○小平市認定家庭福祉員制度施設復旧費等交付要綱
昭和63年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市認定家庭福祉員制度運営要綱(以下「運営要綱」という。)に基づき家庭福祉員として市長が認定し、かつ、保育契約を締結した者に対し、施設復旧費等を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 運営要綱第7条第1項により65歳に達し、認定の取消し及び契約を解除した者
(2) 運営要綱第7条第2項により認定の辞退及び契約を解除した者。ただし、良好な保育の運営がされ、辞退がやむを得ない事由であること
(交付額)
第3条 施設復旧費等は、保育室の原状回復費用の一部として、保育の認定及び契約の期間等の事情を考慮し、予算の範囲内で別表により交付する。
(委託)
第5条 市長は、この要綱に基づく業務を社会福祉法人小平市社会福祉協議会へ委託することができる。
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
認定家庭福祉員施設復旧費等基準額表
項目 | 契約期間 | 金額 | |
1 | 65歳に達した者 | 10年以上 | 100,000円 |
2 | 65歳に達した者 | 5年以上10年未満 | 60,000円 |
3 | 認定を辞退した者 | 15年以上 | 100,000円 |
4 | 認定を辞退した者 | 10年以上15年未満 | 60,000円 |
5 | 認定を辞退した者 | 5年以上10年未満 | 40,000円 |