○小平市民間借上げ高齢者住宅条例施行規則

平成10年

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市民間借上げ高齢者住宅条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の7第2項の規則で定める基準)

第1条の2 条例第2条の7第2項の規則で定める基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)に規定する等級4の基準とする。ただし、市長がこれにより難い特別な事情があると認めるときは、評価方法基準第5の5の5―1(3)に規定する等級3の基準とする。

(条例第2条の7第3項の規則で定める基準)

第1条の3 条例第2条の7第3項の規則で定める基準は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イに規定する等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cに規定する基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dに規定する基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)に規定する等級2の基準とする。

(条例第2条の7第4項の規則で定める基準)

第1条の4 条例第2条の7第4項の規則で定める基準は、評価方法基準第5の3の3―1(3)に規定する等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)に規定する等級2の基準)とする。

(条例第2条の7第5項の規則で定める基準)

第1条の5 条例第2条の7第5項の規則で定める基準は、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)に規定する等級2の基準とする。

(条例第2条の8第3項の規則で定める基準)

第1条の6 条例第2条の8第3項の規則で定める基準は、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロに規定する等級3の基準とする。

(条例第2条の9の規則で定める基準)

第1条の7 条例第2条の9の規則で定める基準は、評価方法基準第5の9の9―1(3)に規定する等級3の基準とする。

(条例第2条の10の規則で定める基準)

第1条の8 条例第2条の10の規則で定める基準は、評価方法基準第5の9の9―2(3)に規定する等級3の基準とする。

(入居の申込み等)

第2条 小平市民間借上げ高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、申込みの際、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 小平市民間借上げ高齢者住宅使用申込書(別記様式第1号)

(2) 小平市民間借上げ高齢者住宅抽選・審査結果通知書(別記様式第2号)

(3) 住宅に困窮していることを証する書類

(4) 収入(条例第2条第4号に規定する収入をいう。)を証する書類

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 入居の申込みは、公募の都度1人につき1戸限りとする。

第3条 市長は、条例第9条第2項の公開抽選を行うときは、申込者の中から2人を選び、これに立ち会わせるものとする。

第4条 市長は、公開抽選により抽出された者に対し、その旨を別記様式第2号により通知するものとする。

(入居順位)

第5条 条例第9条第1項の規定による入居者及び条例第11条第1項の規定による入居補欠者(以下「入居補欠者」という。)の選考は、次の優先順位に従って行うものとする。

(1) 第1順位 条例第9条第1項第1号又は第3号に該当する者

(2) 第2順位 条例第9条第1項第2号に該当する者

(3) 第3順位 条例第9条第1項第4号に該当する者

(4) 第4順位 前各号以外の者

(入居補欠者)

第6条 市長は、前条の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、その旨を別記様式第2号により通知するものとする。

(入居決定通知)

第7条 条例第10条第1項の規定による入居決定者に対する通知は、小平市民間借上げ高齢者住宅入居決定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(請書)

第8条 条例第12条第1項に規定する請書は、小平市民間借上げ高齢者住宅入居請書(別記様式第4号)により行うものとする。

(入居の許可等)

第9条 条例第12条第3項の規定による高齢者住宅の入居許可及び入居許可日の指定は、小平市民間借上げ高齢者住宅入居承認書(別記様式第5号)を交付して行うものとする。

(入居の変更)

第10条 条例第5条第6号の規定に該当することにより入居の変更を希望する者は、小平市民間借上げ高齢者住宅入居変更承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受け付けた場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を小平市民間借上げ高齢者住宅入居変更承認・不承認通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、速やかに、条例第12条第1項の規定により、新たな高齢者住宅への入居手続を行わなければならない。

4 市長は、前項に規定する手続を完了した者に対し、新たな高齢者住宅への入居を許可し、入居許可日を指定するものとする。

(使用料算出基準等)

第11条 条例第14条第3項に規定する令第2条第1項第4号の規定により定める数値(利便性係数)は、別表第1に定めるとおりとする。

(収入の申告等)

第12条 条例第15条の規定による収入の申告は、収入申告書(別記様式第8号)により行うものとする。

2 前項の申告書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票

(2) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号のほか収入に関する書類

3 市長が特に認める場合は、前2項に規定する書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

(収入の認定等)

