○小平市立学校設備使用条例施行規則

昭和53年

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、小平市立学校設備使用条例(昭和23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 小平市立学校設備(以下「学校設備」という。)を使用しようとする者は、使用日の7日前までに、別記第1号様式による申請書を当該学校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、毎日又は毎週定例的に学校設備を使用するものについては、1カ月を超えない限度において一括することができる。

(使用禁止)

第3条 使用目的が次の各号の一に該当するときは、学校設備を使用することができない。ただし、法令に特別の定めがあるものについては、この限りでない。

(1) 政党及びこれに属する団体の集会並びに行事

(2) 政治的目的を有する集会及び行事

(3) 営利を目的とする集会及び行事

(4) 遊宴(学校の儀式に附帯するものを除く。)

(5) 前各号のほか、教育長が使用を不適当と認めたもの

(許可権限の委任)

第4条 学校設備の使用が第7条の各号の一に該当し、使用料免除の取り扱いを受けるときは、使用許可に関する権限を校長に委任する。

(使用承認)

第5条 教育長又は校長は、学校設備の使用を承認したときは、別記第2号様式による承認書の交付をもつて申請者にその旨を通知する。

(使用料の納付)

第6条 申請者は、前条の通知を受けたときは、納付書により所定の期日までに、条例の別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免等の事由)

第7条 条例第6条第2項ただし書に定める相当の事由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 学校教育又は社会教育の目的のための学術の研究、講演、映画、音楽、演劇及び体育の集会並びに行事に使用するとき。

(2) 同窓会、PTA、その他名称のいかんを問わず、これと同一の性格を有する団体の本来の目的のための集会及び行事に使用するとき。

(3) 国又は地方公共団体の主催若しくは共催による集会及び行事に使用するとき。

(4) 前各号のほか、教育長が必要と認めたもの

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(昭和53年教委規則第3号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 小平市立学校設備使用条例施行細則(昭和23年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和56年6月24日・昭和56年教委規則第4号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成5年4月30日・平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月30日・平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日・令和5年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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小平市立学校設備使用条例施行規則

昭和53年 教育委員会規則第3号

(令和5年12月1日施行)