○小平市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要綱
平成16年1月1日
事務執行規程
(通則)
第1条 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号)、小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年条例第8号)、小平市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成30年条例第6号)、東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第41号)、東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第42号)、東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成30年条例第51号)、東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年東京都条例第112号)、小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成25年条例第9号)、小平市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成26年条例第27号)並びに小平市指定介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防・生活支援サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する要綱(平成28年3月1日制定)第3条の規定によりその例によることとされた介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条又は第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の規定による事故が発生した場合の市等への報告は、この要綱の定めるところによるものとする。
2 宿泊サービス(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護の指定を受けた事業者が、当該指定を受けた事業所の営業時間外にその設備を利用し、当該事業所の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護等の日常生活上の世話について、夜間及び深夜に提供する指定通所介護以外のサービスをいう。以下同じ。)を提供する際に発生した事故についてもこの要綱に定めるところにより市等に報告するものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、市の被保険者に対して介護サービス若しくは宿泊サービスを提供する事業者又は市内に事業所を有する事業者(以下これらを「事業者」という。)が、利用者に対する介護サービス又は宿泊サービスの提供により事故が発生した場合、速やかに市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者に報告するために必要な事項を定め、賠償を含めた事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。
(報告すべき事故の範囲)
第3条 事業者が報告すべき事故の範囲は、原則として次のとおりとする。
(1) 介護サービス又は宿泊サービスの提供による利用者のけが、死亡事故等
ア 「介護サービス又は宿泊サービスの提供」には、送迎等を含む。なお、在宅の通所サービス及び入所サービス並びに施設サービスにおいて、利用者が施設内にいる間は、「介護サービス又は宿泊サービスの提供」とする。
イ 「けが、死亡事故等」とは、死亡事故のほか、転倒又は転落に伴う骨折及び出血、火傷、誤嚥、異食等で医療機関において治療(当該施設内における医療処置を含む。)又は入院したものを原則とする。ただし、擦過傷、打撲等、比較的軽易なけがは除く。
ウ けが、死亡事故等については、事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者の自己責任及び第三者の過失による事故も含む。
(2) 感染症、食中毒及び疥癬
ア 「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定めるもののうち、次のものをいう。
(ア) 1類感染症から5類感染症までの感染症(ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第6条の表に掲げる感染症を除く。)
(イ) 新型インフルエンザ等感染症
(ウ) (ア)に相当する指定感染症
(エ) 新感染症
イ 関連する法に届出義務が規定されている場合には、これに従う。
(3) 事業者の職員の法令違反、不祥事等により利用者の処遇に影響があるもの
(4) 服薬に関する事故
(5) 介護サービス又は宿泊サービスの提供中に利用者の所在が一時的に把握できなくなったもの
(6) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により介護サービス又は宿泊サービスの提供に影響する重大な事故
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告を求められた場合
(報告の手順)
第4条 報告の手順は、次のとおりとする。
(2) 第一報の時点で事故処理が終結している場合においては、前号の事故報告書をもって最終の事故報告書とする。
(3) 事故が長期化する場合においては、適宜、市に途中経過を報告するとともに、事故処理が終結した時点で、最終の事故報告書を提出する。
(4) 事業者は、必要に応じて、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対して、第1号の事故報告書を提出するものとする。
(市の対応)
第5条 市は、前条第1号の規定による報告を受けた場合、当該事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて、保険者として必要な対応を行うものとする。
2 市は、必要に応じて、他の区市町村及び東京都並びに東京都国民健康保険団体連合会と連携を図るものとする。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。