○小平市障害者移動支援事業実施要領

平成19年1月16日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の移動支援事業の実施に関し、小平市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日事務執行規程。以下「市実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 小平市(以下「市」という。)が行う移動支援事業は、次に掲げるものとする。

(1) 個別移動支援 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「地域生活支援事業の実施について」別紙1。以下「国実施要綱」という。)別記9に規定する個別支援型又はグループ支援型による移動支援

(2) 車両移送支援 小平市立障害者福祉センター、小平市立あおぞら福祉センター又は一般財団法人多摩緑成会緑成会整育園(第8条において「訓練施設等」という。)の利用に係る国実施要綱別記9に規定する車両移送型による移動支援

(提供事業者)

第3条 個別移動支援を行うことができる事業者は、法第36条第1項の指定を受けた法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、移動支援事業を行う事業所について市長に小平市個別移動支援事業者登録申請書(別記様式第1号)を提出し、その登録を受けたものとする。

2 車両移送支援を行うことができる事業者は、当該事業の提供について市実施要綱第4条の規定による委託を受けているものとする。

(個別移動支援の利用)

第4条 個別移動支援を利用できる者は、市実施要綱第3条に規定する障害者等及び市が援護の実施者である者のうち、視覚障害者、全身性障害者、肢体不自由児、精神障害者並びに知的障害者及び知的障害児であって、別に定める基準に該当するものとする。

2 個別移動支援を利用しようとする者又はその保護者は、小平市地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第2号)により市長に申請をし、個別移動支援費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、支給決定をしたときは、小平市地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした者に通知するとともに、小平市個別移動支援費受給者証(別記様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

4 市長は、第2項の申請を却下したときは、却下決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の変更)

第5条 支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)は、支給決定の内容の変更を受けようとするときは、小平市個別移動支援費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第6号)に受給者証を添えて市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、支給決定の内容の変更を決定したときは、小平市個別移動支援費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第7号)により、当該支給決定障害者等に受給者証を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を却下したときは、却下決定通知書により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、支給決定障害者等の転出、他のサービスへの移行その他の理由により当該支給決定障害者等に係る支給決定を取り消す場合は、小平市個別移動支援費支給決定取消通知書(別記様式第8号)により当該支給決定障害者等に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。

(個別移動支援費の支給)

第7条 市長は、支給決定障害者等が、支給決定に係る有効期間内において、第3条第1項の登録を受けた事業者(以下「サービス事業者」という。)から個別移動支援を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該個別移動支援に要した費用について、個別移動支援費を支給する。

2 個別移動支援を受けようとする支給決定障害者等は、サービス事業者に受給者証を提示して当該個別移動支援を受けるものとする。

3 個別移動支援費の額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ当該各号に定める率を別表に定める単価(以下「基準額」という。)に乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 法第31条に該当する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に該当する者 100分の100

(2) 前号に掲げる者以外の者 100分の90

4 支給決定障害者等がサービス事業所から個別移動支援を受けたときは、市は、当該支給決定障害者等が当該サービス事業所に支払うべき当該個別移動支援に要した費用について、個別移動支援費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該サービス事業所に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し個別移動支援費の支給があったものとみなす。

(車両移送支援)

第8条 車両移送支援を利用できる者は、市実施要綱第3条に規定する障害者等であって、訓練施設等に通所するものとする。

2 車両移送支援を利用する者又はその保護者は、当該車両移送支援の利用に要する費用は負担しない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、移動支援事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

個別移動支援費単価表

(単位 円)

区分

個別移動支援費単価

個別支援型

介護有

個別支援型

介護無

グループ支援型

1:2

グループ支援型

1:3

0.5時間未満

2,500

1,000

600

520

1.0時間

4,400

2,000

1,100

920

1.5時間

6,300

3,000

1,600

1,320

2.0時間

7,200

4,000

2,100

1,720

2.5時間

8,100

5,000

2,600

2,120

3.0時間

9,000

6,000

3,100

2,520

3.5時間

9,900

7,000

3,600

2,920

4.0時間

10,800

8,000

4,100

3,320

4.5時間

11,700

9,000

4,600

3,720

5.0時間

12,600

10,000

5,100

4,120

5.5時間

13,500

11,000

5,600

4,520

6.0時間

14,400

12,000

6,100

4,920

6.5時間

15,300

13,000

6,600

5,320

7.0時間

16,200

14,000

7,100

5,720

7.5時間

17,100

15,000

7,600

6,120

8.0時間

18,000

16,000

8,100

6,520

8.5時間

18,900

17,000

8,600

6,920

9.0時間

19,800

18,000

9,100

7,320

9.5時間

20,700

19,000

9,600

7,720

10.0時間

21,600

20,000

10,100

8,120

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小平市障害者移動支援事業実施要領

平成19年1月16日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月16日 事務執行規程
平成20年4月1日 事務執行規程
平成20年10月27日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程
平成23年4月1日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成25年4月25日 事務執行規程
平成25年7月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成28年1月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成29年4月1日 事務執行規程
平成29年11月28日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程