | 86 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
67 | 67 | 87 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
68 | 68 | 88 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
69 | 69 | 89 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
70 | 69 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
71 | 70 | 91 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
72 | 70 | 92 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
73 | 71 | 93 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
74 | 71 | 94 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|
75 | 72 | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|
76 | 72 | 96 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|
77 | 73 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|
78 | 74 | 98 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|
79 | 75 | 99 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
|
80 | 76 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
81 | 77 | 101 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|
82 | 78 | 102 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|
83 | 79 | 103 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|
84 | 80 | 104 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|
85 | 81 | 105 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|
86 | 82 | 106 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|
|
87 | 83 | 107 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|
|
88 | 84 | 108 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|
|
89 | 85 | 109 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|
|
90 | 85 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
|
91 | 86 | 111 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|
|
92 | 86 | 112 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|
|
93 | 87 | 113 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|
|
94 | 87 | 114 | 94 | 94 | 94 | 94 |
|
|
95 | 88 | 115 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|
|
96 | 88 | 116 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|
|
97 | 89 | 117 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
|
98 | 90 | 118 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|
|
99 | 91 | 119 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|
|
100 | 92 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
101 | 93 | 121 | 101 | 101 | 101 | 101 |
|
|
102 |
| 122 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|
|
103 |
| 123 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|
|
104 |
| 124 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|
|
105 |
| 125 | 105 | 105 | 105 | 105 |
|
|
106 |
| 126 | 106 | 106 | 106 | 106 |
|
|
107 |
| 127 | 107 | 107 | 107 | 107 |
|
|
108 |
| 128 | 108 | 108 | 108 | 108 |
|
|
109 |
| 129 | 109 | 109 | 109 | 109 |
|
|
110 |
| 130 | 110 | 110 | 110 |
|
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附則(平成23年12月22日・平成23年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)附則第6項の規定は、同項中「合計額。以下この項において同じ。」とあるのは「合計額(小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額(以下単に「改定日の給料月額」という。)を除した数値(当該数値が1以上の場合は、1とする。)を改定日の前日の給料月額、同日における同条の規定による給料の額及び同日におけるこの項の規定による給料の額の合計額に乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と、「施行日から平成23年12月31日まで」とあるのは「平成24年1月1日から平成25年3月31日まで」と、「のほか」とあるのは「及び同条の規定による給料のほか」と、同項第1号中「施行日」とあるのは「改定日」と、「給料月額」とあるのは「給料月額(同条の規定による給料を支給されていた職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)と同項の規定による給料の額との合計額」と、「100分の99.7」とあるのは「100分の99.67」と、「得た額」とあるのは「得た額から改定日の給料月額(同条の規定による給料を支給される職員にあっては、当該改定日の給料月額と当該給料の額との合計額。以下この号において同じ。)を減じて得た額に100分の50(平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間においては、100分の25)を乗じて得た額と改定日の給料月額との合計額」と、同項第2号中「給料月額」とあるのは「給料月額(同条の規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)」と読み替えて適用する。
(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成24年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
5 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月27日・平成24年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項から第11項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成25年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成24年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成24年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当(市長が別に定める職員にあっては、同年6月に支給された期末手当及び勤勉手当)の合計額に100分の0.32を乗じて得た額