第13条 市長は、前条第1項の規定により提出された申告書に基づき、条例第16条第1項に規定する収入の額を認定するものとする。

2 市長は、入居者に対し、前項の規定により認定した収入の額及び条例第14条第1項の規定による高齢者住宅の使用料の額を収入認定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

3 条例第16条第2項の規定により意見を述べようとする者は、前項の通知を受け取った日の翌日から起算して30日以内に収入認定更正申請書(別記様式第10号)に、その理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を収入認定更正承認・不承認通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第17条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、小平市民間借上げ高齢者住宅使用料減免申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を小平市民間借上げ高齢者住宅使用料減免承認・不承認通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受け付けた場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、高齢者住宅の使用料を減免する必要があると認めたときは、1年以内の期間を定めてこれを承認することができる。

(1) 失職その他の事情により、収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。以下この条において「生活保護基準額」という。)に当該高齢者住宅の使用料の額を加えた額未満であるとき。

(2) 入居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合において費用又は損害額のうち市長が認定した額を、収入から控除した額が前号に該当するとき。

(3) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該高齢者住宅の使用料の額に満たない場合であるとき。

4 市長は、前項の規定により使用料の減免を行う場合においては、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合で、収入が生活保護基準額以下であるとき当該高齢者住宅の使用料の全額

(2) 前項第1号又は第2号に該当する場合で、収入が生活保護基準額を超えるとき当該高齢者住宅の使用料の額と生活保護基準額を超える部分の収入金額との差額相当額

(3) 前項第3号に該当する場合当該高齢者住宅の使用料の額と支給される住宅扶助の額との差額相当額

5 市長は、使用料の減免を審査する場合は、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金を、収入に含めるものとする。

6 市長は、第2項の規定により減免の承認を受けた者が、第3項に規定する減免の理由が消滅したと認めるときは、当該入居者に対し、その旨を小平市民間借上げ高齢者住宅使用料減免廃止通知書(別記様式第14号)により、通知するものとする。

7 市長は、第3項に定める場合を除くほか、特に必要があると認めたときは、1年以内の期間を定めて高齢者住宅の使用料を減免することができる。

(使用料の徴収猶予)

第15条 条例第17条の規定により使用料の徴収猶予を受けようとする者は、小平市民間借上げ高齢者住宅使用料徴収猶予申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受け付けた場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を小平市民間借上げ高齢者住宅使用料徴収猶予承認・不承認通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。

(督促)

第16条 市長は、条例第19条の規定による督促を行う場合は、小平市民間借上げ高齢者住宅使用料督促状(別記様式第17号)により通知するものとする。

(入居者の費用負担となる修繕)

第17条 条例第20条第2項の規定により、入居者が費用負担しなければならない規則で定める軽微な修繕は、別表第2に定めるとおりとする。

(収入超過者の認定等)

第18条 市長は、条例第27条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第13条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により認定した収入の額及び条例第29条第1項の規定による高齢者住宅の使用料の額を収入超過者認定通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。

2 第13条第3項及び第4項の規定は、前項の収入超過者の認定について準用する。この場合において、同条第3項中「条例第16条第2項」とあるのは「条例第27条第3項」と読み替えるものとする。

(高額所得者の認定等)

第19条 市長は、条例第27条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第13条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により認定した収入の額及び条例第32条第1項に規定する高齢者住宅の使用料の額を高額所得者認定通知書(別記様式第19号)により通知するものとする。

2 第13条第3項及び第4項の規定は、前項の高額所得者の認定について準用する。この場合において、同条第3項中「条例第16条第2項」とあるのは「条例第27条第3項」と読み替えるものとする。

(使用料等の端数計算)

第20条 条例第14条第1項条例第18条第3項若しくは条例第29条第1項の規定により高齢者住宅の使用料を算定する場合、条例第14条第2項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 条例第17条の規定により使用料を減免する場合において、その減免する額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

(高齢者住宅の返還届)

第21条 条例第38条第1項の規定による届出は、小平市民間借上げ高齢者住宅返還届(別記様式第20号)により行わなければならない。

(検査員の証票)

