○小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和41年

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市心身障害児福祉手当支給条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所得の範囲)

第1条の2 条例第3条第1項第1号の所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(同法第1条第2項において準用する同法第5条第2項の規定により特別区が課する特別区民税を含む。以下同じ。)に係る同法その他の市町村民税に関する法令に規定する非課税所得以外の所得とする。

(所得の計算方法)

第1条の3 条例第3条第1項第1号に規定する所得の額は、当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項の総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、40万円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(支給の対象とならない保護者の所得の額)

第1条の4 条例第3条第1項第1号の規則で定める額は、473万5千円(当該保護者に同一生計配偶者、扶養親族又はこれらの者以外の者で、かつ、手当の支給の対象となる月の属する年度の末日において18歳以下である児童で当該保護者が当該年度の前年度(4月及び5月の分として支給する手当については、前々年度)の12月31日において生計を維持したものがある場合は、これらの者1人につき43万5千円(同一生計配偶者又は扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族である場合は53万5千円、扶養親族が特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。第5条の3において同じ。)である場合は63万5千円)を473万5千円に加算した額)とする。

(施設)

第1条の5 条例第3条第1項第2号の規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所するもの及び通所により利用するものを除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

(申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により受給資格の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市心身障害児福祉手当受給資格認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に申請者の扶養する児童が条例第2条第1項の規定に該当することを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に定める書類を申請書に添付しなければならない。

(1) 申請者が手当の支給を受けようとする年(1月から5月までの月の分として支給される手当については、これらの月の属する年の前年)の1月1日において小平市以外の区市町村に住所を有していたとき。 当該申請者の前年(1月から5月までの月の分の手当については、前々年)の所得並びに所得税法に規定する当該申請者の同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該申請者の扶養親族等でなく、かつ、手当の支給の対象となる月の属する年度の末日において18歳以下である児童で当該申請者が当該年度の前年度(4月及び5月の分として支給する手当については、前々年度)の12月31日において生計を維持したものの有無及び数についての当該区市町村長の証明書又は当該事実を証する書類

(2) 申請に係る児童が次に掲げる者に該当するとき。 それぞれに定める書類

 小平市の区域に住所を有しない者 当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し

 申請者と同居しない者 当該事実を証する書類

 申請者の子でない者 当該事実を証する書類及び当該児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

 所得税法に規定する扶養親族でない者であつて、申請者が前年(1月から5月までの月の分の手当については、前々年)の12月31日においてその生計を維持したもの 当該事実を証する書類

(認定)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い、受給資格があると認定した者については、小平市心身障害児福祉手当受給者台帳(別記様式第2号)に登載するものとする。

(通知)

第4条 条例第3条第3項の規定による通知は、小平市心身障害児福祉手当受給資格認定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

2 市長は、申請者に受給資格がないと認めるときは、小平市心身障害児福祉手当受給資格認定申請却下通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第4条第2項の規定による届出は、小平市心身障害児福祉手当受給資格消滅届(別記様式第5号)によるものとする。

2 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに小平市心身障害児福祉手当受給変更届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

第5条の2 受給者は、6月1日から同月30日までの間に、その現況について小平市心身障害児福祉手当現況届(別記様式第7号。以下「現況届」という。)に受給者の扶養する児童が条例第2条第1項の規定に該当することを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に定める書類を現況届に添付しなければならない。

(1) 受給者がその年の1月1日において小平市以外の区市町村に住所を有していたとき。 当該受給者の前年の所得並びに所得税法に規定する当該受給者の扶養親族等及び当該受給者の扶養親族等でなく、かつ、手当の支給の対象となる月の属する年度の末日において18歳以下である児童で当該受給者が当該年度の前年度の12月31日において生計を維持したものの有無及び数についての当該区市町村長の証明書又は当該事実を証する書類

(2) 届出に係る児童が次に掲げる者に該当するとき。 それぞれに定める書類

 小平市の区域に住所を有しない者 当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し

 受給者と同居しない者 当該事実を証する書類

 受給者の子でない者 当該事実を証する書類並びに当該児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

 所得税法に規定する扶養親族でない者であつて、受給者が前年の12月31日においてその生計を維持したもの 当該事実を証する書類

(手当の額の区分において基準となる所得の額)

