○小平市震災対策用井戸修理費補助金交付要綱

平成元年6月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市震災対策用井戸指定要綱に基づき、指定を受けた震災対策用井戸(以下「井戸」という。)を所有する者が当該井戸を修理したときに、これに要した経費に対する補助金の交付手続きについて定めるものとする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第3条 補助金は予算の範囲内において交付するものとし、その額は井戸の修理に要した経費の3分の1に相当する額とする。ただし、同一年度内においては、1井戸15万円を限度とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、小平市震災対策用井戸修理費補助金交付申請書(別記様式第1号)により、修理に要する費用を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けた場合は、当該申請書類等の審査又は必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することが適当と認めるときは補助金の交付を決定し、小平市震災対策用井戸修理費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた修理の内容を変更し、又は修理を中止しようとするときは、小平市震災対策用井戸修理費補助金変更等承認申請書(別記様式第3号)(変更する場合にあっては、当該変更に係る関係書類を添付する。)により市長に申請をし、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、修理の変更又は中止を承認するときは小平市震災対策用井戸修理費補助金変更等承認通知書(別記様式第4号)により、承認しないときは小平市震災対策用井戸修理費補助金変更等不承認通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(修理完了報告)

第7条 交付決定者は、井戸の修理完了後速やかに、小平市震災対策用井戸修理完了報告書(別記様式第6号)に修理に要した費用を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類を審査するとともに現地調査等を行い、補助金の交付内容に適合すると認めるときは補助金交付額を確定し、小平市震災対策用井戸修理費補助金確定通知書(別記様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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小平市震災対策用井戸修理費補助金交付要綱

平成元年6月1日 事務執行規程

(令和2年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成元年6月1日 事務執行規程
平成8年4月30日 事務執行規程
平成21年3月1日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程