○小平市認定家庭福祉員制度運営費補助要綱
昭和59年12月28日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市認定家庭福祉員制度運営要綱(昭和59年12月28日事務執行規程。以下「運営要綱」という。)に基づいて実施する家庭福祉員運営事業について、家庭福祉員が行う保育運営の費用(以下「保育運営費」という。)の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「家庭福祉員」とは、運営要綱に基づき市長が保育契約を締結した者をいう。
(補助対象及び補助金額)
第3条 保育運営費補助金(保育運営費に対する補助金をいう。以下同じ。)の額は、別表に掲げる補助対象項目について予算の範囲内で別に定め、家庭福祉員に対して交付する。
(交付請求)
第4条 保育運営費補助金を受けようとする者は、毎月市長の指定する日までに次に掲げる書類により市長に当該補助金の交付を請求しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書
(2) 保育運営費補助金交付請求書
(3) 事業実施状況内訳書
(4) 受託児童名簿
(実績報告)
第5条 保育運営費補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る会計年度が終了したときは、当該年度における家庭福祉員保育事業の実施状況について、市長の指定する日までに家庭福祉員保育運営事業実績報告書により市長に報告しなければならない。
(補助金の取消し等)
第6条 市長は、保育運営費補助金の交付を受けた者が、運営要綱及びこの要綱に違反したときは、当該補助金の全部又は一部について取り消すことができる。この場合においては期限を定め、その全部又は一部を返還させるものとする。
2 保育運営費補助金の交付、取消し等については、この要綱の定めるもののほか、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)の定めるところによる。
(様式)
第7条 この要綱の適用について必要な書類の様式は、別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年1月26日から施行する。
別表(第3条関係)
保育運営費補助金の補助対象項目
項目 | |
1 | 児童費(1人) |
2 | 施設費 |
3 | 賠償責任保険費 |
4 | 経営安定費 |
5 | 処遇改善費 |
上記1、2、4及び5については、月の初日に在籍及び開設していること。 上記1については、児童加算分として1人当たり10,000円を加算して、補助金の額を算定する。 |