第5条の3 条例別表の規則で定める額は、360万4千円(当該受給者に同一生計配偶者、扶養親族又はこれらの者以外の者で、かつ、手当の支給の対象となる月の属する年度の末日において18歳以下である児童で当該受給者が当該年度の前年度(4月及び5月の分として支給する手当については、前々年度)の12月31日において生計を維持したものがある場合は、これらの者1人につき38万円(同一生計配偶者又は扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族である場合は48万円、扶養親族が特定扶養親族等である場合は63万円)を360万4千円に加算した額)とする。

2 小平市心身障害児福祉手当支給条例の一部を改正する条例(平成12年条例第27号)附則第2項の表の規則で定める額は、473万5千円(当該受給者に同一生計配偶者、扶養親族又はこれらの者以外の者で、かつ、手当の支給の対象となる月の属する年度の末日において18歳以下である児童で当該受給者が当該年度の前年度(4月及び5月の分として支給する手当については、前々年度)の12月31日において生計を維持したものがある場合は、これらの者1人につき43万5千円(同一生計配偶者又は扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族である場合は53万5千円、扶養親族が特定扶養親族である場合は63万5千円)を473万5千円に加算した額)とする。

(手当の支払い)

第6条 手当は、2月、6月及び10月(以下「支払期月」と総称する。)に当該支払期月の前月までの分を支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払期月が経過した後において支払うとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、災害、疾病その他の事由により市長が特に必要と認めるとき。

(昭和42年3月22日・昭和41年規則第17号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行に伴い、昭和42年度に限り第6条の第1期支給月は、第2期とあわせ第2期支給月に支給することができる。

(昭和61年3月18日・昭和60年規則第12号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小平市重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則第6条の表の規定にかかわらず、昭和61年6月に支給する第1期の手当については、支給期間を同年4月及び5月とする。

(平成元年11月29日・平成元年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

(平成3年3月27日・平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日・平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月27日・平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年5月30日・平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年5月22日・平成14年規則第27号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年5月30日・平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年3月30日・平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日・平成18年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第1条の5の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則第1条の3第2項の規定は、平成18年6月以後の月分の心身障害児福祉手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日・平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則第1条の3第1項の規定は、平成19年6月以後の月分の心身障害児福祉手当の支給から適用し、同月前の月分の心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日・平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の3第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日・平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1条の4及び第5条の3の規定は、平成24年6月以後の月分の心身障害児福祉手当の支給から適用し、同月前の月分の心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日・平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の5第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日・平成27年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日・平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日・平成29年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の5第1号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1条の3第1項の規定は、平成30年6月以後の月分の心身障害児福祉手当の支給から適用し、同月前の月分の心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年12月11日・平成29年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月7日・平成30年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1条の3、第2条第2項第2号及び第5条の2第2項第2号の規定は、平成30年6月以後の月分の心身障害児福祉手当の支給から適用し、同月前の月分の心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月28日・平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則第1条の4、第2条第2項第1号及び第5条の3の規定は、平成31年6月以後の月分の心身障害児福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日・令和2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の小平市児童育成手当条例施行規則及び第4条の規定による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当及び心身障害児福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当及び心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和3年5月17日・令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の小平市児童育成手当条例施行規則第5条第1項及び第3条の規定による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則第1条の3第1項の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当及び心身障害児福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当及び心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

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小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和41年 規則第17号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年 規則第17号
昭和60年 規則第12号
平成元年 規則第27号
平成3年 規則第8号
平成11年 規則第11号
平成12年 規則第37号
平成13年 規則第22号
平成14年5月22日 規則第27号
平成14年5月30日 規則第29号
平成16年3月30日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第39号
平成18年5月30日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年5月31日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月25日 規則第12号
平成29年3月29日 規則第11号
平成29年12月11日 規則第24号
平成30年12月7日 規則第40号
平成31年2月28日 規則第9号
令和2年12月28日 規則第29号
令和3年5月17日 規則第32号