○小平市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成12年
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項第3号の規定に基づき、教職員(同条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 教職員があらかじめ小平市教育委員会(以下「委員会」という。)又はその委任を受けた者(以下これらを「委員会等」という。)の承認を得て職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 教職員が、職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。)が適法な交渉を行うため特に必要な限度内であらかじめ委員会等の許可を受けた場合において、その許可に係る業務に参加するとき。
(2) 教職員が国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又はその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 教職員が法令又は条例に基づいて設置された教職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 教職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政、学術等に関し、講演等を行う場合
(5) 教職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 教職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) その他特別な事由がある場合
(補則)
第3条 この規則の実施について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則(平成12年3月30日・平成12年教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日・平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。