○小平市立障害者福祉施設条例施行規則
平成10年
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市立障害者福祉施設条例(平成10年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第2号に規定する規則で定める障害児通所支援)
第1条の2 条例第3条第2号に規定する規則で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
(条例第3条第3号に規定する規則で定める事業)
第1条の3 条例第3条第3号に規定する規則で定める事業は、日中一時支援事業とする。
(1) 条例第3条第1号の事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第1項の規定により支給決定を受けた者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により措置された者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により措置された者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定により措置された者
(2) 条例第3条第2号の事業 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定により通所給付決定を受けた者
(3) 条例第3条第3号の事業 市長が別に定める者
(4) 条例第3条第4号の事業 障害者総合支援法第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた者
(5) 条例第3条第5号の事業 障害者総合支援法第51条の17第1項各号に掲げる者
(6) 条例第3条第6号の事業 障害者、障害児、障害児の保護者又は障害者若しくは障害児の介護を行う者
(7) 条例第3条第7号の事業 児童福祉法第24条の26第1項各号に掲げる者
(7)の2 条例第3条第7号の2の事業 児童(18歳未満の者をいう。)及びその保護者
(7)の3 条例第3条第7号の3の事業 障害児の保護者又は障害児の介護を行う者
(8) 条例第3条第8号の事業 1歳6月から15歳までの障害児(義務教育修了前の者に限る。)及びその保護者
(9) 条例第3条第9号の事業 保護者又は家族の疾病、事故又は冠婚葬祭により一時的に介護されなくなる障害者及び障害児。ただし、疾病のため医療機関において医療を受ける必要がある者、自宅療養の必要がある者等を除く。
(1) 小平市立たいよう福祉センター
サービスの種類 | 定員 | サービスの提供期間 | |
条例第3条第1号の事業 | 生活介護 | 1日につき20人 | 障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「障害福祉サービス受給者証」という。)に記載された期間又は身体障害者福祉法第18条第1項の規定による措置に係る期間若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置に係る期間 |
条例第3条第2号の事業 | 児童発達支援 | 1日につき24人 | 児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)に記載された期間又は同法第21条の6の規定による措置に係る期間 |
保育所等訪問支援 | |||
条例第3条第3号の事業 | 日中一時支援 | 1日につき2人 | 市長が別に定める期間 |
条例第3条第8号の事業 | 言語訓練及び指導 | 登録人数50人 | 言語聴覚士等が必要と認める期間 |
条例第3条第9号の事業 | 緊急一時保護 | 1日につき2人 | 連続する場合は7日を限度とする。 |
(2) 小平市立あおぞら福祉センター
(利用の手続等)
第4条 条例第3条第1号の事業に係るサービスを受けようとする者は、障害福祉サービス受給者証を市長に提示して申請しなければならない。
2 条例第3条第2号の事業に係るサービスを受けようとする者は、通所受給者証を市長に提示して申請しなければならない。
3 条例第3条第4号の事業に係るサービスを受けようとする者は、障害者総合支援法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を市長に提示して申請しなければならない。
(1) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に掲げる者 障害者総合支援法第22条第4項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた旨の通知
(2) 障害者総合支援法第51条の17第1項第2号に掲げる者 障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証
(1) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に掲げる者 同法第21条の5の7第4項(同法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた旨の通知
(2) 児童福祉法第24条の26第1項第2号に掲げる者 通所受給者証
2 前項の申請は、利用日の2月前の日の属する月の初日から受け付けるものとし、受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第4条第3項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、申請者と地域相談支援の利用に係る契約をするものとする。
4 市長は、第4条第4項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、申請者と計画相談支援の利用に係る契約をするものとする。
5 市長は、第4条第5項の規定による申請があった場合において、承認することを適当と認めるときは、申請者と障害児相談支援の利用に係る契約をするものとする。
4 利用者が同一の月に障害者総合支援法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の対象となるサービスを受けている場合において、同項の規定は、同項の規定により控除して得た額に第1項の規定により当該利用者が徴収された費用の額を合算して適用する。
5 利用者が同一の月に児童福祉法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の対象となる障害児通所支援を受けている場合において、同項の規定は、同項の規定により控除して得た額に第1項の規定により当該利用者が徴収された費用の額を合算して適用する。
(指定管理者に関する読替え)
第10条 条例第10条第1項の規定により福祉施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条まで及び前条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第4号まで及び別記様式第9号の規定の適用についてはこれらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」と、別記様式第5号(注を除く。)、別記様式第6号(注を除く。)、別記様式第7号(注を除く。)、別記様式第8号(注を除く。)及び別記様式第10号(注を除く。)の規定の適用についてはこれらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」と、別記様式第5号注、別記様式第6号注、別記様式第7号注、別記様式第8号注及び別記様式第10号注の規定の適用についてはこれらの規定中「小平市を被告として(訴訟において小平市を代表する者は小平市長となります。)」とあるのは「小平市指定管理者を被告として」とする。
(その他の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか福祉施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成10年12月24日・平成10年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(小平市障害者福祉センター条例施行規則の廃止)
2 小平市障害者福祉センター条例施行規則(昭和59年規則第26号)は、廃止する。
附則(平成15年3月31日・平成15年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の小平市立障害者福祉施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の小平市立障害者福祉施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 改正後の規則の規定による訓練等の申請の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成16年3月31日・平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日・平成17年規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日・平成17年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日・平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日・平成18年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の小平市立障害者福祉施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた小平市立あおぞら福祉センターで実施する作業訓練及び指導に係る処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の小平市立障害者福祉施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の規則第8条の規定は、施行日以後に行われるサービスに係る費用の徴収から適用し、同日前に行われたサービスに係る費用の徴収については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第4条から第6条までの規定による申請の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成19年3月14日・平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日・平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日・平成24年規則第47号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日・平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号及び別記様式第3号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日・平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日・令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号から別記様式第4号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。