○小平市私道補修工事補助に関する条例施行規則

昭和41年

規則第11号

第1条 小平市私道補修工事補助に関する条例(昭和38年条例第10号。以下「条例」という。)に基づく小平市私道補修工事補助(以下「工事」という。)の取扱いに関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 工事を申請するときは、工事申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 私道の案内図及び平面図

(2) 私道補修工事申請に関する調書

(3) その他市長が必要と認める書類

第3条 条例第3条及び第5条の規定による一部の補助の対象となる工事の基準及び工事費に対する補助率は別表のとおりとする。

第4条 市長は、前条の規定により工事の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査、現地調査、その他の調査を行い、工事の適否を決定し、工事補助通知書(別記第2号様式)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

第5条 前条の規定により工事の決定通知を受けた申請者は、市長が見積つた工事費(以下「見積り工事費」という。)から第3条の規定により算出した補助額を差し引いた金額(以下「負担金」という。)を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

第6条 負担金を納付した申請者は、工事委託願(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

第7条 工事の施行は、負担金の納入がなければ着手しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

第8条 市長は、工事が完了したとき、申請者に引渡書(別記第4号様式)を交付しなければならない。また、見積り工事費と実際に要した工事費とに差額がある場合は、工事完成後直ちに精算を行い、負担金と実際の負担金額とに過不足のあるときは、当該過不足の額を還付又は追徴するものとする。

第9条 条例第3条に規定されているもののうち、市長が必要と認めたものは、原則として道路用地を市に帰属せしめ、補修は市が行うものとする。

(昭和42年2月1日・昭和41年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月10日・昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和53年3月29日・昭和52年規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る工事から適用する。

(昭和59年4月7日・昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以後に着手する工事から適用する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日・令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

工事区分

工事の対象となる基準

市の補助率

砂利敷工事

路面軟弱で現況調査の結果必要と認めたもの

90パーセント

舗装工事

一般の通行がひん繁で現況調査の結果必要と認めたもの

排水工事

現況調査の結果必要と認めたもの

その他市長が必要と認める工事

現況調査の結果必要と認めたもの

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小平市私道補修工事補助に関する条例施行規則

昭和41年 規則第11号

(令和4年6月20日施行)