○小平市認定農業者及び認定就農者審査会要領
平成19年6月27日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、小平市農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定手続等に関する要綱(平成19年6月27日制定)第8条第2項の規定に基づき、小平市認定農業者及び認定就農者審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 審査会は、市長が委員として依頼し、又は指名する別表に掲げる者をもって構成する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
(会議)
第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(審議手続の非公開)
第7条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(意見の聴取)
第8条 審査会は、必要に応じて審査事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、地域振興部産業振興課において処理する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(施行期日)
この要領は、令和6年6月28日から施行する。
別表(第2条関係)
東京都北多摩農業改良普及センター代表者 |
東京都農業会議代表者 |
小平市農業委員会代表者 |
東京むさし農業協同組合代表者 |
地域振興部長 |