(特定の職務の級の切替え)
3 第2条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
5 特定職員のうち切替日の前日において第1条による改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の7級の適用を受けていた特定職員の新号給は、市長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員その他市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。
7 前項の規定による給料を支給される特定職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第21号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 小平市職員の給与に関する条例第14条及び第15条の2第2項
(2) 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例第6条
(給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置)
8 切替日の前日に第2条の規定による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の7級の適用を受け、引き続いて切替日に、第2条による改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の6級の適用を受ける職員には、第2条による改正後の条例第20条第1項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間、小平市職員の給与に関する条例第8条の規定による扶養手当(切替日の前日に認定されている扶養親族に係るものに限る。)の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を第2条による改正後の条例第8条の規定による扶養手当として支給する。
(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の100
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 100分の50
9 前項の規定にかかわらず、小平市規則で定める職員については、同項の規定を適用しない。
10 前2項に定める扶養手当の支給に係る届出等の取扱いについては、第2条による改正後の条例第20条第1項の規定にかかわらず、第2条による改正後の条例第9条(同条第1項第1号及び第3号を除く。)の規定を適用する。
11 前3項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置に関し必要な事項は、小平市規則で定める。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 5級 | 5級 |
6級 | ||
7級 | 6級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 21 |
2 | 2 | 22 |
3 | 3 | 23 |
4 | 4 | 24 |
5 | 5 | 25 |
6 | 6 | 26 |
7 | 7 | 27 |
8 | 8 | 28 |
9 | 9 | 29 |
10 | 10 | 30 |
11 | 11 | 31 |
12 | 12 | 32 |
13 | 13 | 33 |
14 | 14 | 33 |
15 | 15 | 34 |
16 | 16 | 35 |
17 | 17 | 36 |
18 | 18 | 37 |
19 | 19 | 38 |
20 | 20 | 40 |
21 | 21 | 41 |
22 | 22 | 42 |
23 | 23 | 43 |
24 | 24 | 44 |
25 | 25 | 45 |
26 | 26 | 47 |
27 | 27 | 48 |
28 | 28 | 49 |
29 | 29 | 50 |
30 | 30 | 51 |
31 | 31 | 52 |
32 | 32 | 53 |
33 | 33 | 55 |
34 | 33 | 56 |
35 | 34 | 57 |
36 | 34 | 58 |
37 | 35 | 59 |
38 | 35 | 60 |
39 | 36 | 61 |
40 | 36 | 63 |
41 | 37 | 64 |
42 | 38 | 66 |
43 | 39 | 67 |
44 | 40 | 69 |
45 | 42 | 71 |
46 | 44 | 73 |
47 | 45 | 74 |
48 | 46 | 76 |
49 | 47 | 78 |
50 | 47 | 79 |
51 | 48 | 81 |
52 | 48 | 82 |
53 | 49 | 83 |
54 | 50 | 84 |
55 | 51 | 85 |
56 | 52 | 86 |
57 | 53 | 87 |
58 | 54 | 88 |
59 | 54 | 89 |
60 | 55 | 90 |
61 | 56 | 91 |
62 | 56 | 92 |
63 | 57 | 93 |
64 | 57 | 94 |
65 | 58 | 95 |
66 | 58 | 96 |
67 | 58 | 97 |
68 | 58 | 97 |
69 | 59 | 97 |
70 | 59 | 97 |
71 | 60 | 97 |
72 | 60 | 97 |
73 | 61 | 97 |
74 | 61 | 97 |
75 | 62 | 97 |
76 | 62 | 97 |
77 | 63 | 97 |
78 | 63 | 97 |
79 | 63 | 97 |
80 | 63 | 97 |
81 | 64 | 97 |
82 | 64 | 97 |
83 | 65 | 97 |
84 | 66 | 97 |
85 | 66 | 97 |
86 | 66 | |
87 | 67 | |
88 | 68 | |
89 | 69 | |
90 | 69 | |
91 | 71 | |
92 | 71 | |
93 | 73 | |
94 | 73 | |
95 | 73 | |
96 | 74 | |
97 | 74 | |
98 | 76 | |
99 | 76 | |
100 | 76 | |
101 | 78 | |
102 | 78 | |
103 | 79 | |
104 | 79 | |
105 | 81 | |
106 | 82 | |
107 | 82 | |
108 | 83 | |
109 | 84 |
附則(平成25年3月29日・平成25年条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 附則第12項の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第17条の2の2から第17条の5までの規定は、この条例の施行の日以降の基準日(同項の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)に係る期末手当及び勤勉手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当及び勤勉手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日・平成25年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第15条の2第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第21号)附則第6項の規定は、同項中「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額)」とあるのは「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額。小平市職員の給与に関する条例別表第1の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が1以上の場合は、1とする。)を改定日の前日の給料月額と同日におけるこの項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、同表に掲げる行政職給料表(1)の6級の適用を受ける職員が、改定日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が改定日の前日にあったものとみなす。)」と読み替えて適用する。
(平成26年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成26年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成25年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.20を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成25年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.20を乗じて得た額
