○小平市指定下水道工事店規則
平成12年
規則第63号
小平市指定下水道工事店規則(平成9年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市指定下水道工事店について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、小平市下水道条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 責任技術資格者証 東京都下水道局長(以下「下水道局長」という。)が実施する排水設備工事責任技術者資格試験に合格し、又は排水設備工事責任技術者の登録の更新講習を修了した者に対し、これを証するものとして下水道局長が交付する排水設備工事責任技術資格者証をいう。
(2) 責任技術者証 責任技術資格者証であって第9条第2項各号に掲げる事項を市長が記載したものをいう。
(指定下水道工事店の指定の申請)
第3条 指定下水道工事店の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、指定下水道工事店指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 指定申請者(指定申請者が法人の場合は、その代表者。以下この号において同じ。)の履歴書及び住民票の写し並びに指定申請者が条例第6条第2項第2号アからウまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 営業所の建物に係る固定資産課税台帳登録事項証明書若しくは登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(別記様式第2号)及び営業所の外観の写真
(4) 専属責任技術者名簿(別記様式第3号)
(5) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し及びその者が指定申請者以外の者にあっては、その雇用関係を証する書類
(6) 工事の実施に必要な設備及び器材を指定申請者が有することを証する書類(別記様式第4号)
(7) 指定申請者が東京都内において小平市以外の下水道管理者から指定下水道工事店と同種の指定を受けている場合は、当該下水道管理者(複数の下水道管理者から指定を受けている場合は、そのいずれか)が発行した指定工事店証の写し
2 指定申請者が法人の場合は、前項各号に掲げる書類のほか、当該法人の登記事項証明書及び定款の写しを添付しなければならない。
2 指定下水道工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定下水道工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第6号)により市長に申請し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(指定下水道工事店の遵守事項)
第5条 指定下水道工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な費用で実施すること。
(3) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(5) 指定下水道工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(6) 責任技術者の監理の下において工事の設計をし、及び施工すること。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものを除き、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急の場合において、排水設備の復旧について市長から協力の要請があったときは、これに応じるよう努めること。
(指定の有効期限)
第6条 指定の有効期限は、指定を受けた日から4年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(指定の更新)
第7条 指定下水道工事店は、指定の更新を受けようとするときは、市長の指定する日までに、指定下水道工事店指定申請書により市長に申請しなければならない。
(指定下水道工事店に関する届出等)
第8条 指定下水道工事店は、条例第6条第2項各号に規定する要件(同項第2号イに規定するものを除く。)を欠くに至ったときは、指定下水道工事店指定辞退届(別記様式第7号)に指定工事店証を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。
2 指定下水道工事店は、条例第6条の3の規定により指定を取り消され、又は停止されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。
届出事由 | 添付書類 |
1 組織又は名称を変更したとき。 | (1) 法人の登記事項証明書(変更した事項が法人に係るものに限る。) (2) 指定工事店証 (3) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し |
2 指定下水道工事店(指定下水道工事店が法人であるものに限る。)の代表者を変更したとき。 | (1) 法人の登記事項証明書 (2) 指定工事店証 (3) 変更後の代表者の履歴書 (4) 変更後の代表者が条例第6条第2項第2号アからウまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類 |
3 指定下水道工事店の指定を受けた者(指定下水道工事店が法人の場合は、その代表者。以下同じ。)の住所又は氏名を変更したとき。 | (1) 住民票の写し若しくは住居表示変更通知書又は法人の登記事項証明書 |
4 営業所の所在地を変更したとき。 | (1) 法人の登記事項証明書(指定下水道工事店が法人であるものに限る。) (2) 指定工事店証 (3) 変更後の営業所の、案内図、平面図及び写真 (4) 変更後の営業所の建物に係る固定資産課税台帳登録事項証明書若しくは登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し |
5 指定下水道工事店の指定を受けた者の住所又はその営業所の所在地の住居表示に変更があったとき。 | (1) 住民票の写し若しくは住居表示変更通知書又は法人の登記事項証明書 (2) 指定工事店証 |
6 専属する責任技術者に関する変更があったとき。 | (1) 変更後の専属する責任技術者の責任技術者証の写し (2) 変更後の責任技術者との雇用関係を証する書類 |
7 指定下水道工事店(指定下水道工事店が法人の場合は、その代表者)又はその営業所の電話番号に変更があったとき。 |
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(責任技術者の登録の申請等)
第9条 条例第6条の4第1項の規定により責任技術者としての登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、責任技術者登録申請書(別記様式第9号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 責任技術資格者証
