○小平市幼児養育費補助金交付要綱
昭和53年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児を養育している保護者に対して幼児養育費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 保護者 現に幼児を監護し、生計を維持し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳(次条において「住民基本台帳」という。)に記載され、又は記載されていた者その他市長が認める者
ア 在宅の児童
イ 幼児施設に通園の児童
ウ その他市長が必要と認める児童
(補助対象及び補助金額)
第4条 補助金は、保護者に対して交付するものとし、その額は、幼児1人につき月額3,300円とする。
(申請月等)
第5条 補助金は、4月から9月までの月分に係るものについては9月に、10月から3月までの月分に係るものについては3月にそれぞれ申請を受け付けるものとする。ただし、保護者の転出等の事由があるときは、この限りでない。
(交付・決定)
第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請内容を審査の上、補助金の交付の可否について決定するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、保護者が偽り、その他不正な手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成31年2月4日から施行する。
別表(第3条関係)
要綱第3条第2号に規定する幼児施設
4月1日現在の年齢が3歳から5歳までの児童を対象に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定による保育園又は学校教育法の規定による幼稚園以外の保育施設で、その施設が運営等で公的負担又は他の補助金が無い、下記に定める施設を除くものをいう。
(除かれる施設)
1 公的負担のある施設
(1) 児童福祉法第7条の規定する児童福祉施設
(2) 小平市心身障害者(児)通所訓練等事業運営費補助金交付要綱(平成6年4月1日事務執行規程)に定める施設
2 他の補助金のある施設
(1) 小平市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付要綱(昭和47年10月1日事務執行規程)第3条第1号に定める施設