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成26年12月25日・平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に結核性疾患にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職している者(当該休職から復職した者を除く。)に係る給与は、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日・平成26年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項及び第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小平市職員の給与に関する条例(同項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成27年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成27年3月に支給する期末手当に係る小平市職員の給与に関する条例第16条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の10」とあるのは「100分の35」と、同条第3項中「100分の5」とあるのは「100分の15」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月26日・平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)
2 この条例の施行の日以後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第33号)附則第2項の規定は、同項中「6級」を「5級」と読み替えて適用する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
3 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の15」とする。
(特定の職務の級の切替え)
4 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
5 旧級がこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)(次項において「行政職給料表(1)」という。)の3級又は4級である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、市長が別に定める。
6 旧級が行政職給料表(1)の5級又は6級である職員の新号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同一とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
8 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第4項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 4級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 |
附則(平成28年2月25日・平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条第2項の改正規定及び別表第2の次に1表を加える改正規定並びに附則第4項の規定 平成28年4月1日
(2) 附則第5項から第8項までの規定 平成29年4月1日
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに附則第9項の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成27年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。
(平成28年度における等級別基準職務表に定める基準となる職務の特例)
4 小平市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第6号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた職員(以下「特定職員」という。)の属する職務の級は、平成28年度に限り、平成28年3月31日において特定職員が属する職務の級に対応する同年4月1日における改正後の条例第4条第2項に規定する等級別基準職務表職務の級の欄に定める職務の級とする。
(特定の職務の級の切替え)
5 特定職員の属する平成29年4月1日(以下「切替日」という。)以後における職務の級は、切替日の前日において特定職員の職務に対応する切替日における改正後の条例第4条第2項に規定する等級別基準職務表基準となる職務の欄に定める職務が該当する同表職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
6 特定職員の切替日における号給は、市長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている職務の級又は号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額。小平市職員の給与に関する条例別表第1の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値を改定日の前日の給料月額と同日におけるこの項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員その他市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている職務の級又は号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。
8 前項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 小平市職員の給与に関する条例第14条
(2) 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第6条
(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月21日・平成28年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定並びに第16条第2項の表、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに附則第4項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、同項第1号中「配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円」とあるのは「配偶者 10,000円」と、「配偶者、父母等 3,000円」とあるのは「配偶者 8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「
(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円 (3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円 (4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円 |
」とし、改正後の条例第9条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定はなお効力を有し、改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第4項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。この場合において、この項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例第9条第1項第2号の規定の適用については、「又は第4号」とあるのは「、第3号又は第5号」とする。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
