○小平市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(選定・不選定の通知)

第3条 市長は、条例第4条及び第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、その旨を当該法人その他の団体に通知するものとする。

2 市長は、条例第4条第1項の規定による選定の結果、指定管理者の候補者として選定しないことと決定したときは、その旨を当該法人その他の団体に通知するものとする。

(指定の通知)

第4条 条例第7条の規定による通知は、指定管理者指定決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(告示する事項)

第5条 条例第7条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定をした法人その他の団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第6条 市長は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知書(別記様式第3号)により、管理の業務の停止の命令については業務停止命令書(別記様式第4号)によりそれぞれ当該指定管理者に通知するものとする。

2 条例第11条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

(3) 指定を取り消した日

(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)

(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年6月30日・平成17年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小平市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年6月30日 規則第58号

(平成28年4月1日施行)