○小平市震災対策用井戸修理費補助金交付要綱
平成元年6月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市震災対策用井戸指定要綱に基づき、指定を受けた震災対策用井戸(以下「井戸」という。)を所有する者が当該井戸を修理したときに、これに要した経費に対する補助金の交付手続きについて定めるものとする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助金は予算の範囲内において交付するものとし、その額は井戸の修理に要した経費の3分の1に相当する額とする。ただし、同一年度内においては、1井戸15万円を限度とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、小平市震災対策用井戸修理費補助金交付申請書(別記様式第1号)により、修理に要する費用を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(修理完了報告)
第7条 交付決定者は、井戸の修理完了後速やかに、小平市震災対策用井戸修理完了報告書(別記様式第6号)に修理に要した費用を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。