4 平成28年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年3月28日・平成30年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第7項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成29年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の100」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、「100分の125」とあるのは「100分の130」と、同条第3項中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月21日・平成30年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の表及び第3項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成30年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」と、同条第3項中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年9月5日・令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第1項及び第4項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の2第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月19日・令和元年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 令和元年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の135」と、同条第3項中「100分の50」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年11月27日・令和2年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の第16条第2項の表及び第3項の表の規定の適用については、同条第2項の表中「100分の120」とあるのは「100分の115」と、「100分の100」とあるのは「100分の95」と、「100分の90」とあるのは「100分の85」と、同条第3項の表中「100分の120」とあるのは「100分の115」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の100」とあるのは「100分の95」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。
(小平市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
3 小平市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
5 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和3年11月30日・令和3年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和3年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の第16条第2項の表及び第3項の表の規定の適用については、同条第2項の表中「100分の115」とあるのは「100分の110」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」と、同条第3項の表中「100分の115」とあるのは「100分の110」と、「100分の65」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の55」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。
(小平市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
3 小平市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
5 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月22日・令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(小平市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が第2条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の4第3項第2号、第11条第2項、第14条第2号、第16条第3項、第17条第3項及び第20条第4項の規定を適用する。
3 前2項に定めるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日・令和4年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項、第2項の表及び第3項の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 令和4年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の132.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の142.5」と、同条第3項中「100分の52.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の65」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月25日・令和5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 令和5年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の142.5」とあるのは「100分の147.5」と、同条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年3月29日・令和6年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 156,200 | 210,100 | 233,800 | 289,700 | 495,000 | |
2 | 157,100 | 211,800 | 235,500 | 292,000 | 509,900 | |
3 | 158,100 | 213,400 | 237,200 | 294,300 | 518,800 | |
4 | 159,100 | 215,100 | 238,900 | 296,500 | 527,700 | |
5 | 160,100 | 216,700 | 240,700 | 298,700 | ||
6 | 161,100 | 218,300 | 242,400 | 300,900 | ||
7 | 162,100 | 219,900 | 244,100 | 303,100 | ||
8 | 163,100 | 221,600 | 245,900 | 305,400 | ||
9 | 164,000 | 223,300 | 247,700 | 307,700 | ||
10 | 164,900 | 224,900 | 249,500 | 310,000 | ||
11 | 165,900 | 226,600 | 251,300 | 312,300 | ||
12 | 166,900 | 228,300 | 253,100 | 314,600 | ||
13 | 167,900 | 230,100 | 255,000 | 316,900 | ||
14 | 169,100 | 231,800 | 257,100 | 319,300 | ||
15 | 170,300 | 233,400 | 259,200 | 321,700 | ||
16 | 171,500 | 235,100 | 261,200 | 324,000 | ||
17 | 172,800 | 236,900 | 263,300 | 326,400 | ||
18 | 174,900 | 238,600 | 265,400 | 328,900 | ||
19 | 177,000 | 240,200 | 267,600 | 331,500 | ||
20 | 179,200 | 241,900 | 269,800 | 334,000 | ||
21 | 181,400 | 243,700 | 272,000 | 336,500 | ||
22 | 183,200 | 245,400 | 274,200 | 339,200 | ||
23 | 185,000 | 247,000 | 276,300 | 341,900 | ||
24 | 186,800 | 248,700 | 278,500 | 344,600 | ||
25 | 188,600 | 250,600 | 280,700 | 347,300 | ||
26 | 190,500 | 252,500 | 282,900 | 350,000 | ||
27 | 192,400 | 254,300 | 285,100 | 352,700 | ||
28 | 194,300 | 256,100 | 287,300 | 355,500 | ||
29 | 196,200 | 258,000 | 289,400 | 358,200 | ||
30 | 198,100 | 260,100 | 291,600 | 361,200 | ||
31 | 200,100 | 262,100 | 293,800 | 364,100 | ||
32 | 202,100 | 264,200 | 296,000 | 367,000 | ||
33 | 204,300 | 266,200 | 298,200 | 370,000 | ||
34 | 206,100 | 268,000 | 300,400 | 372,800 | ||
35 | 207,800 | 269,800 | 302,600 | 375,500 | ||
36 | 209,500 | 271,600 | 304,800 | 378,200 | ||
37 | 211,200 | 273,300 | 307,000 | 380,700 | ||
