○小平市立障害者福祉施設条例施行規則

平成10年

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市立障害者福祉施設条例(平成10年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第2号に規定する規則で定める障害児通所支援)

第1条の2 条例第3条第2号に規定する規則で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(条例第3条第3号に規定する規則で定める事業)

第1条の3 条例第3条第3号に規定する規則で定める事業は、日中一時支援事業とする。

(対象者)

第2条 小平市立障害者福祉施設(以下「福祉施設」という。)が行う事業のうち、次の各号に掲げる事業は、当該各号に掲げる者であって、市内に住所を有する在宅のもの(条例第3条第1号の障害福祉サービス事業及び同条第2号の障害児通所支援事業を除く。)を対象として行う。

(1) 条例第3条第1号の事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第1項の規定により支給決定を受けた者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により措置された者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により措置された者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定により措置された者

(2) 条例第3条第2号の事業 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定により通所給付決定を受けた者

(3) 条例第3条第3号の事業 市長が別に定める者

(4) 条例第3条第4号の事業 障害者総合支援法第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた者

(5) 条例第3条第5号の事業 障害者総合支援法第51条の17第1項各号に掲げる者

(6) 条例第3条第6号の事業 障害者、障害児、障害児の保護者又は障害者若しくは障害児の介護を行う者

(7) 条例第3条第7号の事業 児童福祉法第24条の26第1項各号に掲げる者

(7)の2 条例第3条第7号の2の事業 児童(18歳未満の者をいう。)及びその保護者

(7)の3 条例第3条第7号の3の事業 障害児の保護者又は障害児の介護を行う者

(8) 条例第3条第8号の事業 1歳6月から15歳までの障害児(義務教育修了前の者に限る。)及びその保護者

(9) 条例第3条第9号の事業 保護者又は家族の疾病、事故又は冠婚葬祭により一時的に介護されなくなる障害者及び障害児。ただし、疾病のため医療機関において医療を受ける必要がある者、自宅療養の必要がある者等を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める者に対して同項各号の事業に係るサービスを行うことができる。

(定員及び期間)

第3条 福祉施設において、前条第1項各号(第4号から第7号の3までを除く。)の事業に係るサービスを受けることができる者の定員及び当該サービスの提供期間は、次のとおりとする。

(1) 小平市立たいよう福祉センター

サービスの種類

定員

サービスの提供期間

条例第3条第1号の事業

生活介護

1日につき20人

障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「障害福祉サービス受給者証」という。)に記載された期間又は身体障害者福祉法第18条第1項の規定による措置に係る期間若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置に係る期間

条例第3条第2号の事業

児童発達支援

1日につき24人

児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)に記載された期間又は同法第21条の6の規定による措置に係る期間

保育所等訪問支援


条例第3条第3号の事業

日中一時支援

1日につき2人

市長が別に定める期間

条例第3条第8号の事業

言語訓練及び指導

登録人数50人

言語聴覚士等が必要と認める期間

条例第3条第9号の事業

緊急一時保護

1日につき2人

連続する場合は7日を限度とする。

(2) 小平市立あおぞら福祉センター

サービスの種類

定員

サービスの提供期間

条例第3条第1号の事業

生活介護

1日につき45人

障害福祉サービス受給者証に記載された期間又は身体障害者福祉法第18条第1項の規定による措置に係る期間若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置に係る期間

自立訓練

1日につき10人

条例第3条第3号の事業

日中一時支援

1日につき2人

市長が別に定める期間

条例第3条第8号の事業

言語訓練及び指導

登録人数50人

言語聴覚士等が必要と認める期間

条例第3条第9号の事業

緊急一時保護

1日につき2人

連続する場合は7日を限度とする。

2 条例第10条第1項の規定により福祉施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、市長の承認を受けて、前項各号に定める定員を超える定員を定めることができる。

(利用の手続等)

第4条 条例第3条第1号の事業に係るサービスを受けようとする者は、障害福祉サービス受給者証を市長に提示して申請しなければならない。

2 条例第3条第2号の事業に係るサービスを受けようとする者は、通所受給者証を市長に提示して申請しなければならない。

3 条例第3条第4号の事業に係るサービスを受けようとする者は、障害者総合支援法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を市長に提示して申請しなければならない。

4 条例第3条第5号の事業に係るサービスを受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提示して申請しなければならない。

(1) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に掲げる者 障害者総合支援法第22条第4項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた旨の通知

(2) 障害者総合支援法第51条の17第1項第2号に掲げる者 障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証

5 条例第3条第7号の事業に係るサービスを受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提示して申請しなければならない。

(1) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に掲げる者 同法第21条の5の7第4項(同法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた旨の通知

(2) 児童福祉法第24条の26第1項第2号に掲げる者 通所受給者証

6 条例第3条第8号の事業に係るサービスを受けようとする者は、小平市立障害者福祉施設言語訓練申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

