○小平市立公民館条例施行規則
平成12年
教委規則第6号
小平市立公民館条例施行規則(平成10年教委規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市立公民館条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 小平市立公民館(以下「公民館」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 定期講座の開設
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等の開催
(3) 定期講座等の参加者のための保育
(4) 公民館事業の広報
(5) 利用団体の連絡
(6) 公民館の施設、設備及び備品の公共的利用
(7) その他公民館の目的達成のために必要な事業
(利用時間の区分)
第3条 小平市教育委員会(以下「委員会」という。)は条例別表第2に掲げる利用時間の区分について、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者登録)
第3条の2 公民館を利用しようとする者は、別に定める届出書をあらかじめ委員会に提出し、その登録を受けなければならない。
(1) 市又は委員会が主催する事業
(2) 定期利用団体(市内の団体で、委員会が指定するものをいう。)の定期的な活動
(3) その他委員会が特に必要と認めるもの
3 第1項の申請に対する利用の承認は、申請の順序により行う。この場合において、申請が同時のときは、協議又は抽選によりその順序を決める。
4 同時に行われた申請のうち前項の規定により承認が行われたもの以外のものは、取下げがあったものとみなす。
5 委員会は、公民館の利用を承認したときは、小平市立公民館利用承認書(別記様式第2号。以下「利用承認書」という。)を交付するものとする。
(使用料の納入)
第5条 条例第8条の使用料は、利用承認書の交付を受けるときに納入しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 条例第8条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市、委員会及び官公署が利用するとき。
(2) 社会教育関係団体がその目的のために利用するとき。
(3) その他委員会が特別の理由があると認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、第4条第1項の申請をする際に当該利用申請書にその旨を記載し、委員会の承認を受けなければならない。
(利用の変更及び取消し)
第8条 利用者は、利用の内容の変更をしようとするときは、直ちに小平市立公民館利用変更申請書(別記様式第3号)に利用承認書を添えて委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、小平市立公民館利用取消届出書(別記様式第5号)に利用承認書を添えて委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。 全額
(2) 利用者が利用日の前日までに利用の取消しをしたとき。 全額
(公民館運営審議会)
第11条 条例第15条第1項の小平市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の関係者 2人以内
(2) 社会教育の関係者 11人以内
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 2人以内
(4) 学識経験のある者 2人以内
2 審議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第12条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、審議会の議により非公開とすることができる。
5 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。
(審議会の庶務)
第13条 審議会の庶務は、小平市中央公民館において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか公民館の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(平成12年3月30日・平成12年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の小平市立公民館条例施行規則の規定によりなされた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなす。
附則(平成14年2月26日・平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月29日・平成17年教委規則第14号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日・平成17年教委規則第15号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月24日・平成18年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付されている改正前の小平市立公民館条例施行規則別記様式第2号による小平市立公民館利用承認書及び同規則別記様式第4号による小平市立公民館利用変更承認書は、この規則による改正後の小平市立公民館条例施行規則別記様式第2号による小平市立公民館利用承認書及び同規則別記様式第4号による小平市立公民館利用変更承認書とみなす。
附則(平成18年12月22日・平成18年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日・平成27年教委規則第1号)
この規則中別表第2の改正規定は平成27年3月20日から、別表第1の改正規定は同年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設の名称等 | 受付期間1 | 受付期間2 | |
(1) 小平市中央公民館 | ギャラリー(控室を含む。) | 利用日の属する月の7月前の月の10日から19日まで | 利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日まで |
ホール(控室を含む。) | 利用日の属する月の5月前の月の10日から19日まで | 利用日の属する月の4月前の月の初日から利用日まで | |
その他の施設 | 利用日の属する月の前々月の10日から19日まで | 利用日の属する月の前月の初日から利用日まで | |
(2) 小平市立小川西町公民館 (3) 小平市立花小金井南公民館 (4) 小平市立仲町公民館 (5) 小平市立津田公民館 | 利用日の属する月の前々月の10日から19日まで | 利用日の属する月の前月の初日から利用日まで | |
(6) (2)から(5)までに掲げる分館以外の分館 | 利用日の属する月の前々月の10日から19日まで | 利用日の属する月の前月の初日から利用日まで |
備考
1 受付期間1の欄に定める期間に公民館の利用の申請が複数あった場合は、当該申請は、同時に行われたものとみなす。
2 受付期間2の欄に定める期間の初日が休館日又は日曜日に当たる場合は、その日後の休館日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(備考4において「休日」という。)を除く直近の日を当該期間の初日とする。
3 公民館の利用の申請で受付期間2の欄に定める期間の初日(備考2の規定の適用がある場合は、当該規定により当該期間の初日とされた日)に行うものは、午前9時から受け付ける。
4 (6)に掲げる公民館においては、公民館の利用の申請は、日曜日、休日及び午後5時から午後10時までの間は受け付けない。
別表第2(第6条関係)
名称 | 単位等 | 使用料(1利用単位につき) | 備考 |
(1) グランドピアノ | 1台 | 1,500円 |
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(2) アップライトピアノ | 1台 | 1,000円 |
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(3) エレクトーン | 1台 | 3,000円 |
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(4) 金びょうぶ | 1双 | 700円 |
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(5) 16ミリ映写機(固定式) | 1台 | 4,000円 | 中央公民館ホールのみ利用可 |
(6) ミラーボール | 1個 | 100円 |
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(7) フットライト | 1台 | 500円 | 100ワット×12灯 |
(8) スポットライト | 1台 | 200円 | 500ワット |
(9) シーリングライト | 1式 | 500円 | 500ワット×9灯 |
(10) アッパーホリゾンライト | 1台 | 500円 | 100ワット×12灯 |
(11) 展示用照明 | 1室1式 | 300円 | 100ワット×26灯 |
(12) マイクロホン | 1本 | 500円 | 常用2本を超えて使用の場合 |
(13) 陶芸窯 | 本焼 | 1回につき 5,800円 | 中央公民館又は小川公民館利用の場合 |
1回につき 2,500円 | 仲町公民館利用の場合 | ||
素焼 | 1回につき 1,200円 | 中央公民館又は小川公民館利用の場合 | |
1回につき 1,500円 | 仲町公民館利用の場合 |