38 | 212,800 | 274,900 | 309,300 | 383,200 | ||
39 | 214,300 | 276,600 | 311,600 | 385,500 | ||
40 | 215,800 | 278,400 | 313,900 | 387,900 | ||
41 | 217,300 | 280,100 | 316,200 | 390,300 | ||
42 | 218,800 | 281,800 | 318,500 | 392,600 | ||
43 | 220,300 | 283,400 | 320,900 | 394,900 | ||
44 | 221,800 | 285,100 | 323,200 | 397,200 | ||
45 | 223,300 | 286,800 | 325,600 | 399,600 | ||
46 | 224,800 | 288,500 | 328,000 | 401,900 | ||
47 | 226,300 | 290,100 | 330,400 | 404,100 | ||
48 | 227,800 | 291,800 | 332,900 | 406,300 | ||
49 | 229,300 | 293,500 | 335,400 | 408,600 | ||
50 | 230,800 | 295,100 | 338,100 | 410,900 | ||
51 | 232,300 | 296,800 | 340,800 | 413,100 | ||
52 | 233,800 | 298,500 | 343,500 | 415,300 | ||
53 | 235,200 | 300,200 | 346,200 | 417,300 | ||
54 | 236,700 | 301,900 | 348,800 | 419,200 | ||
55 | 238,200 | 303,600 | 351,300 | 421,200 | ||
56 | 239,700 | 305,200 | 353,700 | 423,100 | ||
57 | 241,100 | 306,800 | 356,000 | 424,900 | ||
58 | 242,500 | 308,400 | 358,200 | 426,700 | ||
59 | 244,000 | 310,000 | 360,300 | 428,400 | ||
60 | 245,500 | 311,600 | 362,300 | 430,200 | ||
61 | 247,000 | 313,200 | 364,200 | 432,000 | ||
62 | 248,400 | 314,800 | 366,200 | 433,500 | ||
63 | 249,900 | 316,400 | 368,100 | 434,600 | ||
64 | 251,400 | 318,000 | 369,900 | 435,500 | ||
65 | 252,900 | 319,500 | 371,700 | 436,400 | ||
66 | 254,400 | 321,100 | 373,400 | 437,200 | ||
67 | 255,900 | 322,600 | 375,000 | 437,900 | ||
68 | 257,300 | 324,200 | 376,500 | 438,600 | ||
69 | 258,800 | 325,700 | 378,000 | 439,300 | ||
70 | 260,300 | 327,100 | 379,000 | 440,000 | ||
71 | 261,700 | 328,400 | 380,100 | 440,700 | ||
72 | 263,100 | 329,800 | 381,000 | 441,400 | ||
73 | 264,600 | 331,200 | 381,900 | 442,100 | ||
74 | 266,000 | 332,600 | 382,700 | 442,800 | ||
75 | 267,500 | 333,900 | 383,500 | 443,500 | ||
76 | 269,000 | 335,300 | 384,200 | 444,100 | ||
77 | 270,400 | 336,500 | 385,000 | 444,700 | ||
78 | 271,900 | 337,600 | 385,700 | 445,400 | ||
79 | 273,400 | 338,600 | 386,400 | 446,000 | ||
80 | 274,800 | 339,500 | 387,100 | 446,600 | ||
81 | 276,200 | 340,300 | 387,800 | 447,200 | ||
82 | 277,600 | 341,100 | 388,400 | 447,800 | ||
83 | 278,900 | 341,900 | 389,000 | 448,400 | ||
84 | 280,300 | 342,600 | 389,500 | 449,000 | ||
85 | 281,600 | 343,300 | 390,000 | 449,600 | ||
86 | 283,000 | 344,100 | 390,500 | 450,200 | ||
87 | 284,300 | 344,700 | 391,000 | 450,800 | ||
88 | 285,600 | 345,400 | 391,600 | 451,300 | ||
89 | 287,000 | 346,100 | 392,200 | 451,800 | ||
90 | 288,200 | 346,700 | 392,800 | 452,400 | ||
91 | 289,500 | 347,200 | 393,400 | 452,900 | ||
92 | 290,900 | 347,600 | 393,900 | 453,400 | ||
93 | 292,100 | 348,100 | 394,400 | 453,900 | ||
94 | 293,300 | 348,600 | 395,000 | 454,400 | ||
95 | 294,500 | 349,100 | 395,500 | 454,900 | ||
96 | 295,700 | 349,600 | 396,000 | 455,400 | ||
97 | 297,000 | 350,000 | 396,500 | 455,800 | ||
98 | 298,200 | 350,500 | 397,000 | |||
99 | 299,400 | 350,900 | 397,500 | |||
100 | 300,700 | 351,400 | 398,000 | |||
101 | 301,900 | 351,900 | 398,500 | |||
102 | 303,100 | 352,300 | 399,000 | |||
103 | 304,300 | 352,800 | 399,500 | |||
104 | 305,400 | 353,300 | 400,000 | |||
105 | 306,500 | 353,700 | 400,400 | |||
106 | 307,400 | 354,100 | 400,900 | |||
107 | 308,300 | 354,500 | 401,400 | |||
108 | 309,200 | 354,900 | 401,800 | |||
109 | 310,000 | 355,300 | 402,200 | |||
110 | 310,700 | 355,700 | 402,700 | |||
111 | 311,400 | 356,100 | 403,200 | |||
112 | 312,100 | 356,500 | 403,600 | |||
113 | 312,800 | 356,900 | 404,000 | |||
114 | 313,200 | 357,300 | 404,500 | |||
115 | 313,700 | 357,700 | 405,000 | |||
116 | 314,200 | 358,100 | 405,400 | |||
117 | 314,600 | 358,500 | 405,800 | |||
118 | 315,000 | 358,900 | 406,300 | |||
119 | 315,300 | 359,300 | 406,700 | |||
120 | 315,600 | 359,700 | 407,100 | |||
121 | 315,900 | 360,100 | 407,500 | |||
122 | 316,300 | 360,400 | 408,000 | |||
123 | 316,600 | 360,800 | 408,400 | |||
124 | 316,900 | 361,200 | 408,800 | |||
125 | 317,200 | 361,600 | 409,200 | |||
126 | 317,600 | 361,900 | 409,700 | |||
127 | 317,900 | 362,300 | 410,100 | |||
128 | 318,200 | 362,700 | 410,500 | |||
129 | 318,500 | 363,100 | 410,900 | |||
130 | 318,900 | 411,400 | ||||
131 | 319,200 | 411,800 | ||||
132 | 319,500 | 412,200 | ||||