(2) 住民票の写し
(3) 写真
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、責任技術者として登録し、登録申請者の責任技術資格者証の登録欄に次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 下水道管理者名
(2) 登録番号及び登録年月日
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が条例第6条の4第1項第2号ウに該当するに至ったときは、責任技術者辞退届(別記様式第10号)に責任技術者証を添付して、市長に届け出なければならない。
(責任技術者証等の取扱い)
第10条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員又は当該工事の関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 責任技術者は、住所若しくは氏名又は勤務先を変更したとき(住居表示の変更があったときを含む。)は、責任技術者異動届(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 下水道局長が変更の事実を記載した責任技術資格者証
(2) 住所又は氏名の変更の場合は、住民票の写し
(1) 責任技術資格者証
(2) 住民票
(3) 写真
4 責任技術者は、条例第6条の6の規定によりその登録を取り消され、又は停止されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定により責任技術者から責任技術者証の提出を受けた場合において、当該責任技術者の登録を、取り消すときは責任技術者証の登録欄(小平市に係る部分に限る。以下この項において「登録欄」という。)の記載事項を抹消し、停止するときは登録欄に停止期間を記載するものとする。
(登録の有効期間)
第11条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、責任技術資格者証の有効期間と同一の期間とする。
(登録の更新等)
第12条 責任技術者は、その登録の更新を受けようとするときは、登録期間の満了する日までに、下水道局長が実施する排水設備工事責任技術者の登録の更新講習を修了し、かつ、責任技術者登録申請書に次に掲げる書類等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 責任技術資格者証
(2) 住民票の写し
(3) 写真
2 前項の規定による登録の更新の申請の日が登録期間の満了後である場合は、当該申請に添付すべき責任技術資格者証の交付を受けた日から90日以内であるときに限り、当該更新前の登録は、市長が更新する日までなお効力を有するものとみなす。
(公示)
第13条 市長は、指定下水道工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。
(1) 新たに指定をしたとき。
(2) 指定を取り消し、又は停止したとき。
(3) 指定の更新をしなかったとき。
(4) 第8条第3項の規定による届出(商号若しくは名称、代表者又は営業所の変更に係るものに限る。)があったとき。
2 市長は、下水道局長が排水設備工事責任技術者資格試験又は排水設備工事責任技術者の登録の更新講習を実施するときは、その日時等を広報その他の手段により、あらかじめ公表するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、指定下水道工事店について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年12月22日・平成12年規則第63号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市指定下水道工事店規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき一般指定工事店として指定されている者は、この規則の規定に基づく指定工事店とみなす。
第3条 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき責任技術者として登録されている者は、この規則の規定に基づく責任技術者とみなす。
2 前項の規定により責任技術者とみなされた者がこの規則の施行の日前に交付を受けた責任技術者証は、この規則の規定に基づく責任技術者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に東京都内において小平市以外の下水道管理者に責任技術者として登録されている者は、この規則の規定に基づく責任技術資格者とみなす。
4 前項の規定により責任技術資格者とみなされた者がこの規則の施行の日前に交付を受けた責任技術者証は、この規則の規定に基づく責任技術資格者証とみなす。
5 平成13年3月末日までに、東京都下水道局長が実施する排水設備工事責任技術者への切替講習を修了し、同日までに交付された責任技術者証は、この規則の規定に基づく責任技術資格者証とみなす。
6 この規則の施行の日以後、この規則の施行の日前に交付された登録抹消証明書の有効期間内に当該登録抹消証明書により登録の申請があった場合の手続の方法は、なお従前の例による。
附則(平成17年3月14日・平成17年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月29日・平成23年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付したこの規則による改正前の第2条第2項第3号に規定する責任技術者証は、この規則による改正後の第2条第2項第3号に規定する登録責任技術者証とみなす。
3 この規則による改正後の第10条第4項の規定により登録責任技術者が都交付責任技術者証を提出した場合であって、当該都交付責任技術者証の有効期限が平成24年3月31日以前であるときにおける同条第6項の規定の適用については、同項中「当該都交付責任術者証に当該登録責任技術者の登録の取消し又は停止の内容を記載する」とあるのは、「当該登録責任技術者に当該登録責任技術者の登録の取消し又は停止の内容を書面により通知する」とする。
附則(平成24年7月6日・平成24年規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年1月9日・平成30年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号から別記様式第3号まで及び別記様式第5号から別記様式第11号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月19日・令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日・令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。