○小平市福祉事務所処務規程
平成3年
訓令第8号
福祉事務所
小平市福祉事務所処務規程(昭和37年訓令第4号)の全部を改正する。
(事務の範囲)
第1条 小平市福祉事務所(以下「所」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の規定に基づき、援護、育成又は更生の措置に関する事務(以下「現業事務」という。)その他市長が必要と認めた社会福祉に関する事務をつかさどる。
(組織)
第2条 所に課及び担当を置く。
2 小平市組織規則(平成10年規則第3号。以下「組織規則」という。)第7条に規定する健康福祉部の課及び担当をもって所の課及び担当とする。
(職の設置)
第3条 所に所長及び社会福祉主事を置く。
2 前項に定める職のほか、所に課長、担当課長、課長補佐、係長及び主任等の職を置くことができる。
(職員の任命等)
第4条 所長は、健康福祉部長が兼務するものとし、市長が任命する。
2 所の課長及び係長は、組織規則第7条に規定する健康福祉部の課及び担当の長をもって充てる。
3 所の担当課長は、組織規則第8条第3項の規定により健康福祉部に置かれた担当課長をもって充てる。
4 所の課長補佐及び主任は、組織規則第7条に規定する健康福祉部に置かれたそれぞれの相当する職員をもって充てる。
6 社会福祉主事は、法第19条の規定により、市長が別に任命する。
7 法第15条の規定による現業事務の指導監督を行う職員は、当該現業事務を分掌する係長とする。
(職責)
第5条 所長は、市長の命を受け、次条に規定する分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故あるときは、あらかじめ所長の指定した課長がその職務を代理する。
3 課長は、所長の命を受け、その課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 担当課長は、所長の命を受け、その担任の事務をつかさどり、組織規則第9条第5項の表の左欄に掲げる担当課長の区分に応じ、同表の右欄に定める職員を指揮監督することができる。
5 課長補佐は、課長を補佐する。
6 係長は、課長又は担当課長の命を受け、担当の事務を処理する。
8 社会福祉主事は、上司の指揮監督を受け、現業事務に従事する。
(分掌事務)
第6条 所の分掌事務は、組織規則第10条第1項及び第2項に規定する健康福祉部の課及び担当の分掌事務をもって所の課及び担当の分掌事務とし、同条第3項に規定する担当課長の分掌事務をもって所の担当課長の分掌事務とする。
(所長の決裁事案)
第7条 所長の決裁事案(決裁権者が決裁すべき事案をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 小平市福祉事務所長委任規程(平成12年訓令第2号。以下「委任規程」という。)により所長に委任された事務に係る基本方針に関すること。
(2) 小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号。以下「事案決裁規程」という。)別表に掲げる部長の決裁事案
(課長及び担当課長の決裁事案)
第8条 課長及び担当課長の決裁事案は、次のとおりとする。
(1) 事案決裁規程別表に掲げる課長の決裁事案
(2) 健康福祉部生活支援課長にあっては、前号の決裁事案のほか、委任規程第2条第1号、第2号ウ及び第6号の規定により所長に委任された事務に関すること。
(3) 健康福祉部地域包括ケア推進担当課長にあっては、第1号の決裁事案のほか、委任規程第2条第5号の規定により所長に委任された事務に関すること。
(課長補佐及び係長の決裁事案)
第9条 課長補佐及び係長の決裁事案は、事案決裁規程別表に掲げる課長補佐又は係長の決裁事案とする。
(1) 特に上司の指示によるもの
(2) 異例又は先例になると認められるもの
(3) 取扱いにつき疑義のあるもの
(4) その他特に必要と認められるもの
(職員の服務等)
第11条 この規程に定めるもののほか、福祉事務所に勤務する職員の服務その他福祉事務所の処務については、本庁の処務等の例による。
附則(平成3年3月30日・平成3年訓令第8号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日・平成10年訓令第9号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日・平成11年訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月7日・平成12年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月19日・平成14年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の小平市福祉事務所処務規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月4日・平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月9日・平成18年訓令第9号)
この訓令は、平成18年5月9日から施行し、この訓令による改正後の小平市福祉事務所処務規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日・平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。