133 | 319,800 | 412,600 | ||||
134 | 320,200 | 413,000 | ||||
135 | 320,500 | 413,400 | ||||
136 | 320,800 | 413,800 | ||||
137 | 321,100 | 414,200 | ||||
138 | 321,400 | 414,600 | ||||
139 | 321,800 | 415,000 | ||||
140 | 322,100 | 415,400 | ||||
141 | 322,400 | 415,800 | ||||
142 | 322,700 | |||||
143 | 323,000 | |||||
144 | 323,300 | |||||
145 | 323,600 | |||||
146 | 323,900 | |||||
147 | 324,200 | |||||
148 | 324,500 | |||||
149 | 324,800 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
198,800 | 230,900 | 271,600 | 313,700 | 430,000 |
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員(臨時的に任用される職員を除く。)に適用する。
2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた者で市長が定めるものの給料月額は、この表に定める給料月額にかかわらず、170,400円とする。
別表第2(第4条関係)
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,800 | 231,400 | 268,900 | 300,300 | |
2 | 148,300 | 233,300 | 270,700 | 302,400 | |
3 | 148,800 | 235,000 | 272,400 | 304,500 | |
4 | 149,300 | 236,800 | 274,200 | 306,600 | |
5 | 149,800 | 238,500 | 276,000 | 308,700 | |
6 | 150,300 | 240,100 | 277,800 | 310,800 | |
7 | 150,800 | 241,600 | 279,600 | 312,900 | |
8 | 151,400 | 243,100 | 281,400 | 315,000 | |
9 | 152,000 | 244,500 | 283,200 | 317,000 | |
10 | 152,500 | 246,000 | 285,000 | 319,000 | |
11 | 153,200 | 247,500 | 286,800 | 321,000 | |
12 | 153,800 | 249,000 | 288,600 | 323,000 | |
13 | 154,400 | 250,500 | 290,400 | 324,900 | |
14 | 155,100 | 252,000 | 292,100 | 326,900 | |
15 | 155,900 | 253,500 | 293,800 | 328,800 | |
16 | 156,700 | 255,000 | 295,500 | 330,700 | |
17 | 157,500 | 256,400 | 297,200 | 332,600 | |
18 | 158,500 | 257,900 | 298,900 | 334,500 | |
19 | 159,600 | 259,400 | 300,500 | 336,400 | |
20 | 160,700 | 260,900 | 302,200 | 338,400 | |
21 | 161,800 | 262,400 | 303,900 | 340,200 | |
22 | 162,900 | 263,900 | 305,500 | 342,100 | |
23 | 164,000 | 265,400 | 307,100 | 343,900 | |
24 | 165,100 | 266,900 | 308,700 | 345,700 | |
25 | 166,200 | 268,400 | 310,300 | 347,500 | |
26 | 167,500 | 269,900 | 311,800 | 349,200 | |
27 | 168,900 | 271,400 | 313,300 | 350,800 | |
28 | 170,300 | 272,900 | 314,700 | 352,400 | |
29 | 171,700 | 274,400 | 316,100 | 354,000 | |
30 | 173,200 | 276,000 | 317,600 | 355,200 | |
31 | 174,700 | 277,500 | 319,000 | 356,400 | |
32 | 176,200 | 278,900 | 320,400 | 357,600 | |
33 | 177,800 | 280,400 | 321,800 | 358,800 | |
34 | 179,300 | 281,900 | 323,200 | 359,900 | |
35 | 180,900 | 283,200 | 324,600 | 360,900 | |
36 | 182,500 | 284,600 | 325,900 | 362,000 | |
37 | 184,100 | 285,900 | 327,200 | 363,000 | |
38 | 185,600 | 287,300 | 328,400 | 364,000 | |
39 | 187,200 | 288,700 | 329,600 | 364,900 | |
40 | 188,800 | 289,900 | 330,700 | 365,800 | |
41 | 190,300 | 291,200 | 331,800 | 366,700 | |
42 | 191,700 | 292,400 | 332,800 | 367,500 | |
43 | 193,100 | 293,600 | 333,700 | 368,300 | |
44 | 194,500 | 294,700 | 334,600 | 369,100 | |
45 | 195,800 | 295,800 | 335,500 | 369,800 | |
46 | 196,900 | 296,800 | 336,400 | 370,400 | |
47 | 198,000 | 297,800 | 337,200 | 371,000 | |
48 | 199,100 | 298,800 | 338,000 | 371,600 | |
49 | 200,100 | 299,800 | 338,800 | 372,100 | |
50 | 201,100 | 300,800 | 339,600 | 372,600 | |
51 | 202,100 | 301,700 | 340,300 | 373,000 | |
52 | 203,000 | 302,600 | 341,000 | 373,400 | |
53 | 204,000 | 303,500 | 341,700 | 373,800 | |
54 | 205,100 | 304,400 | 342,400 | 374,200 | |
55 | 206,200 | 305,300 | 343,000 | 374,600 | |
56 | 207,400 | 306,100 | 343,600 | 375,000 | |
57 | 208,700 | 306,900 | 344,200 | 375,300 | |
58 | 209,900 | 307,700 | 344,700 | 375,700 | |
59 | 211,200 | 308,500 | 345,200 | 376,100 | |
60 | 212,500 | 309,300 | 345,700 | 376,400 | |
61 | 213,800 | 310,100 | 346,100 | 376,700 | |
62 | 215,100 | 310,700 | 346,500 | 377,100 | |
63 | 216,400 | 311,300 | 346,900 | 377,500 | |
64 | 217,700 | 311,900 | 347,300 | 377,800 | |
65 | 218,900 | 312,500 | 347,700 | 378,100 | |
66 | 220,200 | 313,100 | 348,100 | 378,500 | |
67 | 221,500 | 313,700 | 348,500 | 378,900 | |
68 | 222,800 | 314,300 | 348,900 | 379,200 | |
69 | 224,000 | 314,800 | 349,200 | 379,500 | |
70 | 225,300 | 315,400 | 349,600 | 379,800 | |
71 | 226,600 | 315,900 | 350,000 | 380,100 | |
72 | 227,900 | 316,400 | 350,300 | 380,400 | |
73 | 229,200 | 316,900 | 350,600 | 380,700 | |
74 | 230,500 | 317,400 | 351,000 | 381,000 | |
