○小平市私道補修工事補助に関する条例施行規則
昭和41年
規則第11号
第1条 小平市私道補修工事補助に関する条例(昭和38年条例第10号。以下「条例」という。)に基づく小平市私道補修工事補助(以下「工事」という。)の取扱いに関しては、この規則の定めるところによる。
(1) 私道の案内図及び平面図
(2) 私道補修工事申請に関する調書
(3) その他市長が必要と認める書類
第6条 負担金を納付した申請者は、工事委託願(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
第7条 工事の施行は、負担金の納入がなければ着手しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
第8条 市長は、工事が完了したとき、申請者に引渡書(別記第4号様式)を交付しなければならない。また、見積り工事費と実際に要した工事費とに差額がある場合は、工事完成後直ちに精算を行い、負担金と実際の負担金額とに過不足のあるときは、当該過不足の額を還付又は追徴するものとする。
第9条 条例第3条に規定されているもののうち、市長が必要と認めたものは、原則として道路用地を市に帰属せしめ、補修は市が行うものとする。
附則(昭和42年2月1日・昭和41年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月10日・昭和46年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月29日・昭和52年規則第13号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る工事から適用する。
附則(昭和59年4月7日・昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以後に着手する工事から適用する。
附則(平成11年3月25日・平成11年規則第29号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日・平成17年規則第41号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日・令和4年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
工事区分 | 工事の対象となる基準 | 市の補助率 |
砂利敷工事 | 路面軟弱で現況調査の結果必要と認めたもの | 90パーセント |
舗装工事 | 一般の通行がひん繁で現況調査の結果必要と認めたもの | |
排水工事 | 現況調査の結果必要と認めたもの | |
その他市長が必要と認める工事 | 現況調査の結果必要と認めたもの |