第5条 条例第3条第3号及び第9号の事業に係るサービスを受けようとする者は、あらかじめ小平市立障害者福祉施設日中一時支援・緊急一時保護登録申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、登録しなければならない。

2 前項の規定による登録をした者が同項に規定するサービスを受けようとするときは、小平市立障害者福祉施設日中一時支援・緊急一時保護利用申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

第6条 条例第4条第10号及び第11号の施設を利用しようとする者は、小平市立障害者福祉施設会議室等利用申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、利用の承認を受けなければならない。

2 前項の申請は、利用日の2月前の日の属する月の初日から受け付けるものとし、受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(承認通知等)

第7条 市長は、第4条第1項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、申請者と訓練等の利用に係る契約をし、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)第14条第1項に規定する事項を障害福祉サービス受給者証に記載するものとする。

2 市長は、第4条第2項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、申請者と児童発達支援の利用に係る契約をし、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第139号)第17条第1項に規定する事項を通所受給者証に記載するものとする。

3 市長は、第4条第3項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、申請者と地域相談支援の利用に係る契約をするものとする。

4 市長は、第4条第4項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、申請者と計画相談支援の利用に係る契約をするものとする。

5 市長は、第4条第5項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、申請者と障害児相談支援の利用に係る契約をするものとする。

6 市長は、第4条第6項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、小平市立障害者福祉施設言語訓練承認通知書(別記様式第5号)により、条例第8条に該当すると認めるときは小平市立障害者福祉施設言語訓練不承認通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

7 市長は、第5条第2項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは小平市立障害者福祉施設日中一時支援・緊急一時保護承認通知書(別記様式第7号)により、条例第8条に該当すると認めるときは小平市立障害者福祉施設日中一時支援・緊急一時保護不承認通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

8 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、小平市立障害者福祉施設会議室等利用承認書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第8条 条例第3条第3号及び第9号の事業に係るサービスを受けた者並びにその扶養義務者(以下「利用者」という。)から徴収する費用の額は、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等を受けている場合であって、同条第3項第2号に規定する額と前項に規定する額とを合算した額が同号に規定する政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額から同号に規定する額を控除した額を徴収する。ただし、当該政令で定める額と同号に規定する額が同額の場合は、徴収しない。

3 第1項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援を受けている場合であって、同条第2項第2号に規定する額と第1項に規定する額とを合算した額が同号に規定する政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額と同号に規定する額を控除した額を徴収する。ただし、当該政令で定める額と同号に規定する額が同額の場合は、徴収しない。

4 利用者が同一の月に障害者総合支援法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の対象となるサービスを受けている場合において、同項の規定は、同項の規定により控除して得た額に第1項の規定により当該利用者が徴収された費用の額を合算して適用する。

5 利用者が同一の月に児童福祉法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の対象となる障害児通所支援を受けている場合において、同項の規定は、同項の規定により控除して得た額に第1項の規定により当該利用者が徴収された費用の額を合算して適用する。

(承認の取消し)

第9条 条例第9条の規定により承認を取り消したときは、市長は、小平市立障害者福祉施設利用承認取消通知書(別記様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第10条 条例第10条第1項の規定により福祉施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条まで及び前条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第4号まで及び別記様式第9号の規定の適用についてはこれらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」と、別記様式第5号(注を除く。)別記様式第6号(注を除く。)別記様式第7号(注を除く。)別記様式第8号(注を除く。)及び別記様式第10号(注を除く。)の規定の適用についてはこれらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」と、別記様式第5号注、別記様式第6号注、別記様式第7号注、別記様式第8号注及び別記様式第10号注の規定の適用についてはこれらの規定中「小平市を被告として(訴訟において小平市を代表する者は小平市長となります。)」とあるのは「小平市指定管理者を被告として」とする。

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか福祉施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年12月24日・平成10年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(小平市障害者福祉センター条例施行規則の廃止)

2 小平市障害者福祉センター条例施行規則(昭和59年規則第26号)は、廃止する。

(平成15年3月31日・平成15年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の小平市立障害者福祉施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の小平市立障害者福祉施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 改正後の規則の規定による訓練等の申請の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成16年3月31日・平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日・平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日・平成17年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日・平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日・平成18年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの規則による改正前の小平市立障害者福祉施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた小平市立あおぞら福祉センターで実施する作業訓練及び指導に係る処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の小平市立障害者福祉施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 改正後の規則第8条の規定は、施行日以後に行われるサービスに係る費用の徴収から適用し、同日前に行われたサービスに係る費用の徴収については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第4条から第6条までの規定による申請の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成19年3月14日・平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日・平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日・平成24年規則第47号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号及び別記様式第3号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日・平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日・令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号から別記様式第4号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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小平市立障害者福祉施設条例施行規則

平成10年 規則第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年 規則第45号
平成15年3月31日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月23日 規則第25号
平成17年6月30日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第41号
平成19年3月14日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第15号
平成24年12月28日 規則第47号
平成25年3月29日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第22号