75 | 231,800 | 317,900 | 351,300 | 381,300 | |
76 | 233,100 | 318,400 | 351,600 | 381,600 | |
77 | 234,400 | 318,800 | 351,900 | 381,900 | |
78 | 235,600 | 319,300 | 352,300 | 382,200 | |
79 | 236,900 | 319,700 | 352,600 | 382,500 | |
80 | 238,200 | 320,100 | 352,900 | 382,800 | |
81 | 239,400 | 320,500 | 353,200 | 383,100 | |
82 | 240,700 | 320,900 | 353,500 | 383,400 | |
83 | 242,000 | 321,300 | 353,800 | 383,700 | |
84 | 243,200 | 321,600 | 354,100 | 384,000 | |
85 | 244,500 | 321,900 | 354,400 | 384,200 | |
86 | 245,800 | 322,300 | 354,700 | 384,500 | |
87 | 247,100 | 322,700 | 355,000 | 384,800 | |
88 | 248,400 | 323,000 | 355,300 | 385,100 | |
89 | 249,600 | 323,300 | 355,600 | 385,400 | |
90 | 250,900 | 323,700 | 355,900 | 385,700 | |
91 | 252,200 | 324,000 | 356,200 | 386,000 | |
92 | 253,500 | 324,300 | 356,500 | 386,300 | |
93 | 254,800 | 324,600 | 356,800 | 386,600 | |
94 | 256,100 | 325,000 | 357,100 | 386,900 | |
95 | 257,300 | 325,300 | 357,400 | 387,200 | |
96 | 258,500 | 325,600 | 357,700 | 387,500 | |
97 | 259,600 | 325,900 | 358,000 | 387,800 | |
98 | 260,800 | 326,300 | 358,300 | 388,100 | |
99 | 262,000 | 326,600 | 358,600 | 388,400 | |
100 | 263,100 | 326,900 | 358,900 | 388,700 | |
101 | 264,100 | 327,100 | 359,200 | 389,000 | |
102 | 265,200 | 327,400 | 359,500 | 389,300 | |
103 | 266,300 | 327,700 | 359,800 | 389,600 | |
104 | 267,400 | 328,000 | 360,100 | 389,900 | |
105 | 268,400 | 328,300 | 360,300 | 390,200 | |
106 | 269,400 | 328,700 | 360,600 | 390,500 | |
107 | 270,400 | 329,000 | 360,900 | 390,800 | |
108 | 271,400 | 329,200 | 361,200 | 391,100 | |
109 | 272,400 | 329,500 | 361,500 | 391,400 | |
110 | 273,400 | 329,800 | 361,800 | 391,700 | |
111 | 274,400 | 330,100 | 362,100 | 392,000 | |
112 | 275,100 | 330,400 | 362,400 | 392,300 | |
113 | 276,000 | 330,700 | 362,700 | 392,600 | |
114 | 276,800 | 331,000 | 363,000 | 392,900 | |
115 | 277,600 | 331,300 | 363,300 | 393,200 | |
116 | 278,400 | 331,600 | 363,600 | 393,500 | |
117 | 279,100 | 331,900 | 363,900 | 393,800 | |
118 | 279,700 | 332,200 | 364,200 | 394,100 | |
119 | 280,300 | 332,500 | 364,500 | 394,400 | |
120 | 280,800 | 332,800 | 364,800 | 394,700 | |
121 | 281,300 | 333,100 | 365,100 | 395,000 | |
122 | 281,800 | 333,400 | 365,400 | 395,300 | |
123 | 282,200 | 333,700 | 365,700 | 395,600 | |
124 | 282,600 | 334,000 | 366,000 | 395,900 | |
125 | 283,000 | 334,300 | 366,300 | 396,200 | |
126 | 283,400 | 334,600 | 366,600 | 396,500 | |
127 | 283,800 | 334,900 | 366,900 | 396,800 | |
128 | 284,200 | 335,200 | 367,200 | 397,100 | |
129 | 284,500 | 335,500 | 367,500 | 397,400 | |
130 | 284,900 | 335,800 | 367,800 | 397,700 | |
131 | 285,300 | 336,100 | 368,100 | 398,000 | |
132 | 285,700 | 336,400 | 368,400 | 398,300 | |
133 | 286,000 | 336,700 | 368,700 | 398,600 | |
134 | 286,300 | 337,000 | 369,000 | 398,900 | |
135 | 286,600 | 337,300 | 369,300 | 399,200 | |
136 | 286,900 | 337,600 | 369,600 | 399,500 | |
137 | 287,200 | 337,900 | 369,900 | 399,800 | |
138 | 287,500 | 338,200 | 370,200 | 400,100 | |
139 | 287,800 | 338,500 | 370,500 | 400,400 | |
140 | 288,100 | 338,800 | 370,800 | 400,700 | |
141 | 288,400 | 339,100 | 371,100 | 401,000 | |
142 | 288,700 | 339,400 | 371,400 | 401,300 | |
143 | 289,000 | 339,700 | 371,700 | 401,600 | |
144 | 289,300 | 340,000 | 372,000 | 401,900 | |
145 | 289,600 | 340,300 | 372,300 | 402,200 | |
146 | 289,800 | 340,600 | 372,600 | 402,500 | |
147 | 290,100 | 340,900 | 372,900 | 402,800 | |
148 | 290,400 | 341,200 | 373,200 | 403,100 | |
149 | 290,700 | 341,500 | 373,500 | 403,400 | |
150 | 291,000 | 341,800 | 373,800 | ||
151 | 291,300 | 342,100 | 374,100 | ||
152 | 291,600 | 342,400 | 374,400 | ||
153 | 291,900 | 342,700 | 374,700 | ||
154 | 292,200 | 343,000 | 375,000 | ||
155 | 292,500 | 343,300 | 375,300 | ||
156 | 292,800 | 343,600 | 375,600 | ||
157 | 293,100 | 343,900 | 375,900 | ||
158 | 293,400 | 344,200 | 376,200 | ||
159 | 293,700 | 344,500 | 376,500 | ||
160 | 294,000 | 344,800 | 376,800 | ||
161 | 294,300 | 345,100 | 377,100 | ||
162 | 294,600 | 345,400 | 377,400 | ||
163 | 294,900 | 345,700 | 377,700 | ||
164 | 295,200 | 346,000 | 378,000 | ||
165 | 295,500 | 346,300 | 378,300 | ||
166 | 295,800 | 346,600 | 378,600 | ||
