○小平市高齢者交流室条例施行規則
平成12年
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市高齢者交流室条例(平成12年条例第43号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務)
第3条 交流室の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 設備、器具等の使用について係員の指示に従うこと。
(2) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(3) その他利用に当たって係員の指示に従うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、交流室の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年12月22日・平成12年規則第61号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成16年7月22日・平成16年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日・平成17年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。