第22条 条例第39条第3項に規定する身分を示す証票は、小平市民間借上げ高齢者住宅検査員証(別記様式第21号)とする。

(平成10年3月27日・平成10年規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日・平成12年規則第57号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年12月27日・平成24年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日・平成31年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日・令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市民間借上げ高齢者住宅条例施行規則(次項において「新規則」という。)第8条及び別記様式第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に小平市民間借上げ高齢者住宅条例の一部を改正する条例(令和2年条例第5号)による改正後の小平市民間借上げ高齢者住宅条例(平成10年条例第5号。次項において「新条例」という。)第12条第3項の規定による許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出されたこの規則による改正前の小平市民間借上げ高齢者住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第4号による請書のうち、新条例第12条第3項の規定による許可に係るものについては、新規則別記様式第4号による請書とみなす。

4 施行日前に小平市民間借上げ高齢者住宅条例の一部を改正する条例による改正前の小平市民間借上げ高齢者住宅条例第12条第4項の規定による許可を受けている者は、旧規則別記様式第4号による請書に記載した連帯保証人に関する事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

5 この規則の施行の際、旧規則別記様式第3号及び別記様式第4号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月28日・令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第8号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第11条関係)

名称

条例第14条第3項の規則で定める数値(利便性係数)

シルバーピア小川西

1

シルバーピア鳥海

1

別表第2(第17条関係)

1 建物

(1) 建具及び附属する金属類の修理及び取替え。ただし機能を滅失した建具本体の修理及び取替えは、除く。

主な修理箇所 レール、引き手、ラッチ、シリンダー錠、電子キー、蝶番、クレセント、ドアスコープ、のぞき窓ガラス、ドアに附属する新聞受け等の金物類

(2) 襖及び障子の張り替え、修理及び取替え

主な修理箇所 紙、襖の縁及び骨、障子の桟引手及び付属金物

(3) ガラスの張り替え

(4) 壁、天井等の汚損箇所の塗り替え

主な修理箇所 住居内の汚損箇所

(5) 流し台、調理台、戸棚、下駄箱、カーテンレール、物干し等の修理並びに付属金属の修理及び取替え

(6) 畳の裏返し及び表替え並びに畳床の修理及び取替え

(7) 換気孔の修理並びに付属物の修理及び取替え

2 電気

(1) 電灯設備、照明器具、配線器具、チャイム等の修理及び取替え

主な修理箇所 電球、蛍光ランプ、グローランプ、スイッチ、コンセント、押しボタン、アース端子、ヒューズ等

(2) テレビ受信設備、各戸視聴用接続端子の修理及び取替え

3 換気設備

(1) 換気扇の修理及び取替え

(2) ダクト用ファンのフィルターの修理及び取替え

(3) レンジ用フードファンのフィルターの修理及び取替え

4 給水衛生

(1) 給水栓及びパッキン類の取替え

主な修理箇所 水栓本体、パッキン、コマ

(2) 洗濯槽、洗濯機用防水パン、洗面器及びその附属品並びに炊事流し用排水金物の修理及び取替え

(3) 洗浄弁、洗浄装置のパッキン類、ハンドル等の部品の修理及び取替え

主な修理箇所 ロータンク、ハイタンクの内部金属の部品

(4) 大小便器、便座及び紙巻器の取替え

(5) 鏡の取替え

5 浴槽、風呂釜給湯器

(1) 風呂釜の部品の修理及び取替え

主な修理箇所 湯水混合栓本体、シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーハンガー、パッキン、コマ、点火ハンドル、出湯管つまみ、排水つまみ(水抜き栓つまみ)、器具栓つまみ、強化ガスホース、安全装置(空だき・湯沸・器体各加熱防止装置)

(2) 給湯器システムのリモコンカバーの修理及び取替え

(3) 浴槽の部品及びふたの修理及び取替え

主な修理箇所 鎖付共栓、湯止め、循環フィルター

6 ガス

(1) ガスカランの修理及び取替え

7 その他

その他附帯設備のうち構造上重要でない部分の修理

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小平市民間借上げ高齢者住宅条例施行規則

平成10年 規則第22号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年 規則第22号
平成11年 規則第21号
平成12年 規則第57号
平成24年12月27日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第8号
平成31年3月28日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第7号
令和4年3月28日 規則第9号