○小平市国民健康保険出産費資金の貸付けに関する条例施行規則
平成13年
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市国民健康保険出産費資金の貸付けに関する条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の額)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める額は、支給が見込まれる出産育児一時金の額の80パーセントに相当する額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 条例第2条第1号に該当する者 出産の予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 条例第2条第2号に該当する者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び出産に要する費用の内訳が記載された医療機関の請求書又は領収書
(貸付決定の取消し)
第6条 市長は、借受人が前条に規定する手続を怠ったときは、既に行った貸付けの決定を取り消すことができる。
(貸付けの時期)
第7条 市長は、第5条の規定による請求があったときは、速やかに貸し付けるものとする。
(貸付けの期間等)
第8条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯主及び出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、借受人に対し、期日を指定して貸付金の全額を償還させるものとする。
(領収証の交付等)
第9条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用書を返還するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成13年3月22日・平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月11日・平成17年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市国民健康保険出産費資金の貸付けに関する条例施行規則別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年3月31日・平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。