○小平市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要領
平成9年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、小平市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱(平成9年4月1日事務執行規程。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(判断基準)
第2条 要綱第2条第2号及び第3号に規定する収入の著しい減少についての判断は、減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)事由の発生した日の属する月の前3か月の平均収入額と減免等事由の発生した日又は申請の日以後の収入額とを比較し行うものとする。
(理由を証明する書類)
第3条 要綱第4条に規定する「理由を証明する書類」とは、次に掲げるものをいう。
(1) り災・被災証明書
(2) 当該世帯で事業所等に勤務する者がいる場合は、その者の給与支払証明書
(3) 当該世帯で事業等を営む者がいる場合は、その者の事業収支明細書
(4) 当該世帯で修学(義務教育を除く。)している者がいる場合は、その者の在学証明書
(5) 前3号に定める者以外の者がいる場合は、その者の収入額証明書又はこれに準ずるもの
(6) 疾病又は負傷している者がいる場合は、その者の入院証明書又は診断書
(7) 当該世帯が借地、借家等に居住している場合は、地代、家賃等の証明書又は領収書の写し
(8) その他特に必要と認められる証明書又はこれに準ずるもの
(1) 給与収入 基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額に恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(国民健康保険税及び船員保険、共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等を合算した額を控除した額
(2) 事業収入 売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金、仕送りその他の収入を合算した額から当該収入を得るために必要な材料費、仕入代、交通費、諸税その他の経費を合算した額を控除した額
2 要綱第6条第1項に規定する「基準生活費」とは、当該世帯及び世帯員において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に基づく生活保護基準額表に規定するもののうち、収容保護施設基準額、期末一時扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助及び放射線加算を除いた各基準額の100分の121に相当する額を合算して算出した額とする。
(施行期日)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。