○小平市道路占用料徴収条例第3条の規定による減免措置の基準
昭和50年4月1日
事務執行規程
小平市道路占用料徴収条例(昭和37年条例第27号。以下「条例」という。)第3条の規定による減免措置は、次の基準によるものとする。
1 占用料の額の全部を免除することができるもの
(2) 条例第3条第2号に規定する鉄道施設のうち次に該当するもの
① 道路が鉄道施設の敷地を無償で使用する場合の当該鉄道施設(地下鉄施設は除く。)
② 地下鉄施設のうち路上施設を除く当該地下鉄施設
2 占用料の額の3分の2を免除することができるもの
(1) 条例第3条第3号に掲げる物件のうち、駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
第2 条例第3条第9号に掲げる物件に対する措置
1 占用料の額の全部を免除することができるもの
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(2) 街灯(アーチ式のものを除く。)及び街灯への配線
(3) 商店会及び商店街振興組合等の設置するアーケードで公共性を有するもの
(4) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの
(5) 公益法人が設置する有線テレビジョン放送施設のうち、道路横断電線
(6) 塩、郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので、一店舗各一個に限る。)
(7) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利を主目的とせず、交通安全、道路美化又は公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの
(8) 地下街、地下室、道路等に付随して設置される洗面所、休憩所等で、主として公衆が無料で使用できるもの及び非常用階段その他避難用施設
(9) 地上権等により道路敷の権原を取得して道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等を設置する際、占用料の徴収を前提としている場合はこの限りでない。
(10) 道路が、河川及び公園の区域に重複し、その管理者が占用使用料を徴している場合における当該道路区域内の占用物件(ただし、道路本体に添加したものを除く。)
(11) 商店会及び商店街振興組合等の設置するアーチ式街灯
(12) 電気事業者及び認定電気通信事業者が設ける支柱、支線、架空の道路横断電線及び道路管理者の設ける施設を無償で添加している電柱及び電話柱
(13) 小平市が運行するコミュニティバスの停留所標識及び待合所
(14) 公共的団体が設置する有線放送施設及び水道管、下水道管その他管路
(15) 無料で公衆に開放している公園、広場及び運動場
(16) かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設
(17) 表示面積2平方メートル以下の自家用看板(第2第6項第1号に掲げるものを除く。)
(18) バス(第13号に規定するバスを除く。)停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及び待合所
(19) 装飾灯及び公共用歩廊(アーケード)に添加する広告物のうち、広告物の添加により得られた広告料収入を全て地域における公共的な取組に要する費用に充当することを目的とするもの
(20) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設(減免期間は令和13年3月31日までとする。)
(21) 令和3年4月1日以降、既設の架空電線を撤去するために、地下に埋設する又は新たに占用許可を受けて地中に設ける電線、管路(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上物件をいう。)
2 占用料の額の2分の1を免除することができるもの
(1) バス(前項第13号に規定するバスを除く。)停留所標識
(2) 露店及び移動売店施設(靴みがき、靴修理所を含む。)
(3) 公安委員会の設ける交通信号灯を添加している電気事業者の電柱及び認定電気通信事業者の電話柱
(4) 認定電気通信事業者が設けるパーソナル・ハンディホン・システム無線基地局
(5) 公益法人が設置する有線テレビジョン放送施設のうち、道路縦断電線
3 占用料の額の9分の8を免除することができるもの
(1) 電線共同溝整備のために設ける柱状型機器
(2) 昭和63年4月1日から平成9年3月31日までの間に、既設の架空電線を撤去するために、地下に埋設された電線及び管路(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)
(3) 平成9年4月1日から令和3年3月31日までの間に、既設の架空電線を撤去するために、地下に埋設する又は新たに占用許可を受けて地中に設ける電線、管路(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上物件をいう。)
(4) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものに限る。)と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)
4 占用料の額の5分の1を免除することができるもの
電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものに限る。)
5 占用料の額の10分の9を免除することができるもの
(1) 次に掲げる物件(占用主体が道路維持管理への協力(占用区域以外の除草、清掃及び植樹の剪定、道路施設への電力供給等)を行う場合に限る。)
① 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備
② 都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第17条各号に掲げる施設
③ 国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第24条各号に掲げる施設
④ 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第5条各号に掲げる施設
6 その他占用料の額の一部を免除することができるもの及びその減免額
(1) 規格化された軽易な看板
別表1に定めた額を超える部分
(2) 地下街、地下室、高架下等時価により占用料の額を算出するもの
(3) 日よけ
別表2に定めた額を超える部分
(4) 外径0.04メートル未満の管路
別表3に定めた額を超える部分
(5) 中小の公益事業者が、道路法第36条第1項の規定に基づき設置する占用物件
当分の間、条例により徴収する額の4分の3を超える部分。ただし、中小の公益事業者とは、次の要件をすべて満たした者とする。
① 道路法第36条第1項に掲げる公益事業者であること。ただし、認定電気通信事業者を除く。
② 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に掲げる中小企業者であること。
③ 収支決算において欠損金があること又は株式配当が1割を超えないこと。
(6) 表示面積2.01平方メートル以上5平方メートル以下の自家用看板
別表4に定めた額を超える部分
(施行期日)
この基準は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
単位:円
物件 | 単価(1個につき1年) | |
電柱広告 | 添加 | 3,210 |
巻付 | 1,440 | |
消火栓標識広告 バス停留所標識広告 | 2,110 |
別表2
単位:円
物件 | 単価(占用面積1m2につき1年) |
日よけ | 1,820 |
別表3
単位:円
物件 | 単価(長さ1mにつき1年) |
外径0.04m未満の管路 | 51 |
別表4
単位:円
物件 | 単価(1個につき1年) | |
自家用看板 | 2.01m2以上3.01m2未満のもの | 5,880 |
3.01m2以上4.01m2未満のもの | 11,760 | |
4.01m2以上5m2以下のもの | 17,640 |