167 | 296,100 | 346,900 | 378,900 | ||
168 | 296,400 | 347,200 | 379,200 | ||
169 | 296,700 | 347,500 | 379,500 | ||
170 | 297,000 | 347,800 | 379,800 | ||
171 | 297,300 | 348,100 | 380,100 | ||
172 | 297,600 | 348,400 | 380,400 | ||
173 | 297,900 | 348,700 | 380,700 | ||
174 | 298,200 | 349,000 | 381,000 | ||
175 | 298,500 | 349,300 | 381,300 | ||
176 | 298,800 | 349,600 | 381,600 | ||
177 | 299,100 | 349,900 | 381,900 | ||
178 | 299,400 | 350,200 | 382,200 | ||
179 | 299,700 | 350,500 | 382,500 | ||
180 | 300,000 | 350,800 | 382,800 | ||
181 | 300,300 | 351,100 | 383,100 | ||
182 | 300,600 | 351,400 | 383,400 | ||
183 | 300,900 | 351,700 | 383,700 | ||
184 | 301,200 | 352,000 | 384,000 | ||
185 | 301,500 | 352,300 | 384,300 | ||
186 | 301,800 | 352,600 | 384,600 | ||
187 | 302,100 | 352,900 | 384,900 | ||
188 | 302,400 | 353,200 | 385,200 | ||
189 | 302,700 | 353,500 | 385,500 | ||
190 | 303,000 | 353,800 | 385,800 | ||
191 | 303,300 | 354,100 | 386,100 | ||
192 | 303,600 | 354,400 | 386,400 | ||
193 | 303,900 | 354,700 | 386,700 | ||
194 | 304,200 | 355,000 | |||
195 | 304,500 | 355,300 | |||
196 | 304,800 | 355,600 | |||
197 | 305,100 | 355,900 | |||
198 | 305,400 | 356,200 | |||
199 | 305,700 | 356,500 | |||
200 | 306,000 | 356,800 | |||
201 | 306,300 | 357,100 | |||
202 | 306,600 | 357,400 | |||
203 | 306,900 | 357,700 | |||
204 | 307,200 | 358,000 | |||
205 | 307,500 | 358,300 | |||
206 | 307,800 | 358,600 | |||
207 | 308,100 | 358,900 | |||
208 | 308,400 | 359,200 | |||
209 | 308,700 | 359,500 | |||
210 | 309,000 | 359,800 | |||
211 | 309,300 | 360,100 | |||
212 | 309,600 | 360,400 | |||
213 | 309,900 | 360,700 | |||
214 | 310,200 | 361,000 | |||
215 | 310,500 | 361,300 | |||
216 | 310,800 | 361,600 | |||
217 | 311,100 | 361,900 | |||
218 | 311,400 | 362,200 | |||
219 | 311,700 | 362,500 | |||
220 | 312,000 | 362,800 | |||
221 | 312,300 | 363,100 | |||
222 | 312,600 | 363,400 | |||
223 | 312,900 | 363,700 | |||
224 | 313,200 | 364,000 | |||
225 | 313,500 | 364,300 | |||
226 | 313,800 | ||||
227 | 314,100 | ||||
228 | 314,400 | ||||
229 | 314,700 | ||||
230 | 315,000 | ||||
231 | 315,300 | ||||
232 | 315,600 | ||||
233 | 315,900 | ||||
234 | 316,200 | ||||
235 | 316,500 | ||||
236 | 316,800 | ||||
237 | 317,100 | ||||
238 | 317,400 | ||||
239 | 317,700 | ||||
240 | 318,000 | ||||
241 | 318,300 | ||||
242 | 318,600 | ||||
243 | 318,900 | ||||
244 | 319,200 | ||||
245 | 319,500 | ||||
246 | 319,800 | ||||
247 | 320,100 | ||||
248 | 320,400 | ||||
249 | 320,700 | ||||
250 | 321,000 | ||||
251 | 321,300 | ||||
252 | 321,600 | ||||
253 | 321,900 | ||||
254 | 322,200 | ||||
255 | 322,500 | ||||
256 | 322,800 | ||||
257 | 323,100 | ||||
258 | 323,400 | ||||
259 | 323,700 | ||||
260 | 324,000 | ||||
261 | 324,300 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 学校の給食調理に従事する職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
191,200 | 204,300 | 222,800 | 251,700 | ||
学校の給食調理に従事する職員以外の職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
208,600 | 222,900 | 243,100 | 274,600 |
備考 この表は、小平市規則で定める技能労務系の職員に適用する。
別表第2の2(第4条関係)
等級別基準職務表
1 行政職給料表(1)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 係長の職務 |
4級 | 課長補佐の職務又は課長の職務 |
5級 | 部長の職務 |
2 行政職給料表(2)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技能主事の職務 |
2級 | 技能主任の職務 |
3級 | 技能長の職務 |
4級 | 統括技能長の職務 |
別表第3(第9条の4関係)
職員の区分 自転車等の片道の使用距離の区分 | 1 2以外の職員 | 2 身体に障害を有する職員で市長が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの |
5キロメートル未満 | 円 2,600 | 円 3,900 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,000 | 5,300 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,000 | 8,100 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 7,000 | 10,900 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,000 | 13,700 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,000 | 16,500 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 11,000 | 19,300 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 13,000 | 22,100 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 13,000 | 24,900 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 14,000 | 25,800 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 14,000 | 26,700 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 15,000 | 27,600 |
60キロメートル以上 | 15,000 | 28,500 |