○小平市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成13年12月26日

規則第34号

小平市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成5年規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市情報公開条例(平成13年条例第29号。以下「条例」という。)第34条の規定により、市長が管理する公文書の公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書の提出)

第3条 条例第6条第1項の規定により公開請求をしようとするものは、公開請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(公開決定通知書等)

第4条 条例第11条各項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をした場合

公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合

一部公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を公開しない旨の決定(条例第10条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

非公開決定通知書(別記様式第4号)

(公開決定等の期間の延長通知書)

第5条 条例第12条第2項又は第3項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第12条第2項の規定により期間を延長した場合

公開決定等期間延長通知書(別記様式第5号)

(2) 条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合

公開決定等期間特例延長通知書(別記様式第6号)

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該市以外のもの又は第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 市長は、条例第14条第1項又は第2項の規定により市以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(別記様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、条例第14条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、直ちに公開決定に係る通知書(別記様式第8号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第15条第1項の規定による電磁的記録の公開は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声データ又は映像データ(写真等を標示する画像データを除く。) 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取又は視聴

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(公文書の公開)

第8条 市長は、公開決定を受けたもので公文書の聴取若しくは視聴又は閲覧をするものが当該聴取若しくは視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の聴取若しくは視聴又は閲覧の中止を命じることができる。

2 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第9条 市長は、条例第18条の規定により審査会に諮問した場合は、審査会諮問通知書(別記様式第9号)により、条例第19条各号に掲げるものに通知するものとする。

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第10条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により審査会へ提出された意見書若しくは同法第74条に規定する主張書面又は資料の閲覧又は複写を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(別記様式第10号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧・複写請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は複写の諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧・複写承諾通知書(別記様式第11号)、審査会提出資料等閲覧・複写一部承諾通知書(別記様式第12号)又は審査会提出資料等閲覧・複写拒否通知書(別記様式第13号)により、当該閲覧・複写請求書を提出したものに通知するものとする。

(公文書の写しの交付に要する費用等)

第11条 条例第16条ただし書に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、当該公文書の公開のときに納入しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(文書検索目録等)

第12条 条例第32条に規定する文書目録は、ファイル基準表、文書保存登録票その他市長が定めるものとする。

(調整)

第13条 公文書の公開等を実施するための必要な調整は、総務部長が行う。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成13年12月26日・平成13年規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日・平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日・平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日・令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、小平市情報公開条例の一部を改正する条例(令和3年条例第3号)による改正前の小平市情報公開条例(以下この項において「旧情報公開条例」という。)第5条の規定により現にされている市政情報の公開の請求のうち、旧情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等がなされていないものについては、この規則による改正後の小平市長が管理する公文書の公開等に関する規則の規定を適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日・令和5年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、小平市情報公開条例(平成13年条例第29号)第5条の規定により現にされている公文書の公開の請求のうち、小平市情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等がなされていないものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条関係)

費用の区分

写しの交付方法

費用

写しの作成

(1) 用紙に出力する場合(日本産業規格B列5番(これ以下の規格を含む。)からA列3番まで)

(1) 単色刷り1枚につき 10円

(2) カラー刷り1枚につき 20円

(2) 光ディスクにより複写する場合

光ディスク1枚につき 100円

写しの送付

郵便料金相当額の費用

備考

1 外部委託により、作成し、交付する場合の費用は、当該委託費相当額とする。

2 1枚の用紙の両面に複写又は出力をしたときの写しの作成に要する費用は、2枚として計算した額とする。

3 日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたときの写しの作成に要する費用は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した費用とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小平市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成13年12月26日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報管理
沿革情報
平成13年12月26日 規則第34号
平成17年3月23日 規則第18号
平成19年3月14日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第52号
令和元年6月20日 規則第1号
令和3年9月30日 規則第42号
令和5年